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(削除) 確かに著作権違反はしていないけど ― 2007年03月27日 02時41分08秒
本人より要請あり。
既に記事経過から10年経っていることもあるため、記事内容を維持する必要性が見られなくなったため、全文削除。
2017・3・19
既に記事経過から10年経っていることもあるため、記事内容を維持する必要性が見られなくなったため、全文削除。
2017・3・19
そもそもJASRACに「歌詞の改変を認める権限」など無いはずなのに ― 2007年03月07日 22時04分12秒
異例の発表…森進一改変版「おふくろさん」認めず
3月7日17時1分配信 夕刊フジ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000008-ykf-ent
このことに対し、色々な意見が出ていますが、私からすれば非難する人は「著作権」を間違って理解しているのだと思います。
「歌詞改変を認めず」というのは当然の帰結です。
そもそもJASRACには「歌詞改変を認める」権利自体がないでしょう。
「歌詞改変」というから、わかりづらいのかもしれませんが、「絵」で考えれば簡単なことです。
ある「画家」が書いた絵を、「美術館」が管理しています(所有しています)
他の画家が「この絵の色の方が美しいと思う」「この色を加えれば、私が表現したいことが表現できる」
という「個人的理由」で勝手に絵に色を付け加えようとしています。
自由に付け加えることはできるでしょうか?
すぐわかりますが、当然、駄目です。
その絵の評価が「よくなる・悪くなる」ということと関係なく、
描いた画家以外の人が、勝手な自己解釈で「元の絵」に「直接」手を加えることは許されない。
というのは、クリエイターだけでなく誰にでも理解できる話です。
これが、著作者が作品(著作物)に持つ原則です。(これが同一性保持権)
もし「色を加えたい」というのであれば、元の作品とは別箇に「元作品を利用した新しい作品」を作成しなければなりません。
この結果、できあがる「新たな作品」が「二次著作物」となるのですが、
『利用される』"原著作物"が存在しなければ、『利用した新しい作品』というのは存在できないため、この二次著作物についても、元著作物の作成者に(著作権者)「利用して新しい二次著作物を作ってもいいですか?」と許可を得る必要があります。
ちなみに、元作品を見た感想やイメージから、「まったく新たな」作品を作ることは「二次著作物」には該当しません。
二次著作物か否かは、簡単に言えば、元作品を「利用した」か、元作品から新たなイメージを「生み出したか」ということです。
では、次に、この許可について、
管理を委託された「美術館」が許可を出せるのでしょうか?
「所有」「管理」しているからと言って、管理者が、作者の信条や思想を無視して「異なる思想や信条を含む表現を加えてよい」と勝手に許可することが、常識からみて許される行為でしょうか?
当然、「認められない」と解するのが道理です。
なぜなら「作品にこめられた信条・思想」を理解しているのは、著作者であって、管理団体ではないからです。
したがって、たとえ「管理」・「所有」しているからと言って、「改変の権利」を認める権限は、管理団体には帰属しません。
これが法的論理の考え方です。(ある意味「常識」的な判断)
今回の問題に戻ると、作者本人の川内さんが「改変する権利を森進一に認めない」と言っている以上、JASRACが、川内さんと異なる判断をすることは、元々「認める権限」自体がありえない以上、不可能です。
ですから、今回のように、JASRACが川内さんの意思どうりに権利を扱うことは、当然の結論となります。
このあたり「JASRACが異なる判断・独自の判断をしないのはおかしい」と言う人は、著作権の基本原理自体を理解していないということになります。
では、森進一は「おふくろさん」を歌えないのでしょうか?
これは実は別問題です。
「森進一が改変する権利」・「『森進一たちが改変した』おふくろさん」を歌う権利と
「『川内さんが作った』おふくろさん」をそのまま歌う権利 は異なる権利だからです。
(というか、元々の作品が、原著作物と二次著作物という別箇のものなので、異なる権利関係として考える必要があります。)
ですので、原著作物をそのまま利用する権利、いわゆる「演奏権」について考える必要があります。
(長くなるので、とりあえず今日はここまで)
3月7日17時1分配信 夕刊フジ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000008-ykf-ent
このことに対し、色々な意見が出ていますが、私からすれば非難する人は「著作権」を間違って理解しているのだと思います。
「歌詞改変を認めず」というのは当然の帰結です。
そもそもJASRACには「歌詞改変を認める」権利自体がないでしょう。
「歌詞改変」というから、わかりづらいのかもしれませんが、「絵」で考えれば簡単なことです。
ある「画家」が書いた絵を、「美術館」が管理しています(所有しています)
他の画家が「この絵の色の方が美しいと思う」「この色を加えれば、私が表現したいことが表現できる」
という「個人的理由」で勝手に絵に色を付け加えようとしています。
自由に付け加えることはできるでしょうか?
すぐわかりますが、当然、駄目です。
その絵の評価が「よくなる・悪くなる」ということと関係なく、
描いた画家以外の人が、勝手な自己解釈で「元の絵」に「直接」手を加えることは許されない。
というのは、クリエイターだけでなく誰にでも理解できる話です。
これが、著作者が作品(著作物)に持つ原則です。(これが同一性保持権)
もし「色を加えたい」というのであれば、元の作品とは別箇に「元作品を利用した新しい作品」を作成しなければなりません。
この結果、できあがる「新たな作品」が「二次著作物」となるのですが、
『利用される』"原著作物"が存在しなければ、『利用した新しい作品』というのは存在できないため、この二次著作物についても、元著作物の作成者に(著作権者)「利用して新しい二次著作物を作ってもいいですか?」と許可を得る必要があります。
ちなみに、元作品を見た感想やイメージから、「まったく新たな」作品を作ることは「二次著作物」には該当しません。
二次著作物か否かは、簡単に言えば、元作品を「利用した」か、元作品から新たなイメージを「生み出したか」ということです。
では、次に、この許可について、
管理を委託された「美術館」が許可を出せるのでしょうか?
「所有」「管理」しているからと言って、管理者が、作者の信条や思想を無視して「異なる思想や信条を含む表現を加えてよい」と勝手に許可することが、常識からみて許される行為でしょうか?
当然、「認められない」と解するのが道理です。
なぜなら「作品にこめられた信条・思想」を理解しているのは、著作者であって、管理団体ではないからです。
したがって、たとえ「管理」・「所有」しているからと言って、「改変の権利」を認める権限は、管理団体には帰属しません。
これが法的論理の考え方です。(ある意味「常識」的な判断)
今回の問題に戻ると、作者本人の川内さんが「改変する権利を森進一に認めない」と言っている以上、JASRACが、川内さんと異なる判断をすることは、元々「認める権限」自体がありえない以上、不可能です。
ですから、今回のように、JASRACが川内さんの意思どうりに権利を扱うことは、当然の結論となります。
このあたり「JASRACが異なる判断・独自の判断をしないのはおかしい」と言う人は、著作権の基本原理自体を理解していないということになります。
では、森進一は「おふくろさん」を歌えないのでしょうか?
これは実は別問題です。
「森進一が改変する権利」・「『森進一たちが改変した』おふくろさん」を歌う権利と
「『川内さんが作った』おふくろさん」をそのまま歌う権利 は異なる権利だからです。
(というか、元々の作品が、原著作物と二次著作物という別箇のものなので、異なる権利関係として考える必要があります。)
ですので、原著作物をそのまま利用する権利、いわゆる「演奏権」について考える必要があります。
(長くなるので、とりあえず今日はここまで)
忙しいよう (i _ i) ― 2005年10月03日 17時34分22秒
ブログに変えたのだけど、いきなり1週間も更新ストップ。
まあ、先週は色々とイベントが立て込んでしまったので、書いている暇がなかったからなのだけど。
ネタとしては、もう、旬が過ぎてしまったけどモナーとのまネコの問題(商標権や著作権について)や、大阪高裁での靖国神社参拝違憲判決とか、取り上げたい話題がいくつもあるから、困ることはないんですけどね。
が、いかんせんこの手の話は始めると長い!!
自分でも思うのだけど、ブログが長いのはどうなのだろう?
分けてちゃんとした考察文としてアップしたほうがいいのかもしれないかな。
他にも、今月は行政書士の強調月間。
色々協力したいので、このサイトを利用し、行政書士制度への誤解と笑いを招きたいところではあるのだけど、どうなんだろうね。
とどめに今月後半は行政書士試験も待っているし。
先月に続いて色々な行事目白押しだなぁ。
自分が所属している部の仕事も準備始めないといけないし。
おまけに今週は24見ないといけないし…
だぁ!! 寝不足だよぅ!!
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