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郵便事業株式会社は何をしたいのかな?2012年01月12日 19時59分10秒

「ゆうメール」使用差し止め=日本郵便の商標権侵害認定―東京地裁
時事通信 1月12日(木)15時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120112-00000080-jij-soci

 この話、簡単にいえば、郵政民営化によって「郵政公社」からさらに民間団体として「郵便事業会社」へと変わりゆくなかで、自社のDMが圧迫されないように、先に「ゆうメール」という名称を取得し自社業務として問題が無いように手を打っただけの話なのだが、

 これを批判するヤフーコメの連中の妬みが酷すぎる。
 ネットでの品位が低いというのは良く知られているが、事実を確認せずに僻み根性だけでここまで書けるのは驚嘆に値する。
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 僻み馬鹿の話はここまでとして、よくわからない事があるので書いていこう。

 今回の話、よく調べていくと「郵便事業会社」の行動が迷走しているように思う。

 専門ではないので間違っているかもしれないが、とりあえず自分が考える範囲で書いていこう。

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壱.まず札幌のDM会社が「郵政公社」が誕生した時点(2003年)で自社のDM名称「ゆうメール」を出願・確保している。

特許庁 無料商標検索 結果から転記
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi

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【登録番号】 第4781631号
【登録日】  平成16年(2004)6月25日
【出願番号】 商願2003-35266
【出願日】 平成15年(2003)4月30日
【先願権発生日】 平成15年(2003)4月30日
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【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 株式会社札幌メールサービス
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【類似群コード】 35A01 35B01 35J01
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 各戸に対する広告物の配布,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与
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弐.一方で、郵便事業株式会社(旧郵政公社)は、その「1年後」にやっと出願・取得
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【登録番号】 第4820232号
【登録日】  平成16年(2004)11月26日
【出願番号】 商願2004-33413
【出願日】  平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
------------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユウ,ユー
【ウィーン図形分類】
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
------------------------
【類似群コード】 39A01 39B01 39C01 39D01 39E01 39E02 39M01 39Z99
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
39 鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,郵便,メッセージ又は小荷物の速配,メッセージの配達,物品の配達,通信販売者からの受託による商品の配送,新聞の配達,小荷物の配達,小荷物の梱包
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【登録番号】 第4821741号
【登録日】 平成16年(2004)12月3日
【出願番号】 商願2004-33405
【出願日】 平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
16 印刷物,封ろう,荷札
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参.よくわからないのが、その後『平成22年』の防護出願

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【出願番号】 商願2010-46830
【出願日】 平成22年(2010)6月14日
【先願権発生日】 平成22年(2010)6月14日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】 防護
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【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユー
【ウィーン図形分類】
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【出願人】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
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【類似群コード】 35A01 35B01 35G01 35G03 42G02
【国際分類版表示】 第9版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 広告,各戸に対する広告物の配布,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,小荷物・書類その他の配達物の宛名書き・封入・料金計算・発送・仕分け又は受取りの代行
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で、ここがおかしなところなのだが、

 もし今回の判決(や上告)で郵便事業株式会社が勝ったとしても、それで認められるのは、あくまで『「弐」の「郵便事業株式会社」の現行事業は、商標範囲の役務「16」と「39」であり、それは「株式会社札幌メールサービス」の「35」には該当しない』という事でしかない。
 そのため「株式会社札幌メールサービス」の商標登録そのものを否定するものではない。

わかりやすく言うと、
『今、郵便がやっているのは「16」と「39」、「35」じゃないから問題なし』ということだけ。
『だから「35」も郵便事業株式会社のモノ』という事ではない。
「35」は「札幌メールサービス」のモノ。

 そうなると、その後に出された郵便事業株式会社の「35」に対する防護商標出願が認められる余地は無い。
(実際、未だに認められていない)

 なのに、ここで防護出願を仕掛けている。
 これは、いったい何のためにした出願なのだろうか?
 まったく意味不明なモノだ。

『「16」と「39」が認められた、だから当然「35」だって、後から出しても自分達のモノだ』と言い張るつもりなのだろうか?

 それはあまりにも無理筋というモノだと思うのだが、どうだろうか。

※ 専門ではないので、商標権についてはよく判りません(大学でも専攻していないので)
  弁理士の方で「違う」と言う方、ご意見待ってます。

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