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花ゲリラ2100年01月01日 00時00分00秒

このブログを読んだ人が、どう思いをめぐらすか
このブログを読んだが、どう思いを育てるか

それは、それぞれ自由にはぐくまれていくものでしょう。

ただこのブログは、私が考える事、私が思った事を、私の視点で書き続けます。

読まれた方も、異論反論、賛否両論自由にコメント欄にお書きください。


それでも私自身は、今後もインターネットという世界の中で、気の向くままにただ種を撒いていきます。

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茨木のり子さんの「花ゲリラ」を読んで。

「強制起訴だから」という話のすり替えが無いように2012年03月14日 17時55分05秒

<詐欺罪>強制起訴の会社社長に無罪判決 那覇地裁
毎日新聞 3月14日(水)13時23分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000058-mai-soci

 例え、犯罪者「らしい」と思われても、そこに証拠が無ければ「疑わしきは罰せず」の基本原則に基づいて無罪となるべきだ。
 もし、一般市民が「起訴すべきだ」と考えたからという理由だけで、適切な証拠もなく有罪となるのならば、そこに法の下の正義というものは存在しなくなるから。多数の人間が理由も無く「疑わしい」と言いだせば、言われた人は犯罪者とされる事が当然となる無法国家が誕生する事になるから。

>検審は同7月「裁判所で真実を糾明すべきで、市民目線で巧妙と思われる詐欺の不起訴は到底理解できない」として起訴議決をし、指定弁護士が強制起訴した。【井本義親】

 単に訴訟効率のみで起訴・不起訴を決めるのは問題だ。
 検察・警察側が手を抜いた捜査をして「証拠が集まらなかったので不起訴とします」というような起訴権の逆濫用を容易にしてしまうから。それは被疑者側に「不作為による」利益を容易に与えることになり、権力者が違法行為をしても逃げられる制度を生み出す事になるから。

 これを防ぐために、権力者の影響を受けない第三者機関による起訴権限も必要だと私は思う。
 検察審査会は、そのためにも必要な制度だ。
 市民目線であったとしても、十分に有罪と判断できる証拠と自信があるならば起訴すべきだと思う。

 だが同時に、起訴した以上、十分な証拠をもって立証する責任がある。
 また「起訴したこと」についての責任も背負うべきだ。
 そうしなければ、何の責任も負わずに自己の主観のみを持って証拠も無く人を自由に裁判にかけ、他人の時間と労力を費やさせても構わないという事に繋がるから。

『私は、彼が犯罪者だと思ったから訴えた。彼が犯罪者じゃなかったとしても、訴えた責任を取る必要など私には無い。訴えられるような人が悪い』

 このような考え方は許されるべきでない。

『検察審査会が強制起訴したから』
 これだけの理由で、今回、この事件が大きく取りざたされているが、これは適切ではない。
「検察審査会だから駄目なのだ」などという話ではない。

 誰であろうと、今回の一件は「証拠不十分にも関わらず起訴した」事例に過ぎない。
 ただ「証拠不十分にも関わらず犯罪者と『決め付けて』起訴した」その責任を検察審査会が取ればいい。

 起訴したものが検察だろうが検察審査会であろうが、 法の下、正しい証拠提示と審理のみで裁判は決せられるということが守られていればいいのだ。


”法は文言以上のもの、行使する者もまた法ではない。”
  映画「牛泥棒」より

18:10 追記
今、テレビ朝日のスーパーJチャンネルを見た。
大谷昭宏氏がコメントで「冤罪に繋がる恐れがある」という発言があった。

 これこそが全く間違った視点の話だ。

 冤罪に繋がるかどうか、は「裁判所が適切に判決するかどうか」であって、 あくまでこの件は「起訴権の濫用にあたるかどうか」の問題でしか無い。

 「検察審査会制度の見直し」などという話ではない。
 「不適切な起訴」を行った検察審査会が「どのような責任を取るべきか」という話だ。

 自称、人権派のテレビ朝日の間違った論調。 相変わらずだ。

Pasmoの乗車記録 第三者閲覧の可能性:リンクの追加2012年02月29日 00時33分05秒

2012/02/27 高木浩光@自宅の日記
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120227.html

>電気通信における「通信の秘密」の歴史は古くて長いのに対し、交通機関における「乗車履歴」なるものは、そもそも事業者側で記録されるようになったのは、Suicaが登場して以降の最近のことであり、「公共交通機関における乗車履歴の秘密は保護されるべきもの」とする社会通念が認知されていないのではないか。国土交通省のガイドラインにこれが記載されていないのは意外だった。
(引用)

このあたりは、
「通信の秘密」が
「内心の自由」を保障するための「表現・情報の伝達の自由」の確保。
そのための「検閲の禁止」「通信の秘密」から生まれたことにたいし

「乗車履歴」を取ることが、
・『「個人情報」(プライバシー)に抵触する』という考え方が無かったことと、
・元々、「乗船名簿」「積荷記録」等は、『運搬中の積荷や人物の「保護」のために作られる』もの

 であったために、「他の側面」をあまり意識する事無く導入できてしまったのではないだろうかか、と自分としては思う。

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 とはいえ、「何を」「いつ」「どこからどこまで運んだか?」という情報は、『運送業』という視点からみても、本来「秘匿すべき情報」であることは間違いない。
 そうすると、ガイドラインに書いてなくても、本来「運送事業者」は「依頼主の許可が無い限り」これら運送情報(乗車記録)は『秘匿しなければならない』情報になる可能性がある。

 ちょっと、今考えてみただけなので、旅客運送業や運送業の「荷物の情報」についての秘匿義務を調べてみないと、何ともいえないが、可能性としては高そうな気がする。

……というより「業務上知りえた情報」を、「安易に他者が取得できる」状況になっている事が許されるのかどうか?

 という見方もできそうな気がする。
 「乗車履歴」は「旅客運送業者」が約款によって「旅客を運送した」結果得られる「情報」だから、どう見ても「業務上知りえた情報」だと思うのだが。

 思いつきでも色々考えさせられる話だな、相変わらず高木さんのブログは。

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リンク先に、高木浩光氏のブログを追加しました。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/ 高木浩光@自宅の日記。

 それに合わせて「公共情報リンク」を「情報リンク」と名称変更

 久しぶりに見に行ったが、Pasmo乗車履歴の第三者閲覧の問題点など、相変わらず「情報」に対するアンテナが凄い。

 行くたびに、勉強になるサイトなので、是非、一度は訪問してみる事をお奨めする。

ドコモspモードメール問題に思う2012年01月13日 02時22分53秒

ドコモのメールトラブル約1万9千人実害
配信元:産経新聞 2011/12/27 19:14更新
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/infotech/540008/
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 今更感はあるが、現実問題でもちょっと気になったので、専門ではないため少々外れているかもしれないが、一般人としての視点で書いてみる。

 この問題、専門過ぎて一般の人にはよく判りづらいと思うが、リアルで考えると「よくある話」だと思う。
 簡単に言えば、今回の方法は、「本人確認」を『常に』行うのではなく、最初に本人確認をしたら後は全て『引換券』で処理するという方法だったということだ。

 例えば注文と商品ができあがる間にタイムラグがある場合、「注文時」には『引換券』をもらい、後からその『引換券』で商品を受取るという事がよくある。この場合『引換券』さえあれば、それが『真の購入者』であるかどうか問わず商品を受取れるのが一般的だ。

 予約商品などでも「引換券」を持って家族などが取りに行ったり、フードコートなどで、注文は奥さんがするけど取りに行くのは「引換ブザー」を持った旦那、という形は言われてみればよくある話だろう。
 またレンタルビデオなども「引換券」(会員証)を持っていれば、「本人」として借りる事ができる。

 実際、住民票などですら、このよう方法で行われている地方自治体が多い。
「申請時」には本人確認を行なうが「取得時」には「引換券」で引き渡す。このような方法がよく見られている。

 比較的簡単に構築できる方法のためリアルではよく使われているのが判るだろう。

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 ところが、実はこの方法には問題が一つだけある。

 それは『「引換券」が正当な理由によって所有されている』という事が比較的高い精度で「推定」できる状況でなければいけないという事だ。つまり「引換券」を故意・過失を問わず他の人が取得できてはいけない事が要求される。

 このことは、実は「写真なしの保険証」などを単独で「引換券(本人確認資料)」として使う事が、今は認められなくなっていることにも繋がっている。
 「写真なしの保険証」が「不正取得される」事例が多くなったために「正当な理由で所持している」と「推定できなくなった」のだ。

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 さて、今回はその「不正取得」がドコモの方法上で大量発生したのが原因らしい。

 ドコモが『IPアドレス』という「引換券」を回収せずに、他の人にも同じ「引換券」を配ってしまった。
 結果「間違った引換券」が広く流通してしまい、ユーザーが迷惑を蒙ったというのが真相だ。

 リアルであれば「取りに来る人」の挙動が目に見えるので「怪しい挙動」や「関係者かどうか」などが視認できるため、意外とある程度のセキュリティが保たれている。また一回一回の取引に結構時間がかかるので、被害の範囲においても小規模で済む。

 ところがネット世界は「電子データ」のみの世界であるため、この「視認」というセキュリティはまったく通用しない。また一度に大量の処理を行う以上、一度のミスで大量に問題が発生する危険がある。

 そのため一般的にはこのような方法を組む事はやらないそうだ。

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※このあたりは高木浩光氏のブログなどを読んで自分で組み立てた意見のため、確性は欠いているかもしれないので、正確に理解したい方は、次の記事などをお奨めする。

高木浩光@自宅の日記
2011年12月29日「spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか」
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20111229.html

とある技術屋の戯言
2011年12月22日「spモードメール障害は設計ミス」
http://www.sonorilo.net/2011/12/22/2831
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 これからの季節、政府はe-taxを推進していきたいだけに、この件を元にしっかりと周知を図っていかないと、やはり市民レベルで信頼され浸透することは難しいのではないだろうか。

 リアル視点で考えてみると、今回のようなネットでの話でも「本人確認」「正当な根拠」が重要となる自分達のような職業にとって色々と考えさせられることが多く含まれていた事件だったと思う。

郵便事業株式会社は何をしたいのかな?2012年01月12日 19時59分10秒

「ゆうメール」使用差し止め=日本郵便の商標権侵害認定―東京地裁
時事通信 1月12日(木)15時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120112-00000080-jij-soci

 この話、簡単にいえば、郵政民営化によって「郵政公社」からさらに民間団体として「郵便事業会社」へと変わりゆくなかで、自社のDMが圧迫されないように、先に「ゆうメール」という名称を取得し自社業務として問題が無いように手を打っただけの話なのだが、

 これを批判するヤフーコメの連中の妬みが酷すぎる。
 ネットでの品位が低いというのは良く知られているが、事実を確認せずに僻み根性だけでここまで書けるのは驚嘆に値する。
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 僻み馬鹿の話はここまでとして、よくわからない事があるので書いていこう。

 今回の話、よく調べていくと「郵便事業会社」の行動が迷走しているように思う。

 専門ではないので間違っているかもしれないが、とりあえず自分が考える範囲で書いていこう。

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壱.まず札幌のDM会社が「郵政公社」が誕生した時点(2003年)で自社のDM名称「ゆうメール」を出願・確保している。

特許庁 無料商標検索 結果から転記
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi

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【登録番号】 第4781631号
【登録日】  平成16年(2004)6月25日
【出願番号】 商願2003-35266
【出願日】 平成15年(2003)4月30日
【先願権発生日】 平成15年(2003)4月30日
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【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール
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【権利者】
【氏名又は名称】 株式会社札幌メールサービス
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【類似群コード】 35A01 35B01 35J01
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 各戸に対する広告物の配布,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与
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弐.一方で、郵便事業株式会社(旧郵政公社)は、その「1年後」にやっと出願・取得
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【登録番号】 第4820232号
【登録日】  平成16年(2004)11月26日
【出願番号】 商願2004-33413
【出願日】  平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
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【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユウ,ユー
【ウィーン図形分類】
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【権利者】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
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【類似群コード】 39A01 39B01 39C01 39D01 39E01 39E02 39M01 39Z99
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
39 鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,郵便,メッセージ又は小荷物の速配,メッセージの配達,物品の配達,通信販売者からの受託による商品の配送,新聞の配達,小荷物の配達,小荷物の梱包
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【登録番号】 第4821741号
【登録日】 平成16年(2004)12月3日
【出願番号】 商願2004-33405
【出願日】 平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
16 印刷物,封ろう,荷札
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参.よくわからないのが、その後『平成22年』の防護出願

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【出願番号】 商願2010-46830
【出願日】 平成22年(2010)6月14日
【先願権発生日】 平成22年(2010)6月14日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】 防護
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【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユー
【ウィーン図形分類】
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【出願人】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
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【類似群コード】 35A01 35B01 35G01 35G03 42G02
【国際分類版表示】 第9版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 広告,各戸に対する広告物の配布,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,小荷物・書類その他の配達物の宛名書き・封入・料金計算・発送・仕分け又は受取りの代行
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で、ここがおかしなところなのだが、

 もし今回の判決(や上告)で郵便事業株式会社が勝ったとしても、それで認められるのは、あくまで『「弐」の「郵便事業株式会社」の現行事業は、商標範囲の役務「16」と「39」であり、それは「株式会社札幌メールサービス」の「35」には該当しない』という事でしかない。
 そのため「株式会社札幌メールサービス」の商標登録そのものを否定するものではない。

わかりやすく言うと、
『今、郵便がやっているのは「16」と「39」、「35」じゃないから問題なし』ということだけ。
『だから「35」も郵便事業株式会社のモノ』という事ではない。
「35」は「札幌メールサービス」のモノ。

 そうなると、その後に出された郵便事業株式会社の「35」に対する防護商標出願が認められる余地は無い。
(実際、未だに認められていない)

 なのに、ここで防護出願を仕掛けている。
 これは、いったい何のためにした出願なのだろうか?
 まったく意味不明なモノだ。

『「16」と「39」が認められた、だから当然「35」だって、後から出しても自分達のモノだ』と言い張るつもりなのだろうか?

 それはあまりにも無理筋というモノだと思うのだが、どうだろうか。

※ 専門ではないので、商標権についてはよく判りません(大学でも専攻していないので)
  弁理士の方で「違う」と言う方、ご意見待ってます。
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