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「子育てより仕事を優先」を実践する教育が希望か? ― 2014年04月12日 16時29分29秒
担任、息子の入学式へ…県立高校教諭勤務先を欠席、教育長が異例の注意
埼玉新聞 4月11日(金)22時48分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140411-00010005-saitama-l11
事前に有給を申請している段階で「業務に支障なし」ということで認められているのに、なぜ批判されなければならないのか。
そもそも、「子供のために有給を活用する」事を批判する社会で、どうやって「子育てが充実した」社会が作れるのだろうか?
教師だから特別?そんなことは無い。
むしろ、教師が率先して「仕事よりも家庭優先」の姿を見せるほうが「子育て充実社会」としては適切な教育ではないだろうか。
結局、言葉だけの「子育てが充実した社会」
それが日本の本質なのか。
※ 急に不当に休んだわけでもなく、「正当な申請」を事前に行い取った休暇。
これを「問題あり」とする人は、自分達も「事前に有給を申請する」事が許されない社会を望んでいるという事をりかいするべきだろう。
埼玉新聞 4月11日(金)22時48分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140411-00010005-saitama-l11
事前に有給を申請している段階で「業務に支障なし」ということで認められているのに、なぜ批判されなければならないのか。
そもそも、「子供のために有給を活用する」事を批判する社会で、どうやって「子育てが充実した」社会が作れるのだろうか?
教師だから特別?そんなことは無い。
むしろ、教師が率先して「仕事よりも家庭優先」の姿を見せるほうが「子育て充実社会」としては適切な教育ではないだろうか。
結局、言葉だけの「子育てが充実した社会」
それが日本の本質なのか。
※ 急に不当に休んだわけでもなく、「正当な申請」を事前に行い取った休暇。
これを「問題あり」とする人は、自分達も「事前に有給を申請する」事が許されない社会を望んでいるという事をりかいするべきだろう。
(風営)法に触れるような行為はしていません。 ― 店側 ― 2014年04月17日 17時24分08秒
だから「(労基)法違反」で無理やり引っ張るんだよ - 警察
個室でプロレス技かけるJKリフレ 労基法違反容疑
2014年4月17日12時03分
http://www.asahi.com/articles/ASG4K3GY2G4KULOB006.html
朝日新聞
例え『「女性が男性に接触する」事により、男性が興奮する』システムであったとしても、「風営上の行為」でなく「スポーツとしてのプロレス」と言い張る以上、「風営法違反」では取り締まれない。
これを逆手に取ったJKリフレに対し、警察が考えたのが「法解釈」での別法による対応。
『女子高生(労働者)の労働環境に問題がある』という理屈で労基法違反による取締り。
確かに、これならはスポーツ云々関係なく「労働環境の問題」なので、すべての職種を網羅できる運用が可能ともいえる。
だが、待ってほしい。
この運用は、明らかに「本来の目的」からかけ離れた運用で、恣意的な問題が微妙にある。
本来は認められない法運用だと思う。
「風営業者だから構わない」という意見もあるだろう。
だが、「警察が理由を付けて法を拡大解釈・権利を規制する」という事を認めれば、それが「一般市民」に向けられて行われたても止めることができなくなる。
「あの一部集団」だから、拡大解釈で取り締まられても構わない。
これが「あの地域だから」「あの学校の親・生徒だから」「あの会社の人間だから」という事で、社会的に容認する雰囲気を作ってしまえば、簡単に「行政が恣意的に権利を制限できる」という事を可能にしてしまう。
だから、この問題は注意深く見張るべきだろう。
実際、『労働基準法の(危険有害業務の就業制限)違反』と言っているが、条文・規則から見て、このJKリフレの業務が「「危険有害業務」に当たるか否かすら「微妙」だと思われる。
この問題は行政の法適用の問題として、第二の「余目町個室付浴場事件」となり得る問題に発展するのではないだろうか。
個室でプロレス技かけるJKリフレ 労基法違反容疑
2014年4月17日12時03分
http://www.asahi.com/articles/ASG4K3GY2G4KULOB006.html
朝日新聞
例え『「女性が男性に接触する」事により、男性が興奮する』システムであったとしても、「風営上の行為」でなく「スポーツとしてのプロレス」と言い張る以上、「風営法違反」では取り締まれない。
これを逆手に取ったJKリフレに対し、警察が考えたのが「法解釈」での別法による対応。
『女子高生(労働者)の労働環境に問題がある』という理屈で労基法違反による取締り。
確かに、これならはスポーツ云々関係なく「労働環境の問題」なので、すべての職種を網羅できる運用が可能ともいえる。
だが、待ってほしい。
この運用は、明らかに「本来の目的」からかけ離れた運用で、恣意的な問題が微妙にある。
本来は認められない法運用だと思う。
「風営業者だから構わない」という意見もあるだろう。
だが、「警察が理由を付けて法を拡大解釈・権利を規制する」という事を認めれば、それが「一般市民」に向けられて行われたても止めることができなくなる。
「あの一部集団」だから、拡大解釈で取り締まられても構わない。
これが「あの地域だから」「あの学校の親・生徒だから」「あの会社の人間だから」という事で、社会的に容認する雰囲気を作ってしまえば、簡単に「行政が恣意的に権利を制限できる」という事を可能にしてしまう。
だから、この問題は注意深く見張るべきだろう。
実際、『労働基準法の(危険有害業務の就業制限)違反』と言っているが、条文・規則から見て、このJKリフレの業務が「「危険有害業務」に当たるか否かすら「微妙」だと思われる。
この問題は行政の法適用の問題として、第二の「余目町個室付浴場事件」となり得る問題に発展するのではないだろうか。
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