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和田中「夜スペ」自体は悪くない…が行政介入による民業圧迫2008年05月12日 23時32分24秒

<夜スペ>成績問わず3年生希望者全員に 杉並・和田中
5月11日22時8分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080511-00000078-mai-soci


「夜スペ」、希望者全員に=塾講師の有料授業-東京・和田中
5月12日15時30分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080512-00000063-jij-soci

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杉並の和田中学が「夜スペ」を拡大し、希望者全員に低廉な価格で教育を受ける機会を提供するようになった。

この考え方自体は、私も肯定できる。
なので、他の教育論者のようにおためごかした教育論を述べようとは思わない。

しかし、私が『行政書士』として、今回の件を眺めると、一つだけ疑問が沸いてくる。
それは「SAPIXとトライを選出した理由」についてだ。

両社の選定は、学校側が「自由裁量」において決定したのだろうが、裁量決定における基準が明確かつ公平であり、他の業者についても参入可能な機会を提供したのだろうか?

そこがよくわからない。

何でそんな事をいうのか?と疑問に思うかもしれない。

それは、この「夜スペ」が、民業と行政が契約し業務を行う「委託業務」の一環であり、今、国や自治体において一番問題となっているものの一つだからだ。

これが、色々な業者に公平に募集をかけ判断した「一般入札」形式やそれらに類するものであればよいし、また、個々の契約であっても、契約条件等について、公平かつ容易に他の業者も確認できるモノを準備し、「参入機会の均等化」を確保していたのであればいい。
(情報公開している基準があるならばよい)

しかし、これが、明確な基準の無いまま学校側がいくつか選定し「オファーをかけた」というのであれば、これは「不明瞭な随意契約」となってしまう。

では、なぜ『明確な基準無き』随意契約が問題となるのか。

それは、今、よく言われている行政の「見積のいい加減さ」や「不透明な契約内容」というのが、この「不明瞭な随意契約」によるものだからだ。
また、随意契約では『契約担当者と相手企業との間に「裏取引」が行われる』という噂や疑念をを払拭する事ができない。


確かに、今回のように「教育効果」という目に見えづらい成果のものを扱う場合、選定基準をもうけるのは難しいかもしれない。
だが、だからこそ、ある程度しっかりとした情報開示ができないと、「選定において不正があった可能性」を指摘されかねない。

確かに、この学校の方針は極めて評価できる方針だと思う。
しかし、一方で学校側に採用された企業と採用されなかった企業との間での問題。また、学校自体が民間活力を利用して『他の民業(他の塾)』を圧迫するような事があれば、それは「行政が不当に一企業を利して他の企業を圧迫すること」につながる。


この問題を放置しておくことは非常に問題のある事といえるだろう。


以上の事から、今回の選定については、「基準が明確」でかつ「誰もが参入する機会を有していた」ということを望みたい。


もしそうでなければ、『不明瞭な随意契約』でも肯定しなければならなくなり、それは『不明瞭な随意契約を廃止する』という動向に水を指す事に繋がるのだから。

ある方面では不明瞭でもよくて、他の方面では不明瞭はいけないという「使い分け」は、法の下の平等・行政の平等主義を訴えていく事自体に相反してしまうのだから。

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しかし、多くのブログをついでに見てみたが、誰も「契約状況」について述べている人がほとんどいない。

「行政の不正」など色々批判を言っているにも関わらず、結局は、その「本質的構造」には目があまりいかないという事なのだろうか。

…それでは『行政改革』なんて夢のまた夢になってしまうのだが。

Shall we 著作権2008年05月25日 18時04分30秒

「Shall we ダンス?」 振り付け著作権めぐり提訴
5月25日8時1分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000040-san-soci&kz=soci

さて、この問題。よくわからない人が多いと思います。

で、なるべく簡単に説明したいと思います。
……説明できたらいいな。

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ポイントは次の2つの条文です。

著作権法

第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
三  舞踊又は無言劇の著作物 (他略)

第十六条  映画の著作物の著作者は、
『映画のために翻案され、又は複製された(略)音楽その他の著作物の著作者』を除き
『制作、監督、演出、撮影、美術等を担当して(略)全体的形成に創作的に寄与した者』

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まず、この映画上の「わたりとしおさん」振付のダンスが著作物であることは、10条の3ですぐ理解できるでしょう。(というより、ダンスが著作物だというのは常識です)


次に問題なのはこの「著作物」が、わたりとしおさんの物なのか、角川映画の物なのかという事です。

これは16条の問題です。

このダンス部分が、前半の「映画のために翻案された音楽その他の著作物」となるか、後半の「演出」に過ぎず独立性の無い部分(映画がないと成立しない部分)と判断するかによって、どちらのものかに決まります。

で、ここからは私見ですが、明らかに「独立した創作物」だと私は考えます。
(ダンス部分は映画が無くても存在・成立できる)
映画のために作られましたが映画が無くても存在できる、つまり「映画のために翻案された(または複製された)著作物」なので、私は「わたりとしおさんの著作物」と判断するのが妥当だと考えます。

ですから、もしこの「ダンス」を演じるのであれば、それは角川ではなくてわたりとしおさんの許可を取る必要があるでしょう。

>>「独創性や創作性は明らかで、私が振り付けの著作権者」と主張。角川映画側と振り付けに関する契約書は交わしていないが、脚本家と同様に二次使用料を受け取る権利があるとしている。
(本文抜粋)

と言っていますが、まさに「正当な主張」です。
権利譲渡契約が無い以上、創作者である「わたりさん」に帰属するものであり、自然に角川に帰属するものではありません。
このあたりは、映画に挿入された音楽などについて作曲家・作詞家に権利帰属するものであり映画制作者に帰属するものではないのと同じ考え方が採用されると思います。
というか、採用せずに「企業側有利」な判決を出すようでは、「映画関係については、創作者保護をしない」という事になってしまいますので、クリエイターが映画制作から一斉に手を引くようになります。
……結局、日本の映画創作産業はさらなる衰退を招くでしょう。

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>>日本振付家協会の宮崎渥已理事長は「振付家の著作権は規定が確立されておらず難しい問題。最初に書面を交わすなど、振付家側も意識を高めていかないといけない」としている。
(本文)

まさにその通りだと思います。サービス企業の大きな社会的・財政的権力で個々の創作者が潰されていく。
この状況はどうにかするべきでしょう。
彼らが財政的権力で来るのならば、こちら側は法的権力で対抗するべきだと思います。

もう少し、創作者側も「創る事」だけに専念するのではなくて、「生み出した子」(自分の作品)を守ってあげる事も考えませんか?

……とはいえ、私的利用で2次創作をしている人達までいじめるような事はしないでもらいたいものですが。(自分もそうだし)

私的趣味といいつつ、金儲けしている同人ゴロは潰してもいいと思うけどね。
というか、言ってくれれば潰すの手伝うけど。

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にしても、この問題どれくらいの人が取り上げてくれるだろう?
前の初音ミク問題も、こちら側で取り上げている人少なかったし。
(というか、私と他に弁護士の先生だけだったと思う)

初音ミク物も、オタクネタと思っている人が多いみたいだけど、
「音楽著作権」の問題だけでなく、今では、「初音ミクの画像」のような「他の著作権」の問題についてまで考える必要があるのにね。

さらに今では、VPVP(樋口さん)からブレイクスルーしている「初音ミクらによるダンス活動」(MMD)という新たなムーブメントにも波及しているし。

このあたり他のダンスを利用したのもあれば、新たな創作ダンスもあるから、ちゃんと権利関係についての知識がないと変な炎上がおきかねない。

(というか、MMDについては自分もすでに数作品作ってニコ動にアップしている。
(これについては、ダンス創作著作権は一応自分になる…はずなのだが。

実際、『権利』については
「創っている最中」はそんなこと考えない
創ってしまえば、「次の創作」の事を考えるから、
よほどの事が無い限り気にしないんだよねぇ……

これが、創り手側の欠点になってしまうんだろうなぁ。
「儲けるため」に創っているんじゃなくて、「表現するため」に創っているから。

まあ、そういう人をフォローするために、自分達のような存在が必要なんだろうけどね。

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※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。(私も登録しています)
http://www.gyosei.or.jp/qanda/kanko.html

著作物を守りたいという方は、どうぞお気軽に。

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ついでに
Vocaloid Promotion Video Project のサイト
http://www.geocities.jp/higuchuu4/index.htm

っていうか、この人「神」と呼ばれてても納得する。
なんで、こんなに使いやすいんだ、このソフト。

このMMDワールドの広がり方はすごいです。
付属のアクセサリも、発注(というかお願い)すれば、誰か「創り手」が乗っかってくれるし。
(創りたがり・踊らせたがりがどんどんと集まって世界を広げていく)

熱いアイスはいかがですか?2008年05月27日 14時14分31秒

サーティワンVSコールド・ストーン!冷戦ぼっ発
5月27日8時1分配信 スポーツ報知
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080527-00000038-sph-soci

31アイスが、コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパンに「宣伝文句が酷似している使うな!!」と、不正競争防止法に抵触するとして訴訟を起こしたそうです。

…が、これ、そもそも不正競争防止法に抵触するのでしょうか?

「宣伝文句が酷似している」という主張ですが、

We make people happy と Make people happy

確かに似ているのですが、そもそもこれを「独自使用が認められるキャッチコピー」というのは無理があると思います。

単純に、「皆様を幸せにします」という、基本文でしょう?これ。
(後、細かく言えば、
 『皆様を幸せにします』と『幸せにしてやるぜ!!』となるけど)

何かレトリックや特殊な表現があるわけでもない、一般の英文。
これを、「聞いた人は、すぐ31アイスを思い浮かべる」だから当社が独占使用できるという程の「特異な表現」だとするのは無理でしょう。


もしこれが「不正競争防止法」上保護されるべき表現(キャッチコピー)だというのであれば、

『幸せな結婚をお届けします』という表現を、ある結婚業者が「当社のオリジナルキャッチコピーであり他の業者は使うな!!」と主張すれば、「幸せな結婚」という言葉をすべての業者が使えなくなる。
という、とんでもない理屈が成り立ちます。


実際、今回の話、日本『だけ』がいちゃもんを付け始めたそうで、本国アメリカでは「何ら問題の無い表現」と31アイス自体がスルーしているそうです。

英文として、ごく普通の基本文でしかない表現。
これを、「オリジナルのキャッチ」だと言い切る。

英語の知識があるのかどうか?
それ以前に一般常識があるのかどうか、31側の知能を少し疑います。


おそらく、売り上げの低下を他社のせいにして足を引っ張りたいだけ、なんでしょうが明らかに法律の使い方を間違えています。

この程度の企業コンセンサスで動いている。
31の方がいやな会社だと思いますね。

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後、サイトのコメント欄を読むと、コールド側が間違っていると書いている人が多いのも、笑えます。

模倣だとか叩いてますが、
これを「模倣」とか『パクリ』と呼ぶのは、非常に『頭が悪い』としかいえません。

つまり
「お客様を大切にします」と一社が言ったら、
「大切に接客します」とかいう表現も使用不可という事だよ、この英文の論理だと。

他にも「I Love You」と言ったら、「Love」という言葉は使えないというくらいに。

『一般的表現』を一社独自のキャッチと考える感覚こそ、愚かだと思います。

…結局、31の訴えた責任者もコメントレベルも、この程度の認識力なのでしょうか。

あー「届出」になったか2008年05月29日 00時34分27秒

「出会い系」規制、改正法が成立=事業者の届け出制導入
5月28日13時1分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080528-00000074-jij-pol

今日の日テレニュースで「出会い系カフェの手入れ」もやっていたが、
まず出会い系サイト業者が今度から『届出』になるとのこと。

衆院通過待ちの後、様式とか変更点があれば決まるのだろうけど、とりあえず情報収集(というか参議院議事録一式)しとかないとな。

状況的には、今年中に県警公安部にお願いして伝達研修の実施という事になるのだろうけど…今日の、研修センター会議でその話出たっけ?

もしかしてボーっとしている間に出たのかなぁ?

まあ、風俗営業は古木先生管轄だから、おまかせする事になるけど。

来週の理事会の時にでも顔あわせるから、聞いてみたほうがいいかな?


……それはともかく、公布後3ヶ月以内に施行との事。

とりあえず、届出だから楽な仕事ではあるだろうけど、『変な』業者が行政書士を利用して隠れる可能性があるから、こちら側(会)としても何か考える必要はあるかもしれない。

……新人あたりが、ころっと引っかかりそうな気もするし。


後、今は、軽微な『届出』だろうけど、これで実態把握が終われば、性風俗特殊と同じく、実質「許可より(または許可なみに)厳しい届出」にいずれは落ち着くのだろうな。

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 未成年保護としてこちらサイドでも目を光らせないと、「行政書士会は悪の味方」となりかねない。

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それと、今日のニュースでも取り上げていたが、出会い系カフェ問題。

あれもそのうち風営がらみの規制対象になるだろう。
メイドカフェあたりが過剰サービスしすぎて、風俗扱いになっているように、ね。

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…後、生活安全課がらみは、なんかあったっけ?
「探偵業者の登録制」はとりあえず一段落ついたはずだよね?
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