この記事を多くの人に読んでもらいたい!!そう思ったら『人気ブログランキング』押してください

そもそもJASRACに「歌詞の改変を認める権限」など無いはずなのに2007年03月07日 22時04分12秒

異例の発表…森進一改変版「おふくろさん」認めず
3月7日17時1分配信 夕刊フジ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000008-ykf-ent


このことに対し、色々な意見が出ていますが、私からすれば非難する人は「著作権」を間違って理解しているのだと思います。

「歌詞改変を認めず」というのは当然の帰結です。
そもそもJASRACには「歌詞改変を認める」権利自体がないでしょう。

「歌詞改変」というから、わかりづらいのかもしれませんが、「絵」で考えれば簡単なことです。

ある「画家」が書いた絵を、「美術館」が管理しています(所有しています)
他の画家が「この絵の色の方が美しいと思う」「この色を加えれば、私が表現したいことが表現できる」
という「個人的理由」で勝手に絵に色を付け加えようとしています。

自由に付け加えることはできるでしょうか?


すぐわかりますが、当然、駄目です。

その絵の評価が「よくなる・悪くなる」ということと関係なく、
描いた画家以外の人が、勝手な自己解釈で「元の絵」に「直接」手を加えることは許されない。
というのは、クリエイターだけでなく誰にでも理解できる話です。

これが、著作者が作品(著作物)に持つ原則です。(これが同一性保持権)


もし「色を加えたい」というのであれば、元の作品とは別箇に「元作品を利用した新しい作品」を作成しなければなりません。

この結果、できあがる「新たな作品」が「二次著作物」となるのですが、
『利用される』"原著作物"が存在しなければ、『利用した新しい作品』というのは存在できないため、この二次著作物についても、元著作物の作成者に(著作権者)「利用して新しい二次著作物を作ってもいいですか?」と許可を得る必要があります。

ちなみに、元作品を見た感想やイメージから、「まったく新たな」作品を作ることは「二次著作物」には該当しません。

二次著作物か否かは、簡単に言えば、元作品を「利用した」か、元作品から新たなイメージを「生み出したか」ということです。

では、次に、この許可について、
管理を委託された「美術館」が許可を出せるのでしょうか?

「所有」「管理」しているからと言って、管理者が、作者の信条や思想を無視して「異なる思想や信条を含む表現を加えてよい」と勝手に許可することが、常識からみて許される行為でしょうか?

当然、「認められない」と解するのが道理です。


なぜなら「作品にこめられた信条・思想」を理解しているのは、著作者であって、管理団体ではないからです。

したがって、たとえ「管理」・「所有」しているからと言って、「改変の権利」を認める権限は、管理団体には帰属しません。
これが法的論理の考え方です。(ある意味「常識」的な判断)

今回の問題に戻ると、作者本人の川内さんが「改変する権利を森進一に認めない」と言っている以上、JASRACが、川内さんと異なる判断をすることは、元々「認める権限」自体がありえない以上、不可能です。

ですから、今回のように、JASRACが川内さんの意思どうりに権利を扱うことは、当然の結論となります。

このあたり「JASRACが異なる判断・独自の判断をしないのはおかしい」と言う人は、著作権の基本原理自体を理解していないということになります。


では、森進一は「おふくろさん」を歌えないのでしょうか?
これは実は別問題です。

「森進一が改変する権利」・「『森進一たちが改変した』おふくろさん」を歌う権利と
「『川内さんが作った』おふくろさん」をそのまま歌う権利 は異なる権利だからです。
(というか、元々の作品が、原著作物と二次著作物という別箇のものなので、異なる権利関係として考える必要があります。)

ですので、原著作物をそのまま利用する権利、いわゆる「演奏権」について考える必要があります。
(長くなるので、とりあえず今日はここまで)

「歌う権利」…ってあるの?2007年03月11日 23時19分03秒

作られた著作物は「利用する人」がいなければ、世に広まることはできません。したがって、どうやって「利用させるのか」という利用方法について。著作者は考える必要があります。

これが「上演権」なのですが、これを「歌手の、歌う権利」等と捉えると大きく間違います。

これらは、著作者が、自己の表現を広めるために『他者を用いて「上演させる(演奏させる)」』権利であって、基本的に「著作者」の権利でしかありません。
「歌い手側」に『著作権としての「歌う権利」』がある訳ではありません。

あくまで、演奏者・歌手側には「著作権者との間の契約上の権利」として、「歌う権利」が設定されるだけです。
したがって、契約が終了したり破棄されれば、その時点で「契約効果」としての「歌う権利」も消滅します。

簡単に言えば、契約で「借りた」だけということです。
(そのため、契約状況によっては「他の歌手も同様に利用できる(歌える)」様に設定することも可能です。(同じ曲なのに歌い手が違う場合などはこのパターン))

「独占歌唱の権利」等を設定することも可能なのですが、あくまで契約上の設定でしかない以上、その契約が終了・消滅すれば「独占歌唱」する権利も喪失します。
ですから、結局、「歌い手」にとっては「自分の歌」というのは存在しません。

著作物は『「著作者」が許可すれば、その範囲において自由に利用できる』のであり、
いくら自分が一番表現できるからといって、それが「自分の歌」として、勝手に貰う事など許されませんし、勝手に利用することも許されません。

このあたりを、今回の話では、どうやら未だに勘違いをしているようです。

では次に、これら「利用させてもらうための権利設定」(いわゆる利用許諾)についてですが、本来、これは個別に「著作者が判断」します。
(無許可利用の特別な例外として「個人使用の場合など」もありますが、その話は長くなるので省きます。)
ただ、それぞれの事例を個別に判断するとあまりに煩雑になるために、実際には「一定の基準」を設けて、その基準内であれば一律に認める方式を取っています。これが約款方式。いわゆる定型許諾となります。

また、これらの許可管理も、本人が行うと、手間がとられ創作行為に支障をきたす場合があるので、管理人を設定して本人に代わり著作権の使用許諾等を行う事があります。これが管理団体であり、音楽の場合であればJASRACなどがこれに当ります。

ならば、今回の場合は利用するためにはどうしたらよいのでしょうか?

通常、JASRACなどは「使用料」を払えば誰でも使わせてくれる。という一律の約款で行っているようです。
つまり「利用目的は一々JASRACの方では問わない。使用料を支払うか否かにより判断する」としています。
(これは、昨今のネットでの音楽配信サイトでもよく見られる、JASRAC許諾というものです。)

今回の場合でも、一般的に言えば「使用料」を払えば歌える『はず』なのですが、
ここで、川内さんからストップがかかりました。

理由は「自分が意図している思想・信条とは真っ向異なる思想のため、歌わせることはできない」ということです。

これは認められるでしょうか?

この例については、言い換えれば、「戦争反対メッセージの歌を、戦争意識高揚のために歌われる」ということを、「決められた金は払うのだから
当然に認めろ」ということが許されるかどうか、ということと同じです。

当然、「認められない」と解釈すべきだと考えます。

森進一についても、今回、堂々と「解釈が違う」と言い切っていますので、森進一は「おふくろさんを卑小化させる」ということが確実になっています。
したがって、川内さんが止めるのは正当な権利行使であって、わがままで言っているのではないことになります。

ですから、私は認められると考えます。

おそらくこの部分については、川内さん(著作者)自身の思想が問われる問題である以上、JASRACが判断できる範囲では無いと思いますし、結果、JASRACが判断することも無いでしょう。

僕が一番うまく歌えるんだ~!2007年03月11日 23時28分20秒

相変わらず、おばかな人のお話。

ニュースを見ていると、「封印」と称してコンサートをやったようですが、
「封印」と言っている時点で、相変わらず、森進一は「著作権(物)利用者」としての考え方が理解できていないことがわかる言葉でした。

森進一はあくまで「利用者」に過ぎない以上、当然、著作者(持ち主)から許可をいただいて利用しているというのが基本なのですが、見る限り、ファンに謝罪するだけで、自分が「許可を頂いて利用している」という事を認識していないようです。

また、ファンも「森進一の歌が聴けないなんて」と、今回の騒動を非難しているようですが、そもそも、いつからこの歌は「森進一」の歌になったのでしょうか?

森進一は「歌い手」であって「創り手」ではない以上、この歌は、どこまでいって「借り物」に過ぎず、森進一の物にはなりません。
そもそも、自分の歌で無い以上、「封印」もできません。

一回、森進一やファンの思い上がりを打ち砕くためにも、誰か他の歌手がこの歌を歌いませんかね?
著作権者の許可さえあれば、誰だって歌えるのですから。



追記:ニュースを聞いていて、某アニメ…というかガンダムのセリフを思い出してしまいました。
「僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ~」

彼にも、同じおばかの香りがぷんぷんするのはなぜでしょう?

彼に、この言葉をささげましょう。
「うぬぼれるな!!おまえでなくてもガンダムは動かせる!!」

うわー突っ込みてぇ2007年03月17日 21時28分31秒

某先生を主体としたメーリングリスト

私も参加しているのですが、その重鎮の先生が投稿されていました。

どこかのサイトでアップされていたSSをメーリングリストに載せていたのでしょう。出典元が書いていないので、本来、著作権違反なのはいうまでもなく、仕事柄、ほめられたことではないのですが。

問題は違うところにあります。


「知らない」ってすばらしいなぁ。

作品名は「碧いウサギ」
お母さんが語ったおとぎばなしで
出てくる主人公は、舞と祐一(と名前だけだが「佐祐理」)

…ええ、分かる人には分かるでしょう

100%「カノン」だってば!!

18禁エロゲーだってば!!それ!!

だ~れだ~ F先生に教えた奴~

と、いうか教えるならキツネにしとけ~(ヲヒ)

被害を「食い止める」ということ2007年03月18日 16時00分15秒

被害を「食い止める」ことと、被害から「救う」ことは違います。

被害を「食い止める」とは、被害をこれ以上「拡散しないように」努力することであって、被害者を「救う」事ではありません。

例えば、ある伝染病にかかった人がいたとき、その人を他の人から離して(隔離)して、伝染病が拡散しないようにする。
これが「食い止める」ということです。

「食い止めた」後に、個々の被害者を「救済」はしますが、基本は、第一に「拡散防止」が目的です。

さて、何でこんな事を書いたかといえば、

GS藤沢の建て替え、全社が辞退…耐震偽装
   3月18日3時8分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070318-00000201-yom-soci

耐震偽造のマンションを建て替えるにあたって、打診していた5社すべてが「条件が折り合わないので辞退」したとのこと。

色々な意見があると思うが、私としては、おそらく住民側提示の条件が「あまりにも無理難題」だったのではないかと推察します。

この記事では計画の概要しか分からないのですが「住民の追加負担額も含めて最も条件のいいものを採用することにしていた」 というのに一社からも提案が無かったところを見ると、 おそらく、現状の市場状態からみて、住民案による住民負担と増築分の売却利益を持ってしても「赤字になる」という結論に達したのではないでしょうか?

これについて「足元を見ている」とか「建設業者は冷たい」等考える人がいるかもしれませんが、私は違うと思います。

なぜなら、この工事は、を成功すれば自社が「他の悪徳業者により騙された住民を救った」という英雄となれる一面をもつからです。
この効果は、自社のイメージアップに当然つながり、広告宣伝効果としても非常に有効的なものでしょう。

しかし、たとえ「広告宣伝」・「自社イメージアップのため」と効果を計算したとしても、そのために「自社が経営危機に陥る」のでは本末転倒です。
また、この工期中は、GS藤沢に労力をある程度さく必要があることから、他の物件建設にも十分な力を注げなくなる。つまり、他の収益においても影響が出ることが十分予測されます。

企業として自社社員を抱えている以上、企業には社員の雇用を守る義務があります。
そのために「手をつけた結果、自社が倒れた」という事態だけは回避しなければなりません。

その意味で、今回すべての会社が拒否をしたということは、このGS藤沢については、「あまりにもリスクが大きすぎる」ということなのでしょう。

「社会のために建設業者は身を削るべきだ」
そういう人もあるでしょう。
ですがそれもおかしな話で、
手をつける業者からすれば「なぜ他社の尻拭いで自社の社員が泣かなければならないのか?」ということになります。

これでは、建設業者側も納得がいかないのは当たり前でしょう。

最初にも書きましたが、
被害に対する対応は二通りあります。

被害から「救う」ということであれば、被害者の負担を少なくすることが求められます。

が、被害を「食い止める」ということであれば、被害者を救うために第三者が新たな被害にあう」ということを認めるわけにはいきません。

被害を「食い止め」た上で、「できる限り」被害から救う。

神様でもない以上、この手順でしか対応はできないでしょう。
ならば「新たな被害を生み出しかねない条件」では誰も賛同しないのは道理ではないでしょうか?
(たとえ、被害者がそれを望んだとしても)
この記事を多くの人に読んでもらいたい!!そう思ったら『人気ブログランキング』押してください