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(風営)法に触れるような行為はしていません。 ― 店側2014年04月17日 17時24分08秒

 だから「(労基)法違反」で無理やり引っ張るんだよ - 警察

個室でプロレス技かけるJKリフレ 労基法違反容疑
2014年4月17日12時03分
http://www.asahi.com/articles/ASG4K3GY2G4KULOB006.html
朝日新聞


 例え『「女性が男性に接触する」事により、男性が興奮する』システムであったとしても、「風営上の行為」でなく「スポーツとしてのプロレス」と言い張る以上、「風営法違反」では取り締まれない。
 これを逆手に取ったJKリフレに対し、警察が考えたのが「法解釈」での別法による対応。

 『女子高生(労働者)の労働環境に問題がある』という理屈で労基法違反による取締り。

 確かに、これならはスポーツ云々関係なく「労働環境の問題」なので、すべての職種を網羅できる運用が可能ともいえる。

 だが、待ってほしい。
 この運用は、明らかに「本来の目的」からかけ離れた運用で、恣意的な問題が微妙にある。
 本来は認められない法運用だと思う。

 「風営業者だから構わない」という意見もあるだろう。
 だが、「警察が理由を付けて法を拡大解釈・権利を規制する」という事を認めれば、それが「一般市民」に向けられて行われたても止めることができなくなる。

 「あの一部集団」だから、拡大解釈で取り締まられても構わない。

 これが「あの地域だから」「あの学校の親・生徒だから」「あの会社の人間だから」という事で、社会的に容認する雰囲気を作ってしまえば、簡単に「行政が恣意的に権利を制限できる」という事を可能にしてしまう。

 だから、この問題は注意深く見張るべきだろう。

 実際、『労働基準法の(危険有害業務の就業制限)違反』と言っているが、条文・規則から見て、このJKリフレの業務が「「危険有害業務」に当たるか否かすら「微妙」だと思われる。

 この問題は行政の法適用の問題として、第二の「余目町個室付浴場事件」となり得る問題に発展するのではないだろうか。

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