この記事を多くの人に読んでもらいたい!!そう思ったら『人気ブログランキング』押してください

郵便事業株式会社は何をしたいのかな?2012年01月12日 19時59分10秒

「ゆうメール」使用差し止め=日本郵便の商標権侵害認定―東京地裁
時事通信 1月12日(木)15時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120112-00000080-jij-soci

 この話、簡単にいえば、郵政民営化によって「郵政公社」からさらに民間団体として「郵便事業会社」へと変わりゆくなかで、自社のDMが圧迫されないように、先に「ゆうメール」という名称を取得し自社業務として問題が無いように手を打っただけの話なのだが、

 これを批判するヤフーコメの連中の妬みが酷すぎる。
 ネットでの品位が低いというのは良く知られているが、事実を確認せずに僻み根性だけでここまで書けるのは驚嘆に値する。
-----
 僻み馬鹿の話はここまでとして、よくわからない事があるので書いていこう。

 今回の話、よく調べていくと「郵便事業会社」の行動が迷走しているように思う。

 専門ではないので間違っているかもしれないが、とりあえず自分が考える範囲で書いていこう。

-------------------------------------------------

壱.まず札幌のDM会社が「郵政公社」が誕生した時点(2003年)で自社のDM名称「ゆうメール」を出願・確保している。

特許庁 無料商標検索 結果から転記
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi

--------------------------------------------------------------------------------
【登録番号】 第4781631号
【登録日】  平成16年(2004)6月25日
【出願番号】 商願2003-35266
【出願日】 平成15年(2003)4月30日
【先願権発生日】 平成15年(2003)4月30日
-----------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 株式会社札幌メールサービス
------------------------
【類似群コード】 35A01 35B01 35J01
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 各戸に対する広告物の配布,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与
--------------------------------------------------------------------------------


弐.一方で、郵便事業株式会社(旧郵政公社)は、その「1年後」にやっと出願・取得
------------------------
【登録番号】 第4820232号
【登録日】  平成16年(2004)11月26日
【出願番号】 商願2004-33413
【出願日】  平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
------------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユウ,ユー
【ウィーン図形分類】
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
------------------------
【類似群コード】 39A01 39B01 39C01 39D01 39E01 39E02 39M01 39Z99
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
39 鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,郵便,メッセージ又は小荷物の速配,メッセージの配達,物品の配達,通信販売者からの受託による商品の配送,新聞の配達,小荷物の配達,小荷物の梱包
--------------------------
【登録番号】 第4821741号
【登録日】 平成16年(2004)12月3日
【出願番号】 商願2004-33405
【出願日】 平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
16 印刷物,封ろう,荷札
--------------------------------------------------------------------------------

参.よくわからないのが、その後『平成22年』の防護出願

--------------------------
【出願番号】 商願2010-46830
【出願日】 平成22年(2010)6月14日
【先願権発生日】 平成22年(2010)6月14日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】 防護
---------------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユー
【ウィーン図形分類】
---------------------------
【出願人】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
----------------------------
【類似群コード】 35A01 35B01 35G01 35G03 42G02
【国際分類版表示】 第9版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 広告,各戸に対する広告物の配布,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,小荷物・書類その他の配達物の宛名書き・封入・料金計算・発送・仕分け又は受取りの代行
----------------------------


で、ここがおかしなところなのだが、

 もし今回の判決(や上告)で郵便事業株式会社が勝ったとしても、それで認められるのは、あくまで『「弐」の「郵便事業株式会社」の現行事業は、商標範囲の役務「16」と「39」であり、それは「株式会社札幌メールサービス」の「35」には該当しない』という事でしかない。
 そのため「株式会社札幌メールサービス」の商標登録そのものを否定するものではない。

わかりやすく言うと、
『今、郵便がやっているのは「16」と「39」、「35」じゃないから問題なし』ということだけ。
『だから「35」も郵便事業株式会社のモノ』という事ではない。
「35」は「札幌メールサービス」のモノ。

 そうなると、その後に出された郵便事業株式会社の「35」に対する防護商標出願が認められる余地は無い。
(実際、未だに認められていない)

 なのに、ここで防護出願を仕掛けている。
 これは、いったい何のためにした出願なのだろうか?
 まったく意味不明なモノだ。

『「16」と「39」が認められた、だから当然「35」だって、後から出しても自分達のモノだ』と言い張るつもりなのだろうか?

 それはあまりにも無理筋というモノだと思うのだが、どうだろうか。

※ 専門ではないので、商標権についてはよく判りません(大学でも専攻していないので)
  弁理士の方で「違う」と言う方、ご意見待ってます。

都合よく民意を使い分けるのはやめよう2012年01月12日 18時24分09秒

橋下市長、原発住民投票署名「住民投票は疑問」
産経新聞 1月10日(火)14時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000552-san-pol

原発住民投票、署名集まる…橋下市長は否定的
読売新聞 1月10日(火)12時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000279-yom-soci

---
 本当に民意がどこにあるのか確認するのは、首長としての義務ではないだろうか?

 橋下市長は、自分に都合のよい結果を出すために「民意を問う」と言い続けてきた以上、今回の件も、本来は「民意を問うべき」だ。

 そもそも「自分と同じ方向性」であるなら、民意の表明が得られる事は自分にとって確実な利益であり、たとえ費用がかかったとしても、それは橋下市長の責ではなく、住民投票を要求した市民全体の責でしかない。

 つまり本当に「民意と一致」しているのであれば、何も問題はない。

 それなのに、今回、橋下市長は「民意に反し」住民投票に否定的である。

 これは、いかなる理由によるものだろうか。

--------------------------------------------------------
 私は「原発容認」という結論が出る可能性があるからだと考えている。

 単に原発反対を声高に言う人もいるが、現実問題として「現行の原発による電気供給が減少しても、大阪府下、大阪市下の経済に対する影響はまったくない」という事はありえない。

 そのため、経済活動を主体としている「法人」(企業)およびその従業員が多く存在する大阪市においては、「そうはいっても経済活動上、電気は必要である。緩やかなエネルギー政策の転換は認めるが、代替案無き廃止の方向は遠慮する」という意見も、また多く存在する。


 実際、佐賀の九州電力問題にしても、やらせメールを除いた数値で言えば

 総数:308通 賛成:145通 反対:163通
 賛成:47.1% 反対:52.9%

 と拮抗している。

<自記事:それでも再稼動「賛成」が4割いるという事実 (九州電力問題-3) ― 2011年07月31日 11時46分32秒>
http://kusuriyasan.asablo.jp/blog/2011/07/31/5998249

 当時の、ヒステリックな状況ですら拮抗状態である以上、現状でも勝敗は5分5分と考えた方がいい。

 このような状況下で、仮に住民投票を行った場合、たとえ買ったとしても「僅差」であれば、「圧倒的に民意を得ている」などと主張できなくなるし、ましてや負けてしまえば「民意は橋下市長には無い」という事になり、進退問題にも関わってくる。

 これを橋下市長は恐れているのだろう。
------------------------

 橋下市長は公務員批判や都構想という夢物語を打ち上げ、「小泉元首相の郵政民営化総選挙」と同じ構造を作り上げ、「民意は我に在り」というメッセージで勝利した。

 そのため今の橋下市長にとっては、「自分と民意が必ずしも一致しているとは限らない」という事実が表面化してしまうのが、一番のダメージになる。

 だから「民意が明らかになる」住民投票は「避けたい」というのが、橋下市長の本音だろう。

 だが、ここで住民投票から逃げ出してしまえば、それは「選挙前の姿勢・言動」と明らかに方向性が違う事を広く示してしまう。

 そうなれば、狂乱に沸く府民・市民はともかく、冷静に判断をし始めた人からすれば「橋下市長のメッキがはがれ始めた」と判断する事にも繋がるだろう。

 結局、市民が「民意」として住民投票を請求してしまった事が、「民意」を煽り立てる事によって勝利した橋下市長の足を自ら引っ張る結果となりつつある。

------
 民意を煽った結果、誕生した橋下市長が、その民意によって苦しむ事になるというのは、なんとも皮肉な話だ。

 「郵政民営化の時の小泉首相」の二の舞で終わるかどうか、それが今後の見所だろう。


 また、大阪市民にとっても、一つの正念場だ。

 「住民が要望している」のに「住民投票に応じない」市長を、「市民の権利」として最後まで要望し続けられるかどうか、
 それが、大阪市民が単なる狂乱で選んだだけなのか、真に「市民として市政参加を考えている」のかどうかが問われている事になるのだから。

どうしてこんなに口も頭も軽いのか2012年01月06日 04時10分51秒

読売新聞 1月5日(木)19時48分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120105-00001018-yom-pol
>山岡消費者相は5日、内閣府職員への年頭訓示で、欧州の財政・金融危機に関連し、「ユーロが破綻するのではないか、と内心思っている。そうなると、中国のバブルも破裂する可能性がある」と述べた。各国が危機の収束に取り組む中、閣僚として不適切な発言として野党の批判を招く可能性がある。

類似 毎日新聞 1月5日(木)19時59分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120105-00000071-mai-pol

----
 新聞各紙では「消費者担当大臣」が語った事として『津波』発言を問題視しているようだが、実はそれ以上の問題を秘めていることに気がつくだろうか。

 彼は単に「消費者担当大臣」だけではない。同時に『国家公安委員会委員長』を兼任している。
 つまり今回の話は、何の権限も無い『消費者担当大臣』が語ったということだけでなく『国家公安委員会委員長』を兼任する人物が語ったと言う事にもなる。

 さて、国家公安委員会とはどういう組織で、いかなる権限を持つだろうか。

----
警察法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html

第五条  国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2  国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
(略)
四  次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案

-----
 いわゆる公安と混同する人もいるだろうが、国家公安委員会は単に警察全体の運営を取り扱うだけの機関にすぎない。そのため、現在では単なる名誉職のような扱いとなり、とりあえずの大臣ポストとして扱われているのが実情だ。
 だが、それでも国家公安委員会は警察活動の全体方針を定める機関に違いはない。

 このような人物の公式の場での発言ともなれば、たとえ「消費者担当大臣」としての発言であっても、それは同時に「国家公安委員長を兼任している者」としての見識によると扱われるのが普通だ。
 
 ではこの場合、
「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、『だから大変だ』
 という発言は「国家公安委員長としての見識」においてはどういう意味を持つだろうか。

 「治安組織の長の見識」も含めての『大変だ』と考えれば、次のように解釈する事が可能になる。

・「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、
・「金融・経済の大津波がやってくる」
>その場合『当該国の国民が国内で犯罪を誘発する恐れがある』
・だから『大変だ』。

 つまり彼は公式発言において『ユーロも中国も経済破綻する、結果、彼らによる国内犯罪が増える可能性があり大変だ』と発言した事になる。

 経済担当の大臣が言ったならば、単なる経済論でしかない。
 また、全然関係の無い大臣が言ったなら、単なる個人的見解で済む。
 しかし、少なくとも「治安担当」の大臣が言った以上、これは「治安上の問題もある」と公式に発言した事になるのだ。

 これをうがちすぎだという人もいるだろう。だが、考えて欲しい。

 「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、『だから大変だ』

 もしこれを『防衛大臣』が発言したとすれば、どのように諸外国や国民は捉えると思うだろうか。
 たとえ兼任で発言の場は「別な部署」だとしても、防衛大臣を兼任している以上『防衛上も大変な状態になる』という意味を含んだ認識での発言だと捉えるのが普通ではないだろうか。
 ならば、国家公安委員長がこのような発言をした以上、たとえそれが内閣府職員に向けての訓示であり消費者担当大臣としての発言の場であったとしても、国家公安委員長として『も』大変だと認識しているという解釈が十分に許されることになるだろう。


 結局、今回の発言は、国家公安委員長が「ユーロ圏、中国が崩壊して国内犯罪が増え大変になる」と年初一発目に発言したというような見方ができる。

 外交上、このように解釈して日本の失言を元に優位な立場に立とうとする国が出てくる事も考えられるだろう。


 今回の話は、津波という表現が不適切というどころではない話なのだ。

どうせ2011年11月27日 05時14分20秒

橋下陣営が勝って終わりだろう。

--- 選挙前ぎりぎりに一応自分の考えを証拠として残しておく。 ---


 今回の選挙、政策内容とその現実性など冷静に判断すれば橋下が勝つことは、本来あり得ない。
 だが、あいにくと今の日本においては、大衆が情報を冷静に自らの目をもって判断することはあまり期待できない。しかも判官びいきというか、冷静な判断ではなくむしろ間違った感情論・善悪論で判断する悪癖が昔から多聞に見られるほどだ。
 このような状況下からすれば、橋下陣営が勝つ可能性の方が高いだろう。
 誠に残念なことだが。

 確かに橋下氏は様々な改革に取り組んだように『見える』。
 だが、彼がやった事は、大衆受けしやすく叩いてもあまり反感が出ない公務員叩きが中心であり、「大阪府民にとって」改善が見られるような政策などは皆無に近いのが実情だ。

 実際、「赤字垂れ流し」で箱物行政の汚点ともいえる大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)を府の財産として購入し大阪南港地域のテコ入れにかかろうなどという愚策は話にならないものだ。

 一見、見栄えがよく大衆が好みそうなこの計画だが、実際には単に府民の負担増になっただけという結果に終わっている。
 確かに大阪南港地域などの経済発展は必要だ。だがWTCを購入する必要はどこにも無かった。
 むしろWTCを含めた「バブル期の南港構想・バブル期の設計概念」そのものが一番の問題であり、WTCを活用するという事は、これら「バブル期の負の遺産」をベースに経済発展を考えるという話でしかない。それは、逆効果でありマイナスの状況しか生み出さないことは容易に想像できる。
 またこの移転問題、「府庁勤務の公務員」だけの話としか捉えず「だから公務員が」という論調にすぐ結び付けたがる人が多いようだが、府庁が移転するという事は「府庁を利用する」府民も、今後は「新庁舎」に行くことになることを理解していたのだろうか。
 アクセシビリティという点から言えば「府民の負担」は今まで以上に増大するということを理解していたのだろうか。
 はっきりいって、本当に「府民」の事を考えるならばこのような移転計画など思いつくはずがない。
 この一例を取ってみても、橋下が実は「府民のための政策」など考えておらず「府民のための『ように見える』政策」を行っていたことがわかる。

 だが、それでも橋下陣営が勝つのだろう。
 事実を見るのではなく、「自分達が信じたいもの」しか見ないのだから。

 それにしても今回の選挙、つくづく「民主党が勝ってしまった衆議院選挙」を思い出す。

 あの時と同じように「自分に都合のよい言葉」しか信じない大衆は、結局『見せかけ』だけの政治改革もどきを選んでしまうのだろう、残念ながら。

委員会がやらねば誰がやる!!2011年11月14日 02時59分17秒

オリンパスに課徴金、法人の刑事責任は見送りも
 2011年11月12日14時43分  読売新聞

 

監視委がオリンパスの行政処分を検討、上場維持に可能性=関係筋
11月13日(日)12時4分配信  ロイター

オリンパスを行政処分へ 監視委が刑事告発も視野
11月13日(日)19時17分配信 テレビ朝日系(ANN)

 


 情報が錯綜しているので何ともいい難いのだが、ざっと簡単に調べたところ、委員会が告発するか否かはともかく金融商品取引法違反についての刑事告発は「誰でも可能」なようだ。

 なので、『粉飾決算』について、仮に証券等取引監視委員会が「告発しなかった」場合でも「株主」や「一般市民」が「犯罪性あり」ということで、商法違反・金融取引法違反・etcで「告発する」事には問題がないのでやり方しだいだろう。

 「これだから行政は」という批判はあるだろうが、文句があるならば「自ら」警察に行って告発するという事も視野に入れれば良いのではないか。

 

 というか、誰か検察に凸れ。

 

 ちなみに「告発」は口頭でも原則可能なので、紙に書かなくてもやれる。


金融商品取引法
第二百二十六条  委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。

 

 これは「委員会が犯意ありと判断した時は、委員会は告発しなければならない」であって「一般人の告発」権利を制限するものじゃないはず。

 

刑事訴訟法

第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。


 口頭告発は、「調書作成」があって面倒だけど、とりあえず「自分で作らなくても」できる。

 要は「○○条違反に該当しないと思慮した」と委員会からの報告があったら、「私は○○条違反に該当すると思慮しますので、上記違反で告発します」と警察か検察に告発すればいい。

 そうすれば、委員会と同じく「犯罪性なし」とするか、委員会とは別に(経済性の論理とは別に)「犯罪性あり」とするかは、あくまで「警察・検察での『司法判断』」になるので別な結果が出る可能性がある。

 で、検察が「不起訴処分」にした場合は、即刻、「検察審査会」に不起訴処分不当の申立。

 ここまでやると結構面倒なので根気が要るだろうが、やり方しだいでオリンパスを引きずり出せるはず。

 「経済性」云々関係なく「違法性」のみでやれるはず。……なんだが、見落としないよなぁ。ちょっと不安はあるんだが。

この記事を多くの人に読んでもらいたい!!そう思ったら『人気ブログランキング』押してください