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間違った自由の主張2012年12月31日 11時16分15秒

クラブの風営法規制やめて…若者たちが署名活動
読売新聞 12月30日(日)18時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121230-00000497-yom-soci

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Let’s DANCE署名推進委員会の行動に思う。

現在、ダンスクラブは風俗営業法上の規制対象となっている。
このことについて、異論があるのも当然だが、もともと規制対象となっているのは「深夜0時以降の活動」であり「同時に酒類を提供すること」であり「一定以下の照度」で営業する活動だ。

これらダンスクラブ等が風営法で制限されるのは、現状のダンスクラブが『善良の風俗と清浄な風俗環境』阻害し『少年の健全な育成に障害を及ぼす行為』にあたると考えられているからだ。

決してダンスそのものを否定しているわけではない。

Let’s DANCE署名推進委員会(http://www.letsdance.jp/)の主張に以下のようなものがある。
『ライブハウスは健全に音楽、踊りを通じて人と人が人間的にふれあう交流の場であり、青少年の健全な育成に向けて、薬物や暴力の排除・根絶、地域住民との融和にとりくんでいます。』

なら、深夜0時以降に営業する必要などない。
ダンサーが酒に酔った状況でダンスをする必要もない。
観衆も酔った状況でダンスを鑑賞する必要もない。

普通のコンサートで、酔った状況で聴きますか?
普通のミュージカルで、酔った状況で踊りますか?
深夜0時以降に踊ることが、健全な活動なのですか?

『文部科学省は、平成24 年度よりダンスを中学校体育の必修科目としました。
 その指導にあたっても「ダンスとは、古今東西老若男女が楽しむ身体活動」と位置付けて「表現や踊りでの交流を通して仲間とのコミュニケーションを豊かにする」(新学習指導要領) としています。授業では、「ロックやヒップホップなどのリズムの曲を組み合わせ」「つい踊りだしたくなるような状況を作りましょう」と指導計画を示しています。』

その通り。「ダンス」自体は否定しない。
だが「飲酒状態で」ダンスを行うことを指導することはない。
「0時以降も踊り続けましょう」などと指導することもない。

『請願事項
1、風営法の規制対象から「ダンス」を削除してください。
2、行政上の指導は、「国民の基本的人権を不当に侵害しないよう」に努め、「いやしくも職権の乱用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう」とする「第101国会付帯決議」(衆院1984年7月5日)や「解釈運用基準」(2008年7月10日)にもとづき適正に運用してください。
3、表現の自由、芸術・文化を守り、健全な文化発信の施策を拡充してください。 』

「健全な文化発信の場所」とするなら、『酒を飲みながら』ダンスすること『酒を飲みながら見る事』、『深夜0時以降に活動すること』を前提とした営業をやめるべきだ。

 確かに表現の自由は守られるべきだと思う。
 自分もこのことは否定しない。むしろ積極的に同意したい。

 だが、表現の自由を守るためには、行使する側が『不断の努力によつて、これを保持しなければならない』
 これは、単に署名活動をして国に訴えることをさしているのではない。
 主張する者は同時に『これを濫用してはならない』ことが同時に求められている。
 その事を理解すべきだろう。

 繰り返すが、風営法の適用を除外してほしいなら、「飲酒状態」でダンスをすること、「飲酒状態」でダンスを鑑賞することを前提としたクラブの営業をやめるべきだ。
 また、健康を保つために「深夜の営業」もやめるべきだ。

「飲酒状態」でなければ表現できない。「飲酒状態」でなければ楽しめない。「深夜」でなければ表現できない。「深夜」でなければ楽しめない。

 それが「健全な表現方法」としての「ダンス」だというのだろうか。
 安易に賛同する人は、このことを考えほしい。

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 それにしても「坂本龍一」
 賛同者の一人で有名なアーティストだが、彼は「酒を使わなければ表現できない・理解されない」とでもいうのだろうか。
 それでは、ドラッグをキめて音楽をやっている連中と大差ないじゃないか。
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