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間違った自由の主張 ― 2012年12月31日 11時16分15秒
クラブの風営法規制やめて…若者たちが署名活動
読売新聞 12月30日(日)18時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121230-00000497-yom-soci
--------------
Let’s DANCE署名推進委員会の行動に思う。
現在、ダンスクラブは風俗営業法上の規制対象となっている。
このことについて、異論があるのも当然だが、もともと規制対象となっているのは「深夜0時以降の活動」であり「同時に酒類を提供すること」であり「一定以下の照度」で営業する活動だ。
これらダンスクラブ等が風営法で制限されるのは、現状のダンスクラブが『善良の風俗と清浄な風俗環境』阻害し『少年の健全な育成に障害を及ぼす行為』にあたると考えられているからだ。
決してダンスそのものを否定しているわけではない。
Let’s DANCE署名推進委員会(http://www.letsdance.jp/)の主張に以下のようなものがある。
『ライブハウスは健全に音楽、踊りを通じて人と人が人間的にふれあう交流の場であり、青少年の健全な育成に向けて、薬物や暴力の排除・根絶、地域住民との融和にとりくんでいます。』
なら、深夜0時以降に営業する必要などない。
ダンサーが酒に酔った状況でダンスをする必要もない。
観衆も酔った状況でダンスを鑑賞する必要もない。
普通のコンサートで、酔った状況で聴きますか?
普通のミュージカルで、酔った状況で踊りますか?
深夜0時以降に踊ることが、健全な活動なのですか?
『文部科学省は、平成24 年度よりダンスを中学校体育の必修科目としました。
その指導にあたっても「ダンスとは、古今東西老若男女が楽しむ身体活動」と位置付けて「表現や踊りでの交流を通して仲間とのコミュニケーションを豊かにする」(新学習指導要領) としています。授業では、「ロックやヒップホップなどのリズムの曲を組み合わせ」「つい踊りだしたくなるような状況を作りましょう」と指導計画を示しています。』
その通り。「ダンス」自体は否定しない。
だが「飲酒状態で」ダンスを行うことを指導することはない。
「0時以降も踊り続けましょう」などと指導することもない。
『請願事項
1、風営法の規制対象から「ダンス」を削除してください。
2、行政上の指導は、「国民の基本的人権を不当に侵害しないよう」に努め、「いやしくも職権の乱用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう」とする「第101国会付帯決議」(衆院1984年7月5日)や「解釈運用基準」(2008年7月10日)にもとづき適正に運用してください。
3、表現の自由、芸術・文化を守り、健全な文化発信の施策を拡充してください。 』
「健全な文化発信の場所」とするなら、『酒を飲みながら』ダンスすること『酒を飲みながら見る事』、『深夜0時以降に活動すること』を前提とした営業をやめるべきだ。
確かに表現の自由は守られるべきだと思う。
自分もこのことは否定しない。むしろ積極的に同意したい。
だが、表現の自由を守るためには、行使する側が『不断の努力によつて、これを保持しなければならない』
これは、単に署名活動をして国に訴えることをさしているのではない。
主張する者は同時に『これを濫用してはならない』ことが同時に求められている。
その事を理解すべきだろう。
繰り返すが、風営法の適用を除外してほしいなら、「飲酒状態」でダンスをすること、「飲酒状態」でダンスを鑑賞することを前提としたクラブの営業をやめるべきだ。
また、健康を保つために「深夜の営業」もやめるべきだ。
「飲酒状態」でなければ表現できない。「飲酒状態」でなければ楽しめない。「深夜」でなければ表現できない。「深夜」でなければ楽しめない。
それが「健全な表現方法」としての「ダンス」だというのだろうか。
安易に賛同する人は、このことを考えほしい。
-----------------------
それにしても「坂本龍一」
賛同者の一人で有名なアーティストだが、彼は「酒を使わなければ表現できない・理解されない」とでもいうのだろうか。
それでは、ドラッグをキめて音楽をやっている連中と大差ないじゃないか。
読売新聞 12月30日(日)18時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121230-00000497-yom-soci
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Let’s DANCE署名推進委員会の行動に思う。
現在、ダンスクラブは風俗営業法上の規制対象となっている。
このことについて、異論があるのも当然だが、もともと規制対象となっているのは「深夜0時以降の活動」であり「同時に酒類を提供すること」であり「一定以下の照度」で営業する活動だ。
これらダンスクラブ等が風営法で制限されるのは、現状のダンスクラブが『善良の風俗と清浄な風俗環境』阻害し『少年の健全な育成に障害を及ぼす行為』にあたると考えられているからだ。
決してダンスそのものを否定しているわけではない。
Let’s DANCE署名推進委員会(http://www.letsdance.jp/)の主張に以下のようなものがある。
『ライブハウスは健全に音楽、踊りを通じて人と人が人間的にふれあう交流の場であり、青少年の健全な育成に向けて、薬物や暴力の排除・根絶、地域住民との融和にとりくんでいます。』
なら、深夜0時以降に営業する必要などない。
ダンサーが酒に酔った状況でダンスをする必要もない。
観衆も酔った状況でダンスを鑑賞する必要もない。
普通のコンサートで、酔った状況で聴きますか?
普通のミュージカルで、酔った状況で踊りますか?
深夜0時以降に踊ることが、健全な活動なのですか?
『文部科学省は、平成24 年度よりダンスを中学校体育の必修科目としました。
その指導にあたっても「ダンスとは、古今東西老若男女が楽しむ身体活動」と位置付けて「表現や踊りでの交流を通して仲間とのコミュニケーションを豊かにする」(新学習指導要領) としています。授業では、「ロックやヒップホップなどのリズムの曲を組み合わせ」「つい踊りだしたくなるような状況を作りましょう」と指導計画を示しています。』
その通り。「ダンス」自体は否定しない。
だが「飲酒状態で」ダンスを行うことを指導することはない。
「0時以降も踊り続けましょう」などと指導することもない。
『請願事項
1、風営法の規制対象から「ダンス」を削除してください。
2、行政上の指導は、「国民の基本的人権を不当に侵害しないよう」に努め、「いやしくも職権の乱用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう」とする「第101国会付帯決議」(衆院1984年7月5日)や「解釈運用基準」(2008年7月10日)にもとづき適正に運用してください。
3、表現の自由、芸術・文化を守り、健全な文化発信の施策を拡充してください。 』
「健全な文化発信の場所」とするなら、『酒を飲みながら』ダンスすること『酒を飲みながら見る事』、『深夜0時以降に活動すること』を前提とした営業をやめるべきだ。
確かに表現の自由は守られるべきだと思う。
自分もこのことは否定しない。むしろ積極的に同意したい。
だが、表現の自由を守るためには、行使する側が『不断の努力によつて、これを保持しなければならない』
これは、単に署名活動をして国に訴えることをさしているのではない。
主張する者は同時に『これを濫用してはならない』ことが同時に求められている。
その事を理解すべきだろう。
繰り返すが、風営法の適用を除外してほしいなら、「飲酒状態」でダンスをすること、「飲酒状態」でダンスを鑑賞することを前提としたクラブの営業をやめるべきだ。
また、健康を保つために「深夜の営業」もやめるべきだ。
「飲酒状態」でなければ表現できない。「飲酒状態」でなければ楽しめない。「深夜」でなければ表現できない。「深夜」でなければ楽しめない。
それが「健全な表現方法」としての「ダンス」だというのだろうか。
安易に賛同する人は、このことを考えほしい。
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それにしても「坂本龍一」
賛同者の一人で有名なアーティストだが、彼は「酒を使わなければ表現できない・理解されない」とでもいうのだろうか。
それでは、ドラッグをキめて音楽をやっている連中と大差ないじゃないか。
「クレジットカードが使えること」を利点にすることは許されるのか ― 2012年10月05日 00時13分09秒
厚労省の薬ポイント禁止、ドラッグストアは無視
読売新聞 10月4日(木)17時37分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121004-00001075-yom-bus_all
厚生労働省は今月1日から、処方箋を出して薬局で薬をもらう保険調剤で、患者が支払う自己負担分に応じてもらえる調剤ポイントを原則禁止とした。
これに対し、ドラッグストア業界が猛反発。クレジットカードなどで支払った場合のポイントは容認されているためで、ドラッグストアの業界団体は、国の規制の無視を公に“宣言”するなど、異例の事態となっている。
「公平性から見て、国の規制はどう考えてもおかしい」。日本チェーンドラッグストア協会(横浜市)の宗像守事務総長は、強い口調で国を批判する。
(中略)
厚労省は9月14日、「薬局の選択はポイントの提供によるべきではない」とする通知を出し、10月から原則禁止とする姿勢を改めて強調。クレジットカードなどの扱いについても、「年度内をめどに検討する」とし、何らかの規制を設ける可能性を示唆した。
これに対し、同協会は9月19日、「(クレジットカードなどとの)平等性により、調剤ポイント付与継続は来年3月まで可能」とする独自の見解を発表。大手チェーンの多くがこれを踏まえ、10月以降もポイントの提供を続けている。
最終更新:10月4日(木)17時37分
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「クレジットならポイントは付与されるが、現金でのポイント付与は禁止」という状況になれば、消費者の選択において「ポイントの有無」すなわち「クレジット可能か否か」が影響を及ぼすことになる。
つまり厚労省自らが禁止したことを厚労省自らが推進しているという、何とも自縄自縛な政策だ。
これは明らかにドラッグ業界の主張の方が正しいだろう。
もし、これを「公平な制度」とするならば「クレジットポイントを廃止する」以外に無いだろう。
実際、今、仮に強気に取り締まっても「クレジット制度を認めていること」による現金薬局の不利益について行政訴訟を起こされた場合、国が勝てる見込みというのは低い。そのため「取り締まらないように」という指示が出ていることもやむをえない。
……と、現状をまとめた訳だが、実はこの話、そもそもの点から考える必要がある。
実は、ポイントの有無にかかわらず、元々「薬局でのクレジット支払」そのものに非常に問題があるからだ。
「今、現金で払わなくてよい」ということは「現金を準備する必要が無くなる」というだけでなく、消費者は「本来の支払額」分を決済日まで有効に使うことができることになる。つまり「利便性」だけでなく明らかに「経済上の利益」そのものを生み出していることになる。
これは、健康保険法上の改正規則「経済上の利益の提供による患者の誘引の禁止」そのものに抵触する可能性が高い。
また、クレジット加盟店になりクレジット契約を成立させるためには、薬局は「クレジット会社」に対し手数料を支払う義務がある。この手数料を「消費者」に負担を負わせるわけにいかない以上、「販売した薬の利益」そのものから薬局が自己負担することとなる。
この場合、薬局は「同額の薬」を提供したとしても「手数料分」薬局が自己負担をすることになる。
つまり「クレジット払い」が増えれば増えるほど、薬局は「公定価格から得られる正当な利益」そのものを減額しなければならないということだ。
これは制度上定められた利益を薬局側は保てないことになる。
また、この場合、薬局側としては、後決済でかつ手数料分負担しても経営が揺らがないほどの資金力が大きい薬局の方が有利ということになる。
これでは「公定価格により平等性を保つ」という制度目的自体に反していることになるのではないだろうか。
結局、どれだけ言いつくろおうが、「現金以外での支払手段」を可能とした時点で、厚労省の主張そのものが揺らぐ事態となってしまった。
それが今回の問題の本質なのではないだろうか。
読売新聞 10月4日(木)17時37分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121004-00001075-yom-bus_all
厚生労働省は今月1日から、処方箋を出して薬局で薬をもらう保険調剤で、患者が支払う自己負担分に応じてもらえる調剤ポイントを原則禁止とした。
これに対し、ドラッグストア業界が猛反発。クレジットカードなどで支払った場合のポイントは容認されているためで、ドラッグストアの業界団体は、国の規制の無視を公に“宣言”するなど、異例の事態となっている。
「公平性から見て、国の規制はどう考えてもおかしい」。日本チェーンドラッグストア協会(横浜市)の宗像守事務総長は、強い口調で国を批判する。
(中略)
厚労省は9月14日、「薬局の選択はポイントの提供によるべきではない」とする通知を出し、10月から原則禁止とする姿勢を改めて強調。クレジットカードなどの扱いについても、「年度内をめどに検討する」とし、何らかの規制を設ける可能性を示唆した。
これに対し、同協会は9月19日、「(クレジットカードなどとの)平等性により、調剤ポイント付与継続は来年3月まで可能」とする独自の見解を発表。大手チェーンの多くがこれを踏まえ、10月以降もポイントの提供を続けている。
最終更新:10月4日(木)17時37分
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「クレジットならポイントは付与されるが、現金でのポイント付与は禁止」という状況になれば、消費者の選択において「ポイントの有無」すなわち「クレジット可能か否か」が影響を及ぼすことになる。
つまり厚労省自らが禁止したことを厚労省自らが推進しているという、何とも自縄自縛な政策だ。
これは明らかにドラッグ業界の主張の方が正しいだろう。
もし、これを「公平な制度」とするならば「クレジットポイントを廃止する」以外に無いだろう。
実際、今、仮に強気に取り締まっても「クレジット制度を認めていること」による現金薬局の不利益について行政訴訟を起こされた場合、国が勝てる見込みというのは低い。そのため「取り締まらないように」という指示が出ていることもやむをえない。
……と、現状をまとめた訳だが、実はこの話、そもそもの点から考える必要がある。
実は、ポイントの有無にかかわらず、元々「薬局でのクレジット支払」そのものに非常に問題があるからだ。
「今、現金で払わなくてよい」ということは「現金を準備する必要が無くなる」というだけでなく、消費者は「本来の支払額」分を決済日まで有効に使うことができることになる。つまり「利便性」だけでなく明らかに「経済上の利益」そのものを生み出していることになる。
これは、健康保険法上の改正規則「経済上の利益の提供による患者の誘引の禁止」そのものに抵触する可能性が高い。
また、クレジット加盟店になりクレジット契約を成立させるためには、薬局は「クレジット会社」に対し手数料を支払う義務がある。この手数料を「消費者」に負担を負わせるわけにいかない以上、「販売した薬の利益」そのものから薬局が自己負担することとなる。
この場合、薬局は「同額の薬」を提供したとしても「手数料分」薬局が自己負担をすることになる。
つまり「クレジット払い」が増えれば増えるほど、薬局は「公定価格から得られる正当な利益」そのものを減額しなければならないということだ。
これは制度上定められた利益を薬局側は保てないことになる。
また、この場合、薬局側としては、後決済でかつ手数料分負担しても経営が揺らがないほどの資金力が大きい薬局の方が有利ということになる。
これでは「公定価格により平等性を保つ」という制度目的自体に反していることになるのではないだろうか。
結局、どれだけ言いつくろおうが、「現金以外での支払手段」を可能とした時点で、厚労省の主張そのものが揺らぐ事態となってしまった。
それが今回の問題の本質なのではないだろうか。
利用者の事より企業優先 ― 2012年09月27日 17時35分22秒
LEDの国内規格統一、電機団体がJIS申請へ
読売新聞 9月27日(木)8時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120927-00000234-yom-bus_all
東芝や三菱電機など大手電機メーカーでつくる業界団体「日本電球工業会」が、国内で主に2種類に分かれているLED(発光ダイオード)照明の規格を統一するため、27日に日本工業規格(JIS)の取得を申請することが分かった。
------
これでLEDの普及はさらに遅れることになるだろう。
なぜなら、新方式では既存の口金を交換する以外にLEDにする方法が無い上に、一旦、LEDにしたら今度は通常の蛍光灯には戻せなくなるからだ。
設備を「LEDに『しか』変更できない」のと「LEDに『も』変更できる」状況、 多様性を考えれば、企業も消費者も後者を選択するのが自然な流れだろう。
にも関わらず「LED以外に認めない」口金方式で規格統一をしようとする。
これは一体どういうつもりなのだろうか。
今回の規格統一、消費者側の事を考えての行動ならまだしも、結局、企業側が「既存口金でのリスクを負いたくない」「既存口金での安全コストを軽減したい」という理由での導入が目的となっている。
言い換えると、自分たちがコスト・リスク負担をするのが嫌だからJIS規格にして、消費者に負担させたい、ということだ。
このような企業の姿勢・業界の姿勢で、消費者が「仕方が無い」と蛍光灯からLEDへ当然のようにシフトすると思っているのだろうか?
消費者がシフトするのが当然だと思っているのだろうか?
根本的に考え方が間違っているとしか思えない。
このような姿勢で製造業が進んでいく限り、LEDの推進など夢のまた夢だろう。
読売新聞 9月27日(木)8時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120927-00000234-yom-bus_all
東芝や三菱電機など大手電機メーカーでつくる業界団体「日本電球工業会」が、国内で主に2種類に分かれているLED(発光ダイオード)照明の規格を統一するため、27日に日本工業規格(JIS)の取得を申請することが分かった。
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これでLEDの普及はさらに遅れることになるだろう。
なぜなら、新方式では既存の口金を交換する以外にLEDにする方法が無い上に、一旦、LEDにしたら今度は通常の蛍光灯には戻せなくなるからだ。
設備を「LEDに『しか』変更できない」のと「LEDに『も』変更できる」状況、 多様性を考えれば、企業も消費者も後者を選択するのが自然な流れだろう。
にも関わらず「LED以外に認めない」口金方式で規格統一をしようとする。
これは一体どういうつもりなのだろうか。
今回の規格統一、消費者側の事を考えての行動ならまだしも、結局、企業側が「既存口金でのリスクを負いたくない」「既存口金での安全コストを軽減したい」という理由での導入が目的となっている。
言い換えると、自分たちがコスト・リスク負担をするのが嫌だからJIS規格にして、消費者に負担させたい、ということだ。
このような企業の姿勢・業界の姿勢で、消費者が「仕方が無い」と蛍光灯からLEDへ当然のようにシフトすると思っているのだろうか?
消費者がシフトするのが当然だと思っているのだろうか?
根本的に考え方が間違っているとしか思えない。
このような姿勢で製造業が進んでいく限り、LEDの推進など夢のまた夢だろう。
「強制起訴だから」という話のすり替えが無いように ― 2012年03月14日 17時55分05秒
<詐欺罪>強制起訴の会社社長に無罪判決 那覇地裁
毎日新聞 3月14日(水)13時23分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000058-mai-soci
例え、犯罪者「らしい」と思われても、そこに証拠が無ければ「疑わしきは罰せず」の基本原則に基づいて無罪となるべきだ。
もし、一般市民が「起訴すべきだ」と考えたからという理由だけで、適切な証拠もなく有罪となるのならば、そこに法の下の正義というものは存在しなくなるから。多数の人間が理由も無く「疑わしい」と言いだせば、言われた人は犯罪者とされる事が当然となる無法国家が誕生する事になるから。
>検審は同7月「裁判所で真実を糾明すべきで、市民目線で巧妙と思われる詐欺の不起訴は到底理解できない」として起訴議決をし、指定弁護士が強制起訴した。【井本義親】
単に訴訟効率のみで起訴・不起訴を決めるのは問題だ。
検察・警察側が手を抜いた捜査をして「証拠が集まらなかったので不起訴とします」というような起訴権の逆濫用を容易にしてしまうから。それは被疑者側に「不作為による」利益を容易に与えることになり、権力者が違法行為をしても逃げられる制度を生み出す事になるから。
これを防ぐために、権力者の影響を受けない第三者機関による起訴権限も必要だと私は思う。
検察審査会は、そのためにも必要な制度だ。
市民目線であったとしても、十分に有罪と判断できる証拠と自信があるならば起訴すべきだと思う。
だが同時に、起訴した以上、十分な証拠をもって立証する責任がある。
また「起訴したこと」についての責任も背負うべきだ。
そうしなければ、何の責任も負わずに自己の主観のみを持って証拠も無く人を自由に裁判にかけ、他人の時間と労力を費やさせても構わないという事に繋がるから。
『私は、彼が犯罪者だと思ったから訴えた。彼が犯罪者じゃなかったとしても、訴えた責任を取る必要など私には無い。訴えられるような人が悪い』
このような考え方は許されるべきでない。
『検察審査会が強制起訴したから』
これだけの理由で、今回、この事件が大きく取りざたされているが、これは適切ではない。
「検察審査会だから駄目なのだ」などという話ではない。
誰であろうと、今回の一件は「証拠不十分にも関わらず起訴した」事例に過ぎない。
ただ「証拠不十分にも関わらず犯罪者と『決め付けて』起訴した」その責任を検察審査会が取ればいい。
起訴したものが検察だろうが検察審査会であろうが、 法の下、正しい証拠提示と審理のみで裁判は決せられるということが守られていればいいのだ。
”法は文言以上のもの、行使する者もまた法ではない。”
映画「牛泥棒」より
18:10 追記
今、テレビ朝日のスーパーJチャンネルを見た。
大谷昭宏氏がコメントで「冤罪に繋がる恐れがある」という発言があった。
これこそが全く間違った視点の話だ。
冤罪に繋がるかどうか、は「裁判所が適切に判決するかどうか」であって、 あくまでこの件は「起訴権の濫用にあたるかどうか」の問題でしか無い。
「検察審査会制度の見直し」などという話ではない。
「不適切な起訴」を行った検察審査会が「どのような責任を取るべきか」という話だ。
自称、人権派のテレビ朝日の間違った論調。 相変わらずだ。
毎日新聞 3月14日(水)13時23分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000058-mai-soci
例え、犯罪者「らしい」と思われても、そこに証拠が無ければ「疑わしきは罰せず」の基本原則に基づいて無罪となるべきだ。
もし、一般市民が「起訴すべきだ」と考えたからという理由だけで、適切な証拠もなく有罪となるのならば、そこに法の下の正義というものは存在しなくなるから。多数の人間が理由も無く「疑わしい」と言いだせば、言われた人は犯罪者とされる事が当然となる無法国家が誕生する事になるから。
>検審は同7月「裁判所で真実を糾明すべきで、市民目線で巧妙と思われる詐欺の不起訴は到底理解できない」として起訴議決をし、指定弁護士が強制起訴した。【井本義親】
単に訴訟効率のみで起訴・不起訴を決めるのは問題だ。
検察・警察側が手を抜いた捜査をして「証拠が集まらなかったので不起訴とします」というような起訴権の逆濫用を容易にしてしまうから。それは被疑者側に「不作為による」利益を容易に与えることになり、権力者が違法行為をしても逃げられる制度を生み出す事になるから。
これを防ぐために、権力者の影響を受けない第三者機関による起訴権限も必要だと私は思う。
検察審査会は、そのためにも必要な制度だ。
市民目線であったとしても、十分に有罪と判断できる証拠と自信があるならば起訴すべきだと思う。
だが同時に、起訴した以上、十分な証拠をもって立証する責任がある。
また「起訴したこと」についての責任も背負うべきだ。
そうしなければ、何の責任も負わずに自己の主観のみを持って証拠も無く人を自由に裁判にかけ、他人の時間と労力を費やさせても構わないという事に繋がるから。
『私は、彼が犯罪者だと思ったから訴えた。彼が犯罪者じゃなかったとしても、訴えた責任を取る必要など私には無い。訴えられるような人が悪い』
このような考え方は許されるべきでない。
『検察審査会が強制起訴したから』
これだけの理由で、今回、この事件が大きく取りざたされているが、これは適切ではない。
「検察審査会だから駄目なのだ」などという話ではない。
誰であろうと、今回の一件は「証拠不十分にも関わらず起訴した」事例に過ぎない。
ただ「証拠不十分にも関わらず犯罪者と『決め付けて』起訴した」その責任を検察審査会が取ればいい。
起訴したものが検察だろうが検察審査会であろうが、 法の下、正しい証拠提示と審理のみで裁判は決せられるということが守られていればいいのだ。
”法は文言以上のもの、行使する者もまた法ではない。”
映画「牛泥棒」より
18:10 追記
今、テレビ朝日のスーパーJチャンネルを見た。
大谷昭宏氏がコメントで「冤罪に繋がる恐れがある」という発言があった。
これこそが全く間違った視点の話だ。
冤罪に繋がるかどうか、は「裁判所が適切に判決するかどうか」であって、 あくまでこの件は「起訴権の濫用にあたるかどうか」の問題でしか無い。
「検察審査会制度の見直し」などという話ではない。
「不適切な起訴」を行った検察審査会が「どのような責任を取るべきか」という話だ。
自称、人権派のテレビ朝日の間違った論調。 相変わらずだ。
ドコモspモードメール問題に思う ― 2012年01月13日 02時22分53秒
ドコモのメールトラブル約1万9千人実害
配信元:産経新聞 2011/12/27 19:14更新
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/infotech/540008/
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今更感はあるが、現実問題でもちょっと気になったので、専門ではないため少々外れているかもしれないが、一般人としての視点で書いてみる。
この問題、専門過ぎて一般の人にはよく判りづらいと思うが、リアルで考えると「よくある話」だと思う。
簡単に言えば、今回の方法は、「本人確認」を『常に』行うのではなく、最初に本人確認をしたら後は全て『引換券』で処理するという方法だったということだ。
例えば注文と商品ができあがる間にタイムラグがある場合、「注文時」には『引換券』をもらい、後からその『引換券』で商品を受取るという事がよくある。この場合『引換券』さえあれば、それが『真の購入者』であるかどうか問わず商品を受取れるのが一般的だ。
予約商品などでも「引換券」を持って家族などが取りに行ったり、フードコートなどで、注文は奥さんがするけど取りに行くのは「引換ブザー」を持った旦那、という形は言われてみればよくある話だろう。
またレンタルビデオなども「引換券」(会員証)を持っていれば、「本人」として借りる事ができる。
実際、住民票などですら、このよう方法で行われている地方自治体が多い。
「申請時」には本人確認を行なうが「取得時」には「引換券」で引き渡す。このような方法がよく見られている。
比較的簡単に構築できる方法のためリアルではよく使われているのが判るだろう。
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ところが、実はこの方法には問題が一つだけある。
それは『「引換券」が正当な理由によって所有されている』という事が比較的高い精度で「推定」できる状況でなければいけないという事だ。つまり「引換券」を故意・過失を問わず他の人が取得できてはいけない事が要求される。
このことは、実は「写真なしの保険証」などを単独で「引換券(本人確認資料)」として使う事が、今は認められなくなっていることにも繋がっている。
「写真なしの保険証」が「不正取得される」事例が多くなったために「正当な理由で所持している」と「推定できなくなった」のだ。
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さて、今回はその「不正取得」がドコモの方法上で大量発生したのが原因らしい。
ドコモが『IPアドレス』という「引換券」を回収せずに、他の人にも同じ「引換券」を配ってしまった。
結果「間違った引換券」が広く流通してしまい、ユーザーが迷惑を蒙ったというのが真相だ。
リアルであれば「取りに来る人」の挙動が目に見えるので「怪しい挙動」や「関係者かどうか」などが視認できるため、意外とある程度のセキュリティが保たれている。また一回一回の取引に結構時間がかかるので、被害の範囲においても小規模で済む。
ところがネット世界は「電子データ」のみの世界であるため、この「視認」というセキュリティはまったく通用しない。また一度に大量の処理を行う以上、一度のミスで大量に問題が発生する危険がある。
そのため一般的にはこのような方法を組む事はやらないそうだ。
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※このあたりは高木浩光氏のブログなどを読んで自分で組み立てた意見のため、確性は欠いているかもしれないので、正確に理解したい方は、次の記事などをお奨めする。
高木浩光@自宅の日記
2011年12月29日「spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか」
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20111229.html
とある技術屋の戯言
2011年12月22日「spモードメール障害は設計ミス」
http://www.sonorilo.net/2011/12/22/2831
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これからの季節、政府はe-taxを推進していきたいだけに、この件を元にしっかりと周知を図っていかないと、やはり市民レベルで信頼され浸透することは難しいのではないだろうか。
リアル視点で考えてみると、今回のようなネットでの話でも「本人確認」「正当な根拠」が重要となる自分達のような職業にとって色々と考えさせられることが多く含まれていた事件だったと思う。
配信元:産経新聞 2011/12/27 19:14更新
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/infotech/540008/
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今更感はあるが、現実問題でもちょっと気になったので、専門ではないため少々外れているかもしれないが、一般人としての視点で書いてみる。
この問題、専門過ぎて一般の人にはよく判りづらいと思うが、リアルで考えると「よくある話」だと思う。
簡単に言えば、今回の方法は、「本人確認」を『常に』行うのではなく、最初に本人確認をしたら後は全て『引換券』で処理するという方法だったということだ。
例えば注文と商品ができあがる間にタイムラグがある場合、「注文時」には『引換券』をもらい、後からその『引換券』で商品を受取るという事がよくある。この場合『引換券』さえあれば、それが『真の購入者』であるかどうか問わず商品を受取れるのが一般的だ。
予約商品などでも「引換券」を持って家族などが取りに行ったり、フードコートなどで、注文は奥さんがするけど取りに行くのは「引換ブザー」を持った旦那、という形は言われてみればよくある話だろう。
またレンタルビデオなども「引換券」(会員証)を持っていれば、「本人」として借りる事ができる。
実際、住民票などですら、このよう方法で行われている地方自治体が多い。
「申請時」には本人確認を行なうが「取得時」には「引換券」で引き渡す。このような方法がよく見られている。
比較的簡単に構築できる方法のためリアルではよく使われているのが判るだろう。
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ところが、実はこの方法には問題が一つだけある。
それは『「引換券」が正当な理由によって所有されている』という事が比較的高い精度で「推定」できる状況でなければいけないという事だ。つまり「引換券」を故意・過失を問わず他の人が取得できてはいけない事が要求される。
このことは、実は「写真なしの保険証」などを単独で「引換券(本人確認資料)」として使う事が、今は認められなくなっていることにも繋がっている。
「写真なしの保険証」が「不正取得される」事例が多くなったために「正当な理由で所持している」と「推定できなくなった」のだ。
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さて、今回はその「不正取得」がドコモの方法上で大量発生したのが原因らしい。
ドコモが『IPアドレス』という「引換券」を回収せずに、他の人にも同じ「引換券」を配ってしまった。
結果「間違った引換券」が広く流通してしまい、ユーザーが迷惑を蒙ったというのが真相だ。
リアルであれば「取りに来る人」の挙動が目に見えるので「怪しい挙動」や「関係者かどうか」などが視認できるため、意外とある程度のセキュリティが保たれている。また一回一回の取引に結構時間がかかるので、被害の範囲においても小規模で済む。
ところがネット世界は「電子データ」のみの世界であるため、この「視認」というセキュリティはまったく通用しない。また一度に大量の処理を行う以上、一度のミスで大量に問題が発生する危険がある。
そのため一般的にはこのような方法を組む事はやらないそうだ。
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※このあたりは高木浩光氏のブログなどを読んで自分で組み立てた意見のため、確性は欠いているかもしれないので、正確に理解したい方は、次の記事などをお奨めする。
高木浩光@自宅の日記
2011年12月29日「spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか」
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20111229.html
とある技術屋の戯言
2011年12月22日「spモードメール障害は設計ミス」
http://www.sonorilo.net/2011/12/22/2831
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これからの季節、政府はe-taxを推進していきたいだけに、この件を元にしっかりと周知を図っていかないと、やはり市民レベルで信頼され浸透することは難しいのではないだろうか。
リアル視点で考えてみると、今回のようなネットでの話でも「本人確認」「正当な根拠」が重要となる自分達のような職業にとって色々と考えさせられることが多く含まれていた事件だったと思う。
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