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バス広告走る!!2009年06月05日 21時29分08秒

津田沼近辺で、こんな広告走ってます
……だが、私自身は10日まで休暇中(笑)

さて、京成バスのバス広告。
いわゆる戸袋上に貼られたシール広告なのだが、今年、またやる事に。

 元々、多少まけてもらって10台・年20万でやってもらっていたのだけど、どうやら広告業界も厳しいらしい、「もう少しまけますからいかがですか?」とのお誘い。

だが、断る!!

というのは冗談だが、どうせまけてもらうなら、金銭面を下げるよりも広告効果を高めるために台数を増やしてもらった方がいい、と思った。

んで、交渉。「値段を下げず台数増やして」との交渉は、向こうも思っていなかったらしく(今は本当に金銭面で渋いらしい)、即決。
結果、2台増えて12台に。

……「約2割のサービス増」と考えれば、広告機会が増える方がお得だと思うんだけどね。なんで、金銭面での方ばかりみんな目が言っているんだか。

何はともあれ、昨日「貼り終わった」との連絡アリ。
……で、早速今日、身内が見つけた。

いや、早いって。

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という事で、本来、残りの契約をまとめる必要があるし、電話などの体制を整えなくてはいけないのだが……。

でも、来週10日までは休む。絶対、休む。

先月末、千葉県行政書士会の総会で議事運営委員長という役をやって精神的に疲れた。
……とても疲れた。

もー、休まないと精神磨り減りきってるってば。

まあ、選挙で支持している先生が会長になったからいいんだけど。
で、今期も支部推薦理事として残留が決まってたのだが、その自分の人事案が火曜日に回ってきた。

……最前線ですか orz。

……いや、確かにこなせると思うし、こなす覚悟はあるんだけど、
最前線配備で決定。

詳しくは11日の理事会で正式任命があるのでその時にでも書こう。

……あ、そういえば11日って誕生日だった。

わぁい、40歳のバースデープレゼントが、最前線指揮官任命ですかぁw

……10日まで失踪してやる。
ぜってー失踪してやる。

まあ、携帯持ってれば、この仕事なんとかなるから、いいけどね。

でも、ホントなら、1日から失踪するつもりだった。
ちょっと家族が一時帰国していたから、明日、海外勤務に戻るまではウチにいないといけなかったんで延期状態。

でも、いく。
軽OTTIで、車中泊。
着替えとちょっとの荷物。
後、読みたい本を抱えて、のんびり一人旅。

気楽に走って、いい景色見て、のんびり本読んでCD聴いて。

とりあえず、エリアは千葉県内だけだけど、やってみよう!!

んで、なれたら今度は地方めぐりに。

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精神的に疲れきっていたので、最近、政治・経済等のブログ書いてません。
読んでいてくださる方、すいませんでした。
ホントなら足利事件とか取り上げたいところではあるんだけどね。

精神的にちょっと虚脱状態。頭が今ひとつ回らない。

リフレッシュしたら、思いっきりはじめる予定です!!んでわ。

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ちなみに4年前の総会の後も、同じように失踪してましたww
……あの時はサイパンだったけど。

今回は、国内貧乏流れ旅。
これはこれで楽しそうかな。

腕が痛い(汗)2009年06月07日 18時32分47秒

佐原あやめ祭り嫁入り舟
さて、今日は外からブログ。
FreeSpotが繫がったので、せっかくなので、犬吠埼の海を眺めながらブログを書いてみよう。

昨日は、雨の中からのスタート。
幸先悪いかと思いきや、夕方には晴れ始め、夜には綺麗な満月が。

もしかして、俺って勝ち組?

行ったのは、おゆみ野の泉谷公園。
何でもホタルが見えるらしい。

とはいえ、最初に着いた時は昼の二時。
雨という事もあり、駐車場もまばら。
でもせっかくなので、見物する事に。
ついでにおゆみ野の道も探索。

いいよね、山の中の公団系ニュータウンって。
幼少期に育ったのが愛知の高蔵寺ニュータウンという、まさに山の中を切り開いて作った近郊都市型ニュータウン。
「ニュータウンによる街づくり」というコンセプトの世界。

ある意味、おゆみ野に通じるものがあるかと。
なんか懐かしい。

で、しばらくすると、先に書いたとおり晴れ上がる。
何でも新聞にも載っていたらしく、徐々に人が増え始め、あっという間に駐車場は満杯。駐車場に入れない人も出始めた。

もしかして、俺って勝ち(ry

とにかく、月の光とホタルの光。どちらも満足に鑑賞した。
おまけに、ホタルに歩かれたし(笑)

ホタルが飛んで来たとき、何人もが手を差し出してホタルに留まってもらおうとしていた。もちろん、私も。

で、ホタルはなんと私のところで留まった。

……しかも手首の下に(ヲヒ)

枝と勘違いでもしたのか上の方に登り始め、やがて手のひらからまた空へ。

当然、光ながらニジニジと登っていく様は、目に焼きついたけど、それ以上に、くすぐったさが手に残った。

留まるどころか、よじ登るって……

やっぱり俺って勝(ry

とまあ、初日は、楽しんだ後、夜のドライブを兼ねながら潮来に移動。

で、今日。

佐原の水郷あやめ祭りと市街見物、後、香取神宮参拝。

水郷あやめ祭りでは、嫁入り舟見物も。
みんな正面からしか見ないのだが、実は、これ、絶妙のスポットが他にある。

あやめの向こう側、川面を行く嫁入り舟。
一人じっくりと堪能しました。

やっぱり俺(ry

で、市街も色々あるのだけど、ここでも勝ち組連発。

お団子は、地元の人しか行かないだろうお店を見つけたので、そこで一本だけ買ってみた。
たったの63円

……で、

orz 何、このうまさ。観光客用じゃない方があたりってこと?
もう、これ以上何も言えないわな。

おまけの香取神宮では、なにげなしに引いたおみくじは大吉。

いいのかな、こんなに勝ちっぱなしで。


……と、いいつつ大どんでん返しがまっていたのだった。

と、いうのも佐原から犬吠埼への移動中に悲劇は起こった。

風が気持ちいいので、窓を全開にしてひた走る。
流れる曲は、浪漫飛行・ffなど80年代の名曲ばかり。

「これこそドライブ」という状況。

が、止まった時、ふと右腕が痛い事に気がついた。
なんか、右手真っ赤。

はっ!!

窓を開けて走る>UVカット効果が失う!!

ええ、真っ赤に日焼けした手が痛いです。

風を受けている間は、冷されているので気がつかなかったけど、マジ、この時期の日差しって紫外線最強なんだった。

……オチハソコデスカ。
と、言う事で、今、右腕に冷ぴたシートを貼って書いてます。

ちょっと、おまぬけです。

でも、それでも、この旅はいい。

今も、徐々に暗くなりつつある銚子沖の太平洋。
これを眺めながらのんびりできる状況っていうのは、とってもおつなものです。

たとえ、となりがカップルだろうと、一人身だろうと、いいものはいいのです。

でわ。

この程度の「報告」をしてしまうところに問題があるのだが2009年06月11日 11時41分39秒

小沢氏の説明不十分=東京地検捜査「多くの疑念」-第三者委報告
6月10日19時14分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090610-00000149-jij-pol

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民主党第三者委員会の報告書を読んでいる。

まあ民主党批判をするのはいつもの事なのだが、はっきり言って表題の通り。この程度の「報告」を嬉々として出している委員会、およびこの報告書を元に浮かれている民主党派の人たちの思考の狭さには激しく危惧を抱いている。

はっきり言って「穴だらけ」としかいえない。
この報告書をまともに読めば、民主党の考え方の浅さが目に付くのだが、さて、どうだろう。

マスコミ報道その他はともかくとして、「法」についての部分についてを主として、どこに穴があるのか一つ一つ検証していこう。

……とはいえ、この文章自体、まだブログ用に起こした第1稿で、しっかりと整理されていないので、一部、問題があるかもしれないという事も書き添えておく。
 いずれ週末にでも正式に整理しようとは思っている。

 後、第2章からはまた夜にでも書く予定。

 ちなみに、私は何度も言うとおり、自民党信奉者というわけではない。
 民主党の知り合いもいることだし、それなりに評価はしている。
 だが、やはりこの程度の報告書を上げてしまう事と、これで「良かった」という人が多い事には非常に危惧を感じざるを得ないのだ。

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▼ 「民主党第三者委員会の性質」
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P.1
"そして、上記政治資金問題をめぐる政治・検察・報道のあり方に関し、各分野の専門家が自由闊達に議論し、個々の問題点について「客観的かつ公正な見解を示す」党から独立した第三者機関を設けることとし、4月3日に鳩山幹事長(当時)から、「有識者会議」の設置が発表された。"

この「政治資金問題を巡る政治・検察・報道のあり方に関する第三者委員会」は、自ら記述しているとおり、民主党が招集した「有識者会議」である事を忘れてはならない。
 そのため、 どれだけ自由闊達に議論したとしても、招集時点で「民主党による選別」が行われている以上、この委員会は完全に公正な機関であるという事はできず、「多少、民主党よりである」委員会という見方をする事が必要だ。

 したがってこの報告書も、完全中立な意見として見るのではなく、あくまで「民主党としての見解・主張」の一つと見るのが本来は正しい見方だ。

 これを忘れ、「民主党の第三者委員会から報告が出た」だから「民主党が正しい」と一方的に記述している一部のブログや論者は、その時点で「正当な判断を失っている」と考えなくてはいけないだろう。

 何事も、自分に都合のいい「一方からの意見」だけで論じるのは危険なのだから。



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▼ 第1 章 検察の捜査・処分をめぐる問題
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P.3より抜粋(一部、接続詞カット)
"本章は、本件に関する真相究明を目的とするものではなく、第2 章以下の検討の前提として、本件についての検察の捜査、処分をめぐる問題点を指摘することを目的とする。なお、本件に関する事実関係について、検察当局からは、公式の資料は公表されていないため、本章の記述は、すべて新聞などの報道によるものである。"

"問題となるのは、
第一に、本件について政治資金規正法違反が成立するのか否か、
第二に、仮に違反であるとしても、同法違反の罰則を適用すべき処罰価値ないし事案の重大性・悪質性が認められるのか、
第三に、被疑者を任意出頭当日に逮捕するという捜査手法を用いたことが妥当なのか否か、という点である。
それ以外にも、同じ政治団体名義で同様の寄附が自民党議員に対しても行われていたのに、小沢氏に関連する政治資金規正法違反の事実のみを立件し、逮捕・起訴を行ったことが偏頗な捜査ではないのかという点"

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 この話。ここまでは正しいと思う。

 まず前提となる行為についてだが、上述の通り、真相については裁判の場で争うものでありここで議論するものではない。
 だが、有罪判決が出るまでは「推定無罪」(無罪として取り扱う)のが法における基本である以上、あくまで"被疑者"として本サイトでは取り扱うことにする。

 さて、第三者委員会の主張についてだが、これは一つの「正当な反論」ではある。それは疑いない。

 ただしこれは、あくまで弁護側(被疑者の無罪を主張する側)の意見でしかない。
 したがって、第三者委員会の意見だから「正しい意見」である、と考えるのは性急だ。
 この一点について、多くの一般市民は理解して欲しい。

 この件については、あくまで、検察側(被疑者有罪側)主張と弁護側(被疑者無罪側)主張の両方を、"裁判"の場で正しく比較判断する事が必要だろう。



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▼ 2.問題点についての検討
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2-1.違反の成否 
2-2.事案の重大性・悪質性

 法解釈上の問題の問題については、「様々な法解釈」が可能である以上、このような法解釈主張自体を否定する事はできない。
 だが、その適否については「裁判所」が裁判において最終的に判断することであり、さらに、この法解釈主張自体『「無罪」を主張する側の主張』に過ぎない。
 したがって「第三者委員会が出した法解釈だから」正しいと短絡的に考えるのは、非常に危険な間違った考え方であるということをまずは繰り返し述べる。

しかしながら、第三者委員会は問題のある行動に出ている。

P.7 "本件は、刑事事件として起訴された事案なのであるから、実態に基づく判断は、最終的には、公判手続の中で証拠による事実認定に基づいて行うほかない。しかし、実態に基づいて検討を行うための一つの手がかりとなる資料がある。それは、西松建設が2009 年5 月15 日に公表した内部調査委員会による調査報告書である"

……もはや、あいた口がふさがらないとしか言えない。

 自ら、"実態に基づく判断は、最終的には、公判手続の中で証拠による事実認定に基づいて行うほかない。"と記述しているにもかかわらず、"西松建設が2009 年5 月15 日に公表した内部調査委員会による調査報告書"を元に"実態に基づいて検討を行う"としている。

 すでに、基礎となる資料が、「西松建設側」が提供した資料のみで思考に入っている時点で「実態判断」が大きく間違っている恐れがあり、本報告書の実態判断は「正当性・信憑性が一切無い」と、自ら記述しているようなものだ。なのに、以下、延々と実態判断について得意そうに論じている。
 委員会は、すでに何か勘違いしているのではないだろうか。

 少なくとも「実態判断」については「裁判において行われるべきであり、予断を招きかねない判断は、一切、差し控える」とするのが、公平な機関としての態度だったろう。
 これが、できていない時点で、悪く言えば「ちょうちん記事」と言えるような報告書だと言われても文句は言えないだろう。

さて、「実態判断」は、裁判所での証拠資料を元に判断するべきだと思うので、私自身はここでは論じない(西松側の一方的資料だけを信じて論じるのは危険なので)。ここで問題にしたいのは、以下のいくつかの点だ。

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P5. 8行目より
"イ 関係当局の見解と問題点
この点について関係当局の見解を把握するため、政治資金規正法を所管する総務省及び罰則について審査を行う立場にある法務省の担当者にヒアリングへの出席と回答を求めたが、法務省当局からは、出席も回答も得られなかった。"

 このような事をしたり顔で書いているが、法務省サイドが回答を出さないのは、本来「当たり前」でしかない。なぜなら「裁判所で争う」事案だからだ。

 この第三者委員会は『政党である民主党』開催している委員会だ。
 このような「被告側のミーティング(第三者委員会)に原告側(検察・法務省サイド)が出席して、その見解(考え方)の説明を行う」。
 こんな事が、司法手続上できるはずがない。
 これら説明行為(立証行為)は「裁判所」という中立機関において、裁判中に行われる事だ。
 もし第三者委員会がいうように、任意の委員会で説明し話しあう事が可能だとしたら、裁判所など必要無い。裁判も必要ない。すべて民事和解で片がつく。

 このように、裁判になる前に「被告サイドが準備した場で原告・被告が双方意見交換をしあうべきだ」などという事をさも当たり前のように主張し、かつそれが認められなかった事を非難している時点で、この委員会の法的正当性については疑念を持たざるを得ない。

 また、総務省はこの委員会に出席し運用上の意見を述べている。 
 総務省は行政サイドの法運用解釈を担っている部門だけあって、行政手続上どのように運用解釈をしているか説明する義務がある。「法務省」と「総務省」の対応の違いは、端的に言えば「司法」と「行政」の制度上の違いであり、 これについて「総務省は出ているじゃないか」と考えるのは、明らかに問題があるだろう。

また、総務省側の回答としては
"「法律上『寄附をした者』を記載することとされているので、総務省としては、会計責任者が法の趣旨に則り、実態を把握して『寄附をした者』を記載してくださいとしか言えない」との回答に繰り返すのみであった。"

 と書いているが、これも当たり前であり、非難する方が間違っている。

『手続上何が求められているのか』、総務省に許された判断はそれだけしかない。
 逆に言えば、総務省が勝手に法解釈判断を行えるとすれば、それ司法判断や法整備を行う他の機関・省庁の権限を勝手に越えて活動できる事になる。

 実際、一般社会においても同じ事がいえる。
 企業活動上、営業の契約等について、同じ企業内だからと勝手に総務などが契約を結んだり法的判断をしていいということなどありえない。
 それぞれ「決められた権限内」においてのみ意見を述べ、責任を負うことができる。逆に言えば、権限外の行為について"責任ある発言"などできないし、してはならないというのが社会的・法的常識だろう。

 だから、総務省は、「手続上の問題点しか」述べる事は許されない。そして、手続上の話である以上、その手続がコロコロ変わる事の方が問題である。
 にも関わらず、同じ回答を繰り返す事を多少問題のあるような書き方をし、総務省が権限外発言をしない事を非難するような書き方をしている。
 これは、非常に問題のある考え方ではないだろうか。

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次に、
P.8 2-3.捜査手法 より
"被疑者の身柄を拘束するためには、「逃亡の恐れ」、「罪証隠滅の恐れ」のいずれかが必
要であるが、大久保秘書の場合に「逃亡の恐れ」がないと考えるのが合理的であり"(以下略)

  証拠隠滅の恐れが無いことについてはある程度の記述がなされているのに、なぜ逃亡の危険性については無いと合理的に考えられるのか、本報告書では一切の説明が無い。

 この状況で、不当逮捕であると主張しても説得力に欠ける。
 少なくとも、なぜ逃亡の危険性が無いのか記述するべきだろう。
『私達が無いと思っているのだから、無いのだ』そんな理屈では通用しないだろう。

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さらに、2-4.自民党議員等に対する寄附の取扱いとの比較 ではどうしようもない主張を展開し始めている。

確かに、自民党議員との取り扱いで多少差異があるかもしれない。それは否定できない疑念はある。
だが「自民党が摘発されていない。だから自分達を捕まえるのはおかしい」。この論理は明らかに間違っているといえるだろう。
 端的にいえば、交通違反をした時「他の人もやっている、なぜ自分だけ捕まえるのか。自分も無罪にしろ」と言っていることと同じ事だ。
 したがって、仮に多少差異があったとしても「だから罰する事は不当である」という主張は成り立たないし、これを主張しているようでは、報告書の内容が偏っている認めるような論理は少なくとも法的判断では許されない。

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最後に、この章において一番問題なのが次の記述。
P11 3.小括
"これまで述べてきたように、民主党代表であった小沢一郎氏の公設秘書の大久保氏を逮捕・起訴した政治資金規正法違反事件の捜査・処理に関しては、そもそも違反が成立するか否か、同法の罰則を適用すべき重大性・悪質性が認められるか、任意聴取開始直後にいきなり逮捕するという捜査手法が適切か、自民党議員等に対する寄附の取扱いとの間で公平を欠いているのではないか、など多くの点について疑念がある。『このような捜査・起訴のために、総選挙を間近に控えた時期に野党第一党党首を党首辞任に追い込むという重大な政治的影響を生じさせたことに関して、検察は説明責任を負っている。』"

 もはや本末転倒としか言えない。

 「政治活動において非常に影響を与えたから」、「司法は説明責任を負っている」という主張。
 これは「司法は、政治的影響に配慮して活動せよ」と言っているに等しい(実際には後述でそう述べているが)。
 そもそも野党第一党党首が辞任したのは「小沢前党首の個人的判断」だ。
 本来であれば、小沢前党首がきちんと国民に説明し、政党として納得してもらい党首を続けてもらうという方法もあった。それを行わなかったのは、あくまで「小沢個人の判断」でしかない。
 なぜ、その「小沢個人の判断」についてまで検察が責任を負わなければいけないのだろうか?

 こんな事を記述している時点で、この報告書がどこまでも公平性に欠いた報告書だといわざるを得ないのではないだろうか。

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以下、第2章について、後ほど記述予定(今日は午後から会議が詰まっているので難しいが、明日には書きたいと思っています)

民主党第三者委員会 第2章についての見解2009年06月14日 19時59分07秒

さて、すでに11日のブログで第1章について述べ、「すぐ書く」と言っていたのだけど、気がついたらもう日曜日。
さぼっていてごめんなさい。

……いや、よく知っているセンセも見ているっていうことで、色々悩むのだよ。

でも、まあ、今回もいってみましょう!!

……さすがにこの報告、このまま丸呑みするのは危険すぎるからね。

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▼ 第2章 政治資金規正法のあり方について
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この章、政治資金規正法に関する報告……なのだが、読めば読むほど解らない人が多いのではないだろうか。

この報告書は先に書いたとおり「被疑者側」の意見をまとめたものに過ぎない。だから「被疑者は無罪である」という論理へ導くために、すべての解釈が構成されている。

それ自体は悪い事ではないだろう。

元々、「法の世界」において、永久普遍のルール・統一された解釈というものは存在しない。それぞれの立場・方向性によって様々な解釈が存在し、その中で「現在趨勢を占めるもの」が通説となっているに過ぎない。だから、裁判基準ですら年代・状況によって変わっていくのは当然のことだから。

その中で、検察側は「有罪」となるように理論を構築しそれにあった証拠を提出する。
弁護側は「無罪」となるように理論を構築しそれにあった証拠を提出する。
それだけの事に過ぎない。これは法解釈の世界においては当然の事。

 なので、この委員会報告はあくまで「被疑者弁護側主張」としてみるのが正しい見方だろう。

 だから、この報告書があるからと言って、「だから検察の欺瞞が証明された」などと言う人たちは、「さまざまな視点から物を考える」という行為を無視しているので非常に危険だと思う。
 民主党支持者には辛いかもしれないが、しっかりと「検証」していくのでよく読んでほしい。

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 さて、この基本的考え方により、ここではあくまで「被疑者側弁護主張」として、この報告書を読んでいくこととする。

 で、私の結論としては、「被疑者側主張としてはある部分においては間違った主張はしていない」ということになる。

 なお、これは「被疑者側主張として、その解釈論においてある部分においては一定の理屈が通っている」と言う事を認めているだけで、「だから被疑者側の主張が認められるべきだ」ということではない。この点には注意してほしい。

 特に、論理展開の途中で『司法権否定』をしてしまっている段階においては、この委員会は『異常者の集まりじゃないのか?』とすら考えていたりもする。

 実際、社会における結論については「裁判」の場において為されるものだから、ここで適否を述べる事はしない。(述べても個人的見解に留まるのであまり意味が無い) ただ問題なのは、この提言は「裁判上における被疑者側無罪論」としては弁護側主張として一部聞く価値はあるかもしれないのだが、「政治を担う存在」としての『政治論』としてはまったく聞く価値のない文章だと言う事だ。これは「法・裁判」とは関係が無い点なのでしっかり論じていきたい。


 で、一言で言えば、前回も苦言を呈したが、はっきり言って今回の第2章でも「法的無罪」を主張するあまりに「政治的問題行為」についての視点があまりにも疎かにしている報告書だといえる。

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 総論として、まず、この章をよく読んでいくと「政治資金規正法はザル法だ」から始まる。
 これは確かに事実だ。だが問題なのは、この「ザル法」に対する対応の部分だ。

 「ザル法だからまずい」この論理はいいだろう。だけど、なぜその結論が「だから政治資金は、資金を貰う政治家達ですべて管理・対応する。司法やそ の他の機関が規制・関与するな」というものになるのだろうか。
 簡単に言えば「自分達が貰う金は、すべて自分達で全て正しく管理できる。だから外部の目は必要ない」という主張を最後にしてしまっているのだ。
 このような考え方を、政治的にまともな考え方だといえるだろうか。
 元々「政治家達の自浄作用では、政治資金に関する腐敗を改善できない」という視点から政治資金規正法が生まれた。にも関らず「政治家は自浄できる」などと簡単に主張をしてしまう。これで、どうして与党の腐敗批判ができるのだろう。

 「権力は腐敗する」 これはよく言われる言葉だ。だからこそ、権力機構は腐敗しないようにセーフティ装置を作る。
 その一つが三権分立による相互抑制であり政治資金規正法だ。

 なのに、民主党はこれらのセーフティが必要無いという。
 「自分達は絶対に腐敗しない」とでもいいたいのだろうか。

 確かに自分達が聖人君子であるように振舞う事はいいかもしれない、だが、このようなメンタリティの人間が政治を取る事自体、問題だろう。
 どんなに優秀な人間であっても、権力の座にある限り悪徳の誘惑は必ずあり、その誘惑に打ち勝つために外部の協力を求める必要がある。
 このようなスタンスを取れる者こそが「正しい政治家」のあり方だろう。
 そのような意味で言えば、この委員会報告は、自らの腐敗に対する外部からの防御措置を求めない以上、政治家としての重要な資質・視点が欠けている。
 この時点で、この委員会の人間は政治を知らない、権力の誘惑を知らない無知な集団といわざるを得ないし、このような報告を求めてしまった民主党自体もその能力が疑われても仕方が無い。

 また、もし「政治家が、司法の手による規制を受けなくても自浄できる」と主張するのであれば、自民党等の政治資金などについても「監視の目が無くても当然、自浄できるはず」としなければならない。
 だが、実際にはどうだろう。民主党は自民党の活動については「自浄できない」と激しく批判しているのが現実だ。

「自分達(民主党)だけは正しく自浄でき、他人(与党)は自浄できない」
 このような主張を臆面も無く言うようでは、「本質的に問題のある」集団と言えるのではないだろうか。

 さらに、政治資金規正法は確かに「制度上問題がある」法律だとは思う。
 だから「法の不備を批判する事」自体は正しい事だ。
 だが、その法の不備を指摘し批判する一方で、その『法の不備』による恩恵を当然のごとく受け取るのはどうだろうか。
 一方で批判しながら、その恩恵については『当然のごとく』受け取る。これで正しい批判をしているといえるのだろうか?

 今回の問題では、法の不備により『罰せられない』という可能性があると結論付けている。
 正しいか間違っているかではなく「法の不備により罰せられない」としているのだ。
 それを前提とした上で、今回の行為を『だから何の問題も無い。政治資金規正法どおりなのだから』と結論付けている。
 なぜ「不備が問題だ」としながら「不備による恩恵を受けることに問題は無い」とするのだろうか。
 「法的には問題がないかもしれない。だが政治的には問題のある行為だ」なぜこのように記述できなかったのだろうか。
 
 このように記述する事ができなかった時点で、この報告書が偏向していると見られる事を予測できなかったのだろうか。
 「何のために調査しているのか」、この報告書はこの本質を忘れているとしか思えない。


では、実際、細かい点について見ていこう。
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 ◆ 1.総務省の任務としての政治資金行政
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 P.12
 "政治資金をめぐる事務処理は、政治資金行政として総務省を通じて日常的に展開されており、具体的な処理基準等の提示や事務処理にかかわる助言・指導、説明要求・訂正命令などの関係者に対する監督権限の行使は、同省の責任において遂行される行政任務そのものである。"
 
 その通り。助言・指導、説明要求・訂正命令などの「適切な申告処理について」の監督・指導権限は総務省にある行政行為となる。
 この解釈自体には特に問題は無い。
 これを前提として以下の話が進むのだが、問題は「外形上」の「適切」(な方法による申告)が為されている場合、「実質内容との差異がある(または内容面において「記載を求められてはいない」が問題のある行動が見られる場合」についてどのように扱うか、という点だ。
 
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 ◆ 2.政治資金行政の仕組み
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 P.12より 2-1.基本的な制度設計
 "行政法規に刑罰が置かれている場合(これを「行政刑罰」という)、行政法規は行為者の一般的な行為規範であると同時に犯罪構成要件としての意味も有する。したがって、行政法規に違反した場合は、『行政庁による監督処分の対象となる場面と刑罰権発動の根拠となる場面が、重なって現れること』に注意を要する。そして、一般に刑罰は国家に認められた最も苛烈な人権侵害行為であることから、行政法規違反については、より緩やかな措置である行政措置が優先的に適用されるべきであり、『刑罰権は「最後の手段」として、一般行政で対応できない場合に初めてその発動が正当化されるべきもの』ということができる。"
 
  この論点は、私も支持する。
  ここで第3者委員会自らが示すとおり、行政法務において刑罰が設定されている場合「行政処分と刑罰権(司法介入)の両方が重なって現れる」事がある。身近な例で言えば、交通事故などにおける「運転免許取消」(行政処分)と「業務上過失傷害罪」(刑罰)などだ。これらは「免許取消になったから業務上過失傷害が問われる」というように連携しているものではなく別個にそれぞれ判断されることであって、独立して判断される。
  そして刑罰は、受刑者にとって社会生活上非常に制限を与える行為となる以上、その運用には十分な配慮が求められるものであって安易に刑罰に頼るべきではないだろう。刑罰権は「最後の手段」という表現は確かに十分納得できるところではある。
 
 
 P.13より 2-2.報告書の「真実」記載義務
 "仮に、法が実質的真実の探求を行政庁に要求し、現実の出捐者を究明すべきことを求めているならば、それを可能とするような政治団体事務所への立入権限や帳簿書類等の検査権限等の実質的審査権が付与されていなければ法目的を達成することはできない。しかし、現行法にはそのような規定はなく、法は真実性の探求について限度を設けていると理解される。"
 
  その通り。"真実の探求"については行政側にはない。
  ここまでは百歩譲ってもよい。だが、よく読むとこの論理をおかしくは感じないだろうか。
 
  真実探求については「行政庁に与えられていない」としても、だから「法そのものが真実性の探求について限度を設けている(真実探求については深く求めていない)」とするのはいかがなものだろう。
  政治家の政治資金の出所がどこなのか、その真実を知りたいというのは、国民として当然の権利だし当然の考え方だろう。自分達が支持する(または反対する)政治家が、どこの誰からお金を貰っていようが、誰とつながり誰の為に動いているか知る必要は無い、などと考える国民はまずほとんどいないだろう。
  ならば、誰かが「真実を探求する必要」がある。
 
  これについて、実は3で、ついにこの委員会はとんでもない事を言い始める。
 
 
 
 
 
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 ◆ 3.政治資金規正法における「虚偽」の意味
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 P.14
 "もともと政治資金規正法は政治活動に対する行政の関与を最小限にとどめるべきであるという趣旨から、総務省による一般的な行政上の監督ですら抑制的であるべきとしていたはずである。総務省ですら関与を控えている事案について、警察・検察という別の行政機関が、総務省とは異なる独自の解釈にたって逮捕という強烈な人権規制行為に及ぶことは、法の趣旨に照らし、明らかにバランスを失しているというべきであろう。このように考えると、虚偽記入罪について実質的真実を要求する解釈は、法の示す価値判断に逆行するもので、不合理というほかない。"
 
  もはや『異常者』の集団。屁理屈に屁理屈をこねた論理展開は、お話にならないだろう。
 
  まず、政治資金規正法上行政介入の抑制のため「行政庁の真実探求権限が『形式的なもの』しか設定されていない」。だからといって、「だから実質的真実探求をする必要が無い(求められていない)」などというのは暴論過ぎるのではないだろうか。
  さらには、警察・検察を「行政機関」と位置づける事ができる思考が一番笑いを誘う。
 
  確かに「人事権」や一部行政業務を法務省や警察・検察は担っている。だが、検察・警察(司法警察)は、あくまで「司法権」に基づいて活動する機関だ。
  ここで実質判断を行い、捜査・逮捕・公訴する事を『行政』というならば、どこに司法機関が存在するのだろうか。
  また、今回の一件で言えば、捜索令状・逮捕状を出した(認めた)のは裁判所だ。
  この「司法」である「裁判所」に令状請求した事・令状にしたがって執行した事を「行政行為」というのだろうか。
  
  確かにザル法である以上、この逮捕・立件行為が適正だったかと言われると、それは微妙なところだとは思う。検察の詰み筋においては、少々無理筋に近い組立部分もあるのではないかという考えは、自分も多少持っている。
  しかしながら、「司法」行為の一環として捜査・捜索・逮捕をした事を「警察・検察は行政機関だから」という訳のわからない論理で否定する。
  これはもはや「日本に司法は存在しない」と言っているに等しい暴論だろう。
  さすがに、こんな論理は許せないところだ。
 
  そもそも今回の問題に戻れば、行政が実質的真実探求できなければ、誰が行うかという問題がある。
  私は、国家上の三権分立の法制度上でいえば、それは本来「司法」が探求する場を担うべきだと考える。
  だからこそ、行政刑罰が設定されていると解すべきだと考えている。
  刑罰設定があるからこそ、司法の場において(裁判の場において)真実が探求できるのだ。
  よって実質的真実探求(実質的な正当性についての探求)は、現状、司法に設定されていると解すのが相当だろう。
 
  今回の場合でいえば、「一般行政対応ができない」(形式的な真実探求ができない)事例であり、最後の手段として「司法が動いた」に過ぎない。
  つまり彼らの主張によれば「行政が動かず、司法が動いた事は正しい」という論理が導かれないとおかしいと考えている。
 
  ところが彼らはそれを否定する。
  裁判所が認めた令状執行ですら「警察・検察は行政機関に過ぎない」と暴論を吐き、否定する。
  それはあまりにも無茶苦茶としか言えないだろう。
 
  ここまで書いてしまっている時点で、この報告書がザル以下の「でっち上げ論理」だと言い切ってもいいだろう。
 
  繰り返すが、真実を自ら書かなかった場合、それは行政「刑罰」対象として『司法』の手にゆだねられる場合がある。
  つまり、真実探求については本来『司法』が担うべきモノと考えてよいと思う。
  にもかかわらず、「行政に真実性の探求について限度を設けている」という理由だけをもって「法は真実性の探求について限度を設けている」と解釈して、だから「真実を書いてなくても構わない」という理屈を展開する、さらには「検察・警察は行政機関であり『司法判断』(行政と異なる判断)をしてはならない」などというのは、不当すぎる主張だといえるだろう。
 
 
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 ◆ 4.行政刑罰における罪刑法定主義の意味
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 縦割り行政の弊害として、行政基準が提示されていない事の問題については、私も同じだと思うので、ここに異論は無い。
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 ◆ 5.政治資金規正法違反に対する制裁のあり方
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 P.15
 "現行法は、政治資金規正法違反行為に対する制裁として罰則を中心に規定している。罰則を置くということは刑罰権の発動によって行為者に制裁を加えるという制度設計であり、処罰対象者が国会議員である場合には、立法府の活動に対する警察・検察当局による権力的介入を立法者みずからが容認していることを意味している。"
 
  当たり前。
  立法府だから無制限に権利がみとめられているわけではなく、あくまで三権分立による相互抑制は求められている。
  実際、司法が行政の不法行為、立法府の不法行為に対し、審査・制裁権が与えられている事は、違憲立法・行政審査権などを踏まえ、当然のごとく憲法上においても認められている。
  ならば「政治家の集める政治資金」であっても、「司法権による権力的介入」は認められるのは当然のことではないだろうか。
 
  なのにこの委員会では、三権分立の相互抑制を以下のように否定する。
 
 "しかしながら、本来、政治資金については政治家が自ら律するべき問題であるという原点に立ち返ると、自らの不始末は自ら糺すという見識を持って、制裁措置についても議会自身がこれを発動するような仕組みを工夫することが望ましい。"
 
 "安易な罰則への依存は、法執行を警察・検察当局に依存することと同義であり、立法技術の観点からみても稚拙というほかない。"
 "具体的には、立法府の中に独立性の保障された機関を設けるなど、外国の例も参考に、政治資金の扱いに関するルール設定、制度設計について、国会において新機軸の議論が活発に行われることが期待される。"
 
  もう憲法の基本理念すら、たかが第三者委員会ごときが否定にかかるとは思いませんでした。
  確かに国会において調査・管理できる機関が必要だとは思う。だが、その「法律上の最終判断」はどこまでも司法が担うものであって、立法府が担うものではないだろう。
  自ら法を作る側がその法の執行についても最終的に管理する。そんな事、まともな法学者なら主張することなどありえない。そう思っていたのだが、どうやら間違いだったようだ。
 
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 以上の様に、三権分立否定論まで飛び出すような、この報告書。民主党を擁護する人は「報告書が出たからいいんだ」と擁護する人が多いだろう。だが、このように「憲法上認められた三権分立」すら否定にかかるこの報告書を「錦の御旗」のごとく扱うのは、逆に民主党を傷つける事になるのではないだろうか。

  その点を考えた上で、もう少ししっかり読んでから擁護するべきだろう。
 
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 さて、とりあえず、3章の検察批判までは論じたいと思う。
 でもネットの様子を見ると、この報告書についての議論がとても少ないと思う。
 賛成者側からの意見が特に少なすぎる。

 これは、やはり「まともに読めば」穴だらけだと解っているからだろうか。

 もし、きちんと判断して「沈黙を守っている」のであれば、まだまだ民主党擁護派も捨てたものではないだろう。

 ただ、それでも「批判はするべきだ」と思う。
 政治において一番まずいのは、沈黙を通して「見なかった事」にしてしまう事だから。
 少なくとも、よりよい民主党を望むのであれば、賛成派もきちんと検証するべきだと思う。

 それが、政治に参加する上での第一歩になるのだから。

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 ちなみに、本日は千葉市長選。隣の市だし色々あってリフレッシュをしていたため、ほとんど情報は仕入れていない。
 だから、こっちの検証はできないのだけど、それでも趨勢はこの後見守っていく事にしたいと思う。
 で、何か考えがまとまったら書きたいところではあるが……
 こっちは期待しないでほしいんだな、それでは。

そりゃそうだ2009年06月15日 21時09分06秒

支持率低下「わたしの責任」=麻生首相
6月15日18時58分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090615-00000093-jij-pol


 その通り。
 だって「トップ」なのだから。

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”支持率が落ちたというのはわたしの責任だ。それに対してはこれまで通り、政策をきっちり実行していく以外に方法はない”

この発言、どこかおかしなところがあるだろうか。
「トップマネジメント」としてはごく当然の発言でしかないのだが。

 この発言に対して「責任は無い」とか、「じゃあ辞めろ」とか、モノをまともに考えられない勢いだけで発言するネット馬鹿が色々言っているが、トップなのだから、何が起きてもその責任を負うのは当たり前。
 だから内容におかしなところはどこにもない。

 また、この発言を元にすぐ「責任を取って辞任しろ」などという進退論をいう人もいるが、この「責任=辞任・切腹」論、日本人は美学としているが、トップマネジメントから考えれば『無責任に逃げ出すだけ』の最低な行為でしかない。
 なのに、こんな発言を取って「進退論」を嬉々として述べるようならば、その人たちは「責任ある行動」という事を理解していないといえるだろう。

 はっきり言って、こんな発言を取り上げるマスコミや、コレを元にわけのわからない騒ぎを起こしている人達こそが、一番の問題児だと思う。


 辞めて投げ出せば(辞任・解散すれば)、それで責任を取った事になるとでも言うつもりだろうか。

 先の2代にわたる総理大臣が「辞めて投げ出した」事が、今の局面の一端に繋がっているという事を、未だに学んでいないのだろうか。 

 何ら、明確な説明もせずに「代表辞めます」と言って投げ出そうとした(今回は投げ出した)から民主党が混乱していたと言う事実から、目をそらすつもりなのだろうか。

 「責任ある行動」とは何を指しているのか、この発言を騒ぎ立てている人は、もう少しこの事を理解するべきだと思う。
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