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フィルタリングによる言葉狩り2014年06月08日 15時06分41秒

グーグルがやらかした。
「ある一定の言葉を『タブー』として「自主検閲・言葉狩り」に走り始めた。

googleがロリエロ八分を実行したとの説 - togetter
http://togetter.com/li/677379

この「言葉狩り」を「ただのエロ規制だからいいだろう」と考える人も多いだろうが、「一律での表現規制」が正常な情報収集する時にも弊害となっている事を忘れていないだろうか。


実際、今回のgoogleの場合、
"中学生" "性行為" と「両方を含むサイト」で検索すると、9件に限定されるが、
"中学生" "性行為" "行政” と「限定条件(語句)を増やす」と、

本来、条件が増えた以上、選択範囲は狭まるはずなのに『約 207,000 件 (0.21 秒) 』と、資料が『増える』異常な現象が発生している。

しかも、これらが正常に表示される訳ではなく、ページを捲っていくたびに減少し3ページ目には「終了」してしまう。

なんと「行政が公式に発表している資料」にすらたどり着けないというお粗末な状況になってしまっている。

これは、かつて『「フィルタリング」で有益なサイトですら「危険なワードを含む」からという理由で表示できなくなっていた(その危険行為の対抗方法を書いたサイトなのに)』のと同じ状態に近い。

今はまだ、「巻き込まれた一般対象には申し訳ないが、児童ポルノ関係の自手規制の結果だから仕方が無い」とでも考えるかもしれない。

だが、このように「恣意的な自主規制」が「他の用語」に向かわない保障は一切無いということを理解しているだろうか。

今後、都合の悪い資料などを公開しなければいけない場合でも、googleの禁止用語を混ぜれば、簡単に「人の目に触れにくい資料」とすることができるのだ。


無意識のうちに「恣意的に制限された情報」を与えられ思考を誘導されている社会が誕生する。(すでに誕生している)
それは、とても危険な状況だろう。


※ちなみに、このブログ記事ですら、禁止用語を使っているのでgoogleでは検索されないかもしれない。

(風営)法に触れるような行為はしていません。 ― 店側2014年04月17日 17時24分08秒

 だから「(労基)法違反」で無理やり引っ張るんだよ - 警察

個室でプロレス技かけるJKリフレ 労基法違反容疑
2014年4月17日12時03分
http://www.asahi.com/articles/ASG4K3GY2G4KULOB006.html
朝日新聞


 例え『「女性が男性に接触する」事により、男性が興奮する』システムであったとしても、「風営上の行為」でなく「スポーツとしてのプロレス」と言い張る以上、「風営法違反」では取り締まれない。
 これを逆手に取ったJKリフレに対し、警察が考えたのが「法解釈」での別法による対応。

 『女子高生(労働者)の労働環境に問題がある』という理屈で労基法違反による取締り。

 確かに、これならはスポーツ云々関係なく「労働環境の問題」なので、すべての職種を網羅できる運用が可能ともいえる。

 だが、待ってほしい。
 この運用は、明らかに「本来の目的」からかけ離れた運用で、恣意的な問題が微妙にある。
 本来は認められない法運用だと思う。

 「風営業者だから構わない」という意見もあるだろう。
 だが、「警察が理由を付けて法を拡大解釈・権利を規制する」という事を認めれば、それが「一般市民」に向けられて行われたても止めることができなくなる。

 「あの一部集団」だから、拡大解釈で取り締まられても構わない。

 これが「あの地域だから」「あの学校の親・生徒だから」「あの会社の人間だから」という事で、社会的に容認する雰囲気を作ってしまえば、簡単に「行政が恣意的に権利を制限できる」という事を可能にしてしまう。

 だから、この問題は注意深く見張るべきだろう。

 実際、『労働基準法の(危険有害業務の就業制限)違反』と言っているが、条文・規則から見て、このJKリフレの業務が「「危険有害業務」に当たるか否かすら「微妙」だと思われる。

 この問題は行政の法適用の問題として、第二の「余目町個室付浴場事件」となり得る問題に発展するのではないだろうか。

間違った自由の主張2012年12月31日 11時16分15秒

クラブの風営法規制やめて…若者たちが署名活動
読売新聞 12月30日(日)18時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121230-00000497-yom-soci

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Let’s DANCE署名推進委員会の行動に思う。

現在、ダンスクラブは風俗営業法上の規制対象となっている。
このことについて、異論があるのも当然だが、もともと規制対象となっているのは「深夜0時以降の活動」であり「同時に酒類を提供すること」であり「一定以下の照度」で営業する活動だ。

これらダンスクラブ等が風営法で制限されるのは、現状のダンスクラブが『善良の風俗と清浄な風俗環境』阻害し『少年の健全な育成に障害を及ぼす行為』にあたると考えられているからだ。

決してダンスそのものを否定しているわけではない。

Let’s DANCE署名推進委員会(http://www.letsdance.jp/)の主張に以下のようなものがある。
『ライブハウスは健全に音楽、踊りを通じて人と人が人間的にふれあう交流の場であり、青少年の健全な育成に向けて、薬物や暴力の排除・根絶、地域住民との融和にとりくんでいます。』

なら、深夜0時以降に営業する必要などない。
ダンサーが酒に酔った状況でダンスをする必要もない。
観衆も酔った状況でダンスを鑑賞する必要もない。

普通のコンサートで、酔った状況で聴きますか?
普通のミュージカルで、酔った状況で踊りますか?
深夜0時以降に踊ることが、健全な活動なのですか?

『文部科学省は、平成24 年度よりダンスを中学校体育の必修科目としました。
 その指導にあたっても「ダンスとは、古今東西老若男女が楽しむ身体活動」と位置付けて「表現や踊りでの交流を通して仲間とのコミュニケーションを豊かにする」(新学習指導要領) としています。授業では、「ロックやヒップホップなどのリズムの曲を組み合わせ」「つい踊りだしたくなるような状況を作りましょう」と指導計画を示しています。』

その通り。「ダンス」自体は否定しない。
だが「飲酒状態で」ダンスを行うことを指導することはない。
「0時以降も踊り続けましょう」などと指導することもない。

『請願事項
1、風営法の規制対象から「ダンス」を削除してください。
2、行政上の指導は、「国民の基本的人権を不当に侵害しないよう」に努め、「いやしくも職権の乱用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう」とする「第101国会付帯決議」(衆院1984年7月5日)や「解釈運用基準」(2008年7月10日)にもとづき適正に運用してください。
3、表現の自由、芸術・文化を守り、健全な文化発信の施策を拡充してください。 』

「健全な文化発信の場所」とするなら、『酒を飲みながら』ダンスすること『酒を飲みながら見る事』、『深夜0時以降に活動すること』を前提とした営業をやめるべきだ。

 確かに表現の自由は守られるべきだと思う。
 自分もこのことは否定しない。むしろ積極的に同意したい。

 だが、表現の自由を守るためには、行使する側が『不断の努力によつて、これを保持しなければならない』
 これは、単に署名活動をして国に訴えることをさしているのではない。
 主張する者は同時に『これを濫用してはならない』ことが同時に求められている。
 その事を理解すべきだろう。

 繰り返すが、風営法の適用を除外してほしいなら、「飲酒状態」でダンスをすること、「飲酒状態」でダンスを鑑賞することを前提としたクラブの営業をやめるべきだ。
 また、健康を保つために「深夜の営業」もやめるべきだ。

「飲酒状態」でなければ表現できない。「飲酒状態」でなければ楽しめない。「深夜」でなければ表現できない。「深夜」でなければ楽しめない。

 それが「健全な表現方法」としての「ダンス」だというのだろうか。
 安易に賛同する人は、このことを考えほしい。

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 それにしても「坂本龍一」
 賛同者の一人で有名なアーティストだが、彼は「酒を使わなければ表現できない・理解されない」とでもいうのだろうか。
 それでは、ドラッグをキめて音楽をやっている連中と大差ないじゃないか。

「強制起訴だから」という話のすり替えが無いように2012年03月14日 17時55分05秒

<詐欺罪>強制起訴の会社社長に無罪判決 那覇地裁
毎日新聞 3月14日(水)13時23分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000058-mai-soci

 例え、犯罪者「らしい」と思われても、そこに証拠が無ければ「疑わしきは罰せず」の基本原則に基づいて無罪となるべきだ。
 もし、一般市民が「起訴すべきだ」と考えたからという理由だけで、適切な証拠もなく有罪となるのならば、そこに法の下の正義というものは存在しなくなるから。多数の人間が理由も無く「疑わしい」と言いだせば、言われた人は犯罪者とされる事が当然となる無法国家が誕生する事になるから。

>検審は同7月「裁判所で真実を糾明すべきで、市民目線で巧妙と思われる詐欺の不起訴は到底理解できない」として起訴議決をし、指定弁護士が強制起訴した。【井本義親】

 単に訴訟効率のみで起訴・不起訴を決めるのは問題だ。
 検察・警察側が手を抜いた捜査をして「証拠が集まらなかったので不起訴とします」というような起訴権の逆濫用を容易にしてしまうから。それは被疑者側に「不作為による」利益を容易に与えることになり、権力者が違法行為をしても逃げられる制度を生み出す事になるから。

 これを防ぐために、権力者の影響を受けない第三者機関による起訴権限も必要だと私は思う。
 検察審査会は、そのためにも必要な制度だ。
 市民目線であったとしても、十分に有罪と判断できる証拠と自信があるならば起訴すべきだと思う。

 だが同時に、起訴した以上、十分な証拠をもって立証する責任がある。
 また「起訴したこと」についての責任も背負うべきだ。
 そうしなければ、何の責任も負わずに自己の主観のみを持って証拠も無く人を自由に裁判にかけ、他人の時間と労力を費やさせても構わないという事に繋がるから。

『私は、彼が犯罪者だと思ったから訴えた。彼が犯罪者じゃなかったとしても、訴えた責任を取る必要など私には無い。訴えられるような人が悪い』

 このような考え方は許されるべきでない。

『検察審査会が強制起訴したから』
 これだけの理由で、今回、この事件が大きく取りざたされているが、これは適切ではない。
「検察審査会だから駄目なのだ」などという話ではない。

 誰であろうと、今回の一件は「証拠不十分にも関わらず起訴した」事例に過ぎない。
 ただ「証拠不十分にも関わらず犯罪者と『決め付けて』起訴した」その責任を検察審査会が取ればいい。

 起訴したものが検察だろうが検察審査会であろうが、 法の下、正しい証拠提示と審理のみで裁判は決せられるということが守られていればいいのだ。


”法は文言以上のもの、行使する者もまた法ではない。”
  映画「牛泥棒」より

18:10 追記
今、テレビ朝日のスーパーJチャンネルを見た。
大谷昭宏氏がコメントで「冤罪に繋がる恐れがある」という発言があった。

 これこそが全く間違った視点の話だ。

 冤罪に繋がるかどうか、は「裁判所が適切に判決するかどうか」であって、 あくまでこの件は「起訴権の濫用にあたるかどうか」の問題でしか無い。

 「検察審査会制度の見直し」などという話ではない。
 「不適切な起訴」を行った検察審査会が「どのような責任を取るべきか」という話だ。

 自称、人権派のテレビ朝日の間違った論調。 相変わらずだ。

郵便事業株式会社は何をしたいのかな?2012年01月12日 19時59分10秒

「ゆうメール」使用差し止め=日本郵便の商標権侵害認定―東京地裁
時事通信 1月12日(木)15時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120112-00000080-jij-soci

 この話、簡単にいえば、郵政民営化によって「郵政公社」からさらに民間団体として「郵便事業会社」へと変わりゆくなかで、自社のDMが圧迫されないように、先に「ゆうメール」という名称を取得し自社業務として問題が無いように手を打っただけの話なのだが、

 これを批判するヤフーコメの連中の妬みが酷すぎる。
 ネットでの品位が低いというのは良く知られているが、事実を確認せずに僻み根性だけでここまで書けるのは驚嘆に値する。
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 僻み馬鹿の話はここまでとして、よくわからない事があるので書いていこう。

 今回の話、よく調べていくと「郵便事業会社」の行動が迷走しているように思う。

 専門ではないので間違っているかもしれないが、とりあえず自分が考える範囲で書いていこう。

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壱.まず札幌のDM会社が「郵政公社」が誕生した時点(2003年)で自社のDM名称「ゆうメール」を出願・確保している。

特許庁 無料商標検索 結果から転記
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi

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【登録番号】 第4781631号
【登録日】  平成16年(2004)6月25日
【出願番号】 商願2003-35266
【出願日】 平成15年(2003)4月30日
【先願権発生日】 平成15年(2003)4月30日
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【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール
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【権利者】
【氏名又は名称】 株式会社札幌メールサービス
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【類似群コード】 35A01 35B01 35J01
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 各戸に対する広告物の配布,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与
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弐.一方で、郵便事業株式会社(旧郵政公社)は、その「1年後」にやっと出願・取得
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【登録番号】 第4820232号
【登録日】  平成16年(2004)11月26日
【出願番号】 商願2004-33413
【出願日】  平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
------------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユウ,ユー
【ウィーン図形分類】
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
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【類似群コード】 39A01 39B01 39C01 39D01 39E01 39E02 39M01 39Z99
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
39 鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,郵便,メッセージ又は小荷物の速配,メッセージの配達,物品の配達,通信販売者からの受託による商品の配送,新聞の配達,小荷物の配達,小荷物の梱包
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【登録番号】 第4821741号
【登録日】 平成16年(2004)12月3日
【出願番号】 商願2004-33405
【出願日】 平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
16 印刷物,封ろう,荷札
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参.よくわからないのが、その後『平成22年』の防護出願

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【出願番号】 商願2010-46830
【出願日】 平成22年(2010)6月14日
【先願権発生日】 平成22年(2010)6月14日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】 防護
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【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユー
【ウィーン図形分類】
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【出願人】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
----------------------------
【類似群コード】 35A01 35B01 35G01 35G03 42G02
【国際分類版表示】 第9版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 広告,各戸に対する広告物の配布,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,小荷物・書類その他の配達物の宛名書き・封入・料金計算・発送・仕分け又は受取りの代行
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で、ここがおかしなところなのだが、

 もし今回の判決(や上告)で郵便事業株式会社が勝ったとしても、それで認められるのは、あくまで『「弐」の「郵便事業株式会社」の現行事業は、商標範囲の役務「16」と「39」であり、それは「株式会社札幌メールサービス」の「35」には該当しない』という事でしかない。
 そのため「株式会社札幌メールサービス」の商標登録そのものを否定するものではない。

わかりやすく言うと、
『今、郵便がやっているのは「16」と「39」、「35」じゃないから問題なし』ということだけ。
『だから「35」も郵便事業株式会社のモノ』という事ではない。
「35」は「札幌メールサービス」のモノ。

 そうなると、その後に出された郵便事業株式会社の「35」に対する防護商標出願が認められる余地は無い。
(実際、未だに認められていない)

 なのに、ここで防護出願を仕掛けている。
 これは、いったい何のためにした出願なのだろうか?
 まったく意味不明なモノだ。

『「16」と「39」が認められた、だから当然「35」だって、後から出しても自分達のモノだ』と言い張るつもりなのだろうか?

 それはあまりにも無理筋というモノだと思うのだが、どうだろうか。

※ 専門ではないので、商標権についてはよく判りません(大学でも専攻していないので)
  弁理士の方で「違う」と言う方、ご意見待ってます。
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