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小便小僧を破壊しよう!! ― 2009年06月30日 02時30分56秒
宮沢りえのヘアヌード写真集 17歳で撮影なら児童ポルノ?
6月29日21時15分配信 J-CASTニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090629-00000005-jct-soci
さて、現代の焚書活動が始まりかねない、この『悪法』
「今の論理・法案での単純所持規制」は、私は絶対に反対です。
でも、ヒステリックな人権擁護団体(児童擁護団体)と日本の「問題がありそうなら、全部なくしてしまえ」という事なかれ主義・無責任主義の結果、このまま成立して、表現・文化が崩壊しそうな状況になりつつあります。
確かに、実在の子どもを性的対象とするのは問題があります。
だから「児童被害」から救うために、「実在する児童に対し被害を与えている」一定の性的行為に規制をかけるというのは、当然です。
私だって『「実在する児童」が被害にあう性的行為』は許せません。
(というより、『「実在する人間」が被害にあっている行為』自体、本来は許されないものだと思っています。)
ですが、単なる空想や一般化された「表現」にまで、「子どもの裸体を描写しているから、けしからん!!」と規制をかけるのはどうでしょうか。
そもそも「性的興奮をもよおしかねない」という基準はどこにあるのでしょう。
本来、子どものみならず「どこに性的興奮を感じるか?」というのは「人それぞれに違い」があります。
また「芸術」と「エロティシズム」・「エロ」は、個人の感情・熱情表現である以上、その関係においても密接していて、これを完全に区分するのは難しいです。
(いい音楽、いい映像を見るだけで「興奮状態」になった時、脳内状態においては性的興奮との違いがほとんど無い場合も多いです。)
このような状況下で、どうやって性的興奮と純粋なる感動による表現を分ける事ができるのでしょうか。
例えば、「歌麿の浮世絵」について言えば、今でこそ「芸術」として認められているが、元々は「春画」(いわゆるエロ絵)でしかありません。
では、歌麿は、今後は「エロ絵」として扱うのでしょうか。
(確かに現在でも性的興奮を感じる人もいるかもしませんし。)
また、芸術作品と言われる「アフロディーテの誕生」など、様々な裸婦画についても、これらに対して多感な少年期であれば「性的興奮を感じる」のではないでしょうか?(というか、性的興奮を感じた経験はないでしょうか? 私は、少年期にありました。今でも、ちょっと恥ずかしく感じる事はあります。)
では、これらも「性的興奮を感じさせる絵」として18禁対象にするのでしょうか。
これを言いすぎと考えるかもしれない人は多いでしょう。
ですが、実際に「裸婦・裸の写真」という事で制限をかけるなら、当然、これらも対象という事になります。
(今回は「児童のみ」としていますが、女性の裸体を出すから、女性被害が耐えないんだ!!という論理を持ち出されたら、当然、これらも規制を考える事になります)
冗談のように聞こえますが、今回の「宮沢りえ」論争もここが論点になっています。
この話、「宮沢りえの写真集だから」と簡単に考えている人もいるかもしれません。
ですが、この話を冷静に考えていると、非常に問題があります。
例であげれば次のようなものもすべて駄目になるからです。
小便小僧。
裸体(またはうす布をまとったようなだけ)の少女の銅像
「性に未分化な」状況モチーフにした裸体等の写術絵
これらまで規制の網にかかり消滅するとなると、芸術的損失・表現に関する損失は多大なものとなるのではないでしょうか。
「裸体は性的興奮を感じさせるからだめ!!」とヒステリックに叫ぶ人たち。
芸術の意味・表現の意味も考えず、このような主張をする人たち。
彼らの方が「間違った性意識」の固まりなのではないか、そんな気がします。
……ちなみに、小便小僧、彼を「18歳以上」と考えるのは絶対に無理だと思います。
だから今後は『小便小僧の写真を持っているだけで、「単純所持」という事で処罰対象になる』ということでしょう。
まあ、屁理屈として「小便小僧は古くからある銅像だから許される」という変な理屈を唱えるかもしれませんが、ならば、「小便小僧と同じポーズを取らせた、実在の少年」の写真を撮った場合はどうするのか、考えて欲しいと思います。
勝手に「自分達の感性」だけを正しいといって、他人の感性・表現を無理矢理規制する児童ポルノ禁止法案。
それは異常な神経の持ち主による、他者の思想信条を認めない。
単なる思い上がりでできあがっている事に気づくべきでしょう。
6月29日21時15分配信 J-CASTニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090629-00000005-jct-soci
さて、現代の焚書活動が始まりかねない、この『悪法』
「今の論理・法案での単純所持規制」は、私は絶対に反対です。
でも、ヒステリックな人権擁護団体(児童擁護団体)と日本の「問題がありそうなら、全部なくしてしまえ」という事なかれ主義・無責任主義の結果、このまま成立して、表現・文化が崩壊しそうな状況になりつつあります。
確かに、実在の子どもを性的対象とするのは問題があります。
だから「児童被害」から救うために、「実在する児童に対し被害を与えている」一定の性的行為に規制をかけるというのは、当然です。
私だって『「実在する児童」が被害にあう性的行為』は許せません。
(というより、『「実在する人間」が被害にあっている行為』自体、本来は許されないものだと思っています。)
ですが、単なる空想や一般化された「表現」にまで、「子どもの裸体を描写しているから、けしからん!!」と規制をかけるのはどうでしょうか。
そもそも「性的興奮をもよおしかねない」という基準はどこにあるのでしょう。
本来、子どものみならず「どこに性的興奮を感じるか?」というのは「人それぞれに違い」があります。
また「芸術」と「エロティシズム」・「エロ」は、個人の感情・熱情表現である以上、その関係においても密接していて、これを完全に区分するのは難しいです。
(いい音楽、いい映像を見るだけで「興奮状態」になった時、脳内状態においては性的興奮との違いがほとんど無い場合も多いです。)
このような状況下で、どうやって性的興奮と純粋なる感動による表現を分ける事ができるのでしょうか。
例えば、「歌麿の浮世絵」について言えば、今でこそ「芸術」として認められているが、元々は「春画」(いわゆるエロ絵)でしかありません。
では、歌麿は、今後は「エロ絵」として扱うのでしょうか。
(確かに現在でも性的興奮を感じる人もいるかもしませんし。)
また、芸術作品と言われる「アフロディーテの誕生」など、様々な裸婦画についても、これらに対して多感な少年期であれば「性的興奮を感じる」のではないでしょうか?(というか、性的興奮を感じた経験はないでしょうか? 私は、少年期にありました。今でも、ちょっと恥ずかしく感じる事はあります。)
では、これらも「性的興奮を感じさせる絵」として18禁対象にするのでしょうか。
これを言いすぎと考えるかもしれない人は多いでしょう。
ですが、実際に「裸婦・裸の写真」という事で制限をかけるなら、当然、これらも対象という事になります。
(今回は「児童のみ」としていますが、女性の裸体を出すから、女性被害が耐えないんだ!!という論理を持ち出されたら、当然、これらも規制を考える事になります)
冗談のように聞こえますが、今回の「宮沢りえ」論争もここが論点になっています。
この話、「宮沢りえの写真集だから」と簡単に考えている人もいるかもしれません。
ですが、この話を冷静に考えていると、非常に問題があります。
例であげれば次のようなものもすべて駄目になるからです。
小便小僧。
裸体(またはうす布をまとったようなだけ)の少女の銅像
「性に未分化な」状況モチーフにした裸体等の写術絵
これらまで規制の網にかかり消滅するとなると、芸術的損失・表現に関する損失は多大なものとなるのではないでしょうか。
「裸体は性的興奮を感じさせるからだめ!!」とヒステリックに叫ぶ人たち。
芸術の意味・表現の意味も考えず、このような主張をする人たち。
彼らの方が「間違った性意識」の固まりなのではないか、そんな気がします。
……ちなみに、小便小僧、彼を「18歳以上」と考えるのは絶対に無理だと思います。
だから今後は『小便小僧の写真を持っているだけで、「単純所持」という事で処罰対象になる』ということでしょう。
まあ、屁理屈として「小便小僧は古くからある銅像だから許される」という変な理屈を唱えるかもしれませんが、ならば、「小便小僧と同じポーズを取らせた、実在の少年」の写真を撮った場合はどうするのか、考えて欲しいと思います。
勝手に「自分達の感性」だけを正しいといって、他人の感性・表現を無理矢理規制する児童ポルノ禁止法案。
それは異常な神経の持ち主による、他者の思想信条を認めない。
単なる思い上がりでできあがっている事に気づくべきでしょう。
コメント
_ ソフィア ― 2010年03月06日 00時37分09秒
_ TAKE(管理人) ― 2010年03月06日 02時43分42秒
コメントありがとうございます。
…まあ、発祥地のベルギーにおいては、
事実「小便娘」も存在しています。
私としては「男女ともに、その行為そのものに芸術性がある」というアートとして、まさに「男女の別なし」を貫いている点で、これは高く評価しています。
(現実には、いたずらする観光客が多いためにオリで囲われている状況なのですが)
-----
で、児童ポルノ法案については「自分達の感性・思考こそが『正しい』」という、選民思想・優越思想の一つですので、思い上りも甚だしいというのは、最初から書いている通り、私も同感です。
「正しい思想・感情」を決め付け、一つの方向性だけに向かうのは、人としての発展性を明らかに排除するので、非常に問題なのですがね。
文化活動だけじゃなくて、ある行動、犯罪を取った時「それは彼だけの『異常な思考』」と切り捨ててしまう人の多いこと。
『その感情・思考』そのものを理解する事が、再発防止などにも繋がるのに、「異質」なものとして思考停止をしてしまう。
この根底にある「みんなで同じ思想なら安全」という発想(異質な思想・嗜好は排除してしまえばいいという発想)がどれだけ危険なのか、もう少し日本人は考えてみるべきだと思っています。
…まあ、発祥地のベルギーにおいては、
事実「小便娘」も存在しています。
私としては「男女ともに、その行為そのものに芸術性がある」というアートとして、まさに「男女の別なし」を貫いている点で、これは高く評価しています。
(現実には、いたずらする観光客が多いためにオリで囲われている状況なのですが)
-----
で、児童ポルノ法案については「自分達の感性・思考こそが『正しい』」という、選民思想・優越思想の一つですので、思い上りも甚だしいというのは、最初から書いている通り、私も同感です。
「正しい思想・感情」を決め付け、一つの方向性だけに向かうのは、人としての発展性を明らかに排除するので、非常に問題なのですがね。
文化活動だけじゃなくて、ある行動、犯罪を取った時「それは彼だけの『異常な思考』」と切り捨ててしまう人の多いこと。
『その感情・思考』そのものを理解する事が、再発防止などにも繋がるのに、「異質」なものとして思考停止をしてしまう。
この根底にある「みんなで同じ思想なら安全」という発想(異質な思想・嗜好は排除してしまえばいいという発想)がどれだけ危険なのか、もう少し日本人は考えてみるべきだと思っています。
_ ソフィア ― 2010年03月09日 18時14分16秒
お返事ありがとうございます。
しかし、この法案を私はよく精査していないのですが、
(基本的に男児の濫りに裸体表現しているもの
(小便小僧、学校等での行事としての入浴の写真、
その他)は私は倫理に悖ってると考え、取り締まってほしくそして、世間にも、善くないことだという感情を持ってほしいので、これに従う限り賛成します。だが、一方で、
女児の自然な裸体表現が現在も抑圧されていますが、
これに対しては、我々は良識を持って、彼女らに表現の自由および環境を用意してやり、我々の音楽文芸に
寄与したり、あるいは彼女らの自信や自尊心を満たせる
ようにしてやるべきです。これに従う限りにおいて同法案に賛成します。)
ところで、いろんな組織、人がいるので、実際相当な
多様な価値、嗜好があると私は信じます。
それぞれの利害に従い、彼らは生活している面があると思います。例えば、この法案ですが、誰が運動を起こし、
そして法律にまで上げたのか知りませんが、
世間に対する宣伝等による知名度は十分ですし、法案支持者の希望が成就されたのは、大変すばらしいと思います。というのも、彼らの行動力に敬意を表したいからです。もっとも、この法案に反対する人たちもいます。不利益があるからです。
しかしながら、法というものはそれだけで権威がありますから、不支持者がこの法に違反すれば、彼らが
異質なものとされる可能性も無いとは言い切れません。
きっとたくさんの非難あるいは批判がされると思います。
悪文、そして批判ですが、書き込みさせていただきました。
もしご迷惑なら、自粛いたします。
しかし、この法案を私はよく精査していないのですが、
(基本的に男児の濫りに裸体表現しているもの
(小便小僧、学校等での行事としての入浴の写真、
その他)は私は倫理に悖ってると考え、取り締まってほしくそして、世間にも、善くないことだという感情を持ってほしいので、これに従う限り賛成します。だが、一方で、
女児の自然な裸体表現が現在も抑圧されていますが、
これに対しては、我々は良識を持って、彼女らに表現の自由および環境を用意してやり、我々の音楽文芸に
寄与したり、あるいは彼女らの自信や自尊心を満たせる
ようにしてやるべきです。これに従う限りにおいて同法案に賛成します。)
ところで、いろんな組織、人がいるので、実際相当な
多様な価値、嗜好があると私は信じます。
それぞれの利害に従い、彼らは生活している面があると思います。例えば、この法案ですが、誰が運動を起こし、
そして法律にまで上げたのか知りませんが、
世間に対する宣伝等による知名度は十分ですし、法案支持者の希望が成就されたのは、大変すばらしいと思います。というのも、彼らの行動力に敬意を表したいからです。もっとも、この法案に反対する人たちもいます。不利益があるからです。
しかしながら、法というものはそれだけで権威がありますから、不支持者がこの法に違反すれば、彼らが
異質なものとされる可能性も無いとは言い切れません。
きっとたくさんの非難あるいは批判がされると思います。
悪文、そして批判ですが、書き込みさせていただきました。
もしご迷惑なら、自粛いたします。
_ TAKE(管理人) ― 2010年03月10日 00時13分27秒
コメントありがとうございます。
このブログでは、思想・信条の自由は最大限認められるべきであり、そのため、それらを表現する行為についても、その表現がむやみに「誹謗中傷を目的としているのみ」のもので無い限り、自由に語ってかまわない、という私の考え方で運営していますので、気にしなくても大丈夫です。
(一番過激な発言をしているのは、私自身ですから)
さて、私としては「エロティシズム」とは何か?
人は何に性欲を感じるか?
という事についてから考えます。
万人に認められ、また万人に否定される「絶対のエロス」と言うものはない。
というのが、私の根底です。
なので「権力者の思想において、許容できないから」という理由で作られる規制は、許されないと考えています。
これは「万人に共通する思想・絶対善・絶対悪」というものは無いという私の思想からはじまっています。
------
さて、今回の法案ですが、多くの人が問題としているのは「誰も被害を受けていなくても、『思想上』子供を性的に扱う事自体が許せない」という点です。
つまり『思想上の問題』でしかないからです。
利益・不利益という事であれば、「想像上の行為とその表現」にしか過ぎず、被害者がいない。
その段階で、処罰するのは「思想・信条の制限、表現の制限」になるからです。
だから、「この法案」自体は非常に問題があるといわれているのです。
しかも「思想上問題である」とする表現については「その時の委員が決める」(権力者が決める)事ができます。
これが一番の問題で、これは時の権力者が「自分の思想と反する」思想を自由に規制できる。
という事に他なりません。
たとえ、「性表現」に過ぎないとしても、このような「規制行為」自体を認める事は、なら「暴力表現にも」・「批判行為にも」・「過激な発言にも」と、どんどん拡大することは、歴史が証明しています。
ですので、「直接の被害者」が存在しない、絵・空想の記述等にまで規制をかける、という今の法案は認められないのです。
(宮沢りえ問題も、本人が正常人としての判断で行なったヌード集であり、誰も被害を受けていないのにも関わらず、「未成年だから児童ポルノとして規制すべきだ」としている事が、問題なのです。)
今、『この』児童ポルノ法案に反対している人の多くは、「児童保護」に反対しているわけではありません。
この児童ポルノ法案が、「児童保護」を名目とした、恣意的な「表現規制」に他ならないからなのです。
利益云々でなく、恣意的な「表現規制」。それに反対しているのだということを理解していただきたいと思います。
このブログでは、思想・信条の自由は最大限認められるべきであり、そのため、それらを表現する行為についても、その表現がむやみに「誹謗中傷を目的としているのみ」のもので無い限り、自由に語ってかまわない、という私の考え方で運営していますので、気にしなくても大丈夫です。
(一番過激な発言をしているのは、私自身ですから)
さて、私としては「エロティシズム」とは何か?
人は何に性欲を感じるか?
という事についてから考えます。
万人に認められ、また万人に否定される「絶対のエロス」と言うものはない。
というのが、私の根底です。
なので「権力者の思想において、許容できないから」という理由で作られる規制は、許されないと考えています。
これは「万人に共通する思想・絶対善・絶対悪」というものは無いという私の思想からはじまっています。
------
さて、今回の法案ですが、多くの人が問題としているのは「誰も被害を受けていなくても、『思想上』子供を性的に扱う事自体が許せない」という点です。
つまり『思想上の問題』でしかないからです。
利益・不利益という事であれば、「想像上の行為とその表現」にしか過ぎず、被害者がいない。
その段階で、処罰するのは「思想・信条の制限、表現の制限」になるからです。
だから、「この法案」自体は非常に問題があるといわれているのです。
しかも「思想上問題である」とする表現については「その時の委員が決める」(権力者が決める)事ができます。
これが一番の問題で、これは時の権力者が「自分の思想と反する」思想を自由に規制できる。
という事に他なりません。
たとえ、「性表現」に過ぎないとしても、このような「規制行為」自体を認める事は、なら「暴力表現にも」・「批判行為にも」・「過激な発言にも」と、どんどん拡大することは、歴史が証明しています。
ですので、「直接の被害者」が存在しない、絵・空想の記述等にまで規制をかける、という今の法案は認められないのです。
(宮沢りえ問題も、本人が正常人としての判断で行なったヌード集であり、誰も被害を受けていないのにも関わらず、「未成年だから児童ポルノとして規制すべきだ」としている事が、問題なのです。)
今、『この』児童ポルノ法案に反対している人の多くは、「児童保護」に反対しているわけではありません。
この児童ポルノ法案が、「児童保護」を名目とした、恣意的な「表現規制」に他ならないからなのです。
利益云々でなく、恣意的な「表現規制」。それに反対しているのだということを理解していただきたいと思います。
_ ソフィア ― 2010年03月13日 06時13分38秒
お返事ありがとうございます。私にも、思想,信条を持ち合わせています。それをここで表現してもよいと管理者様からおっしゃられましたので、少し、また、拙論を述べさせていただきく思います。
ところで、TAKEさんの文章は、私のそれに比べて
大変読みやすいレイアウトですし、私のような乱雑ではありません。そこで、見習おうと思います。
私は、あなたの意見に賛成です。思想、信条、表現の自由の制限になるということは本当にそうだと思います。思想統制といってもよいと思います。おっしゃるとおり、性的、暴力的、その他風俗等にたいする制限になると思います。これとあわせて、思い起こされるのが人権擁護法案です。
しかし、これは今は措いて置きます。恣意的な表現規制といっても過言ではないと思います。
しかし、表現活動における児童に対する保護とは何でしょうか?ここから話すのは、法的な話というより、教育(あるいは法的に発展させたい事柄)についての話に近いと
おもいます。
私には教育という考えがあります。子どもにしろ私に対してにしろ、相応しいところの音楽文芸を与えてやる環境が必要です。しかし、暴力的なもの、私の哲学、宗教に反するものは与えません。この法案が私の考えに対して寛容であるか、融通が利くのか、それがわたし個人にとって重要です。
私は、基本的に私に不利益になるような法案を支持しません。いくつかの表現が規制されても場合によっては寛容、或いは支持します。(前回、書いたことなどが
どのように取り扱われるかには大変興味があります。)
我々は、多様な表現、主張のある環境の中で生きていますが、私はすべてを受け入れません。子どもに与えられるときには検閲されることを期待します。
また特定の宗教に属することをそして、それによって生活のあり方を左右されることを希望します。コミュニティーの中で、宗教や私の哲学を土壌とした教育を展開されることを希望します。くれぐれも、多様な文化背景のある人たちが共同の教育・生活環境にいないようにしたいと思います。我々は、特定の思想に
依存し、表現を採用したいと思っているからです。
乱雑な文ですがどうかご寛容をいただきたい。
_ TAKE(管理人) ― 2010年03月15日 19時52分09秒
コメントありがとうございます。
「教育・未来を作る」という観点や「社会を維持する」という観点からいえば、私も「ある程度の規制」はあるべきだと思います。
ただ、私としては、「どの段階で規制するか」という事をもっと考えるべきだと同時に考えています。
つまり、「表現を発信する」段階で規制するのか、「受信」する段階で規制するのか?という点でもっとこの問題を考えるべきだと思っています。
いわゆるフィルタリングや18禁マーク・P-15規制など、現状の規制は、「受信者側」において『触れさせない(回避できる)ようにする』規制です。
これは『青少年の健全育成には問題がある』として『大人は、子供がこれらに触れる場合には注意して触れさせる事(または触れさせないようにする事)』を目的としています。
私は、このような規制なら「一定の規制」はあっても良いと考えています。
なぜならmそれは「受信者側の努力」でなされる規制であり、「表現発信側を規制・制限するもの」では無いからです
ところが、今回の法令は「子供に不健全だから、『表現する事・思考する事』」自体を規制しようとしています。(非現実の存在にまで網をかけようとしている点で)
ここが問題だと思います。
なぜ、他者の「表現・思考段階」を一方的に制限・規制する必要があるのでしょう。
この規制の根底には「受信者側の努力では規制しきれない」から「表現段階で規制しよう」。
「受信者側の努力だけでは『大変すぎるから』、表現段階で規制しよう」という思考があると考えています。
(受信者側の努力で達成できるなら、新たに規制する必要などありませんから)
---
確かに、ネットの流行にあわせ情報発信・拡散が容易になった状況では「受信者側の努力」を容易に超えて発信する事が可能になりました。
ですが「受信者側」の努力では足りないから、達成しきれないから、という理由だけで「発信者側を規制する」事は正しいのでしょうか?
「受信者側の努力では無理だから」、「発信・思考するな」と「最初の段階で規制する」のは、あまりにも問題があるのではないでしょうか。
----
私達は、それぞれの社会に属しています。
それぞれがそれぞれの思想や感性で活動しています。
まず、「自分達の思想・感性を認めてほしい」なら、「相手の思想・感性が存在する事を否定する事」は許されない。
これが基本だと私は思っています。
「見たくない・見せたくないから」、「見ないように・見せないように」防衛し努力する。
これは社会として、また大人として当然の事だと思います。
ですが、「見たくないから・見せたくないから」、「存在させないようにする」
これは非常に問題だと思っています。
----
おそらく、このような表現について「ある一定の規制が必要」だ。
ここは、ソフィアさんも私も、また多くの人も、一致しているとは思います。
ただ、その規制が、「表現する事」自体を規制するのか、「表現した物が、簡単に受信できないように」規制するのか、ここが論点になるのだと思います。
私としては「表現する事・存在する事」自体を規制する事はおかしい。
「表現した事・存在」が安易に未成熟な世代にわたらないようにする事。
たとえ難しくても、この努力をもっとすべきだ。
と考えています。
(実際、私自身、風俗営業・性風俗営業の許認可・届出等の仕事もしていますが、いわゆる18禁マークや、不健全な地域の未成年者の立ち入り等については、もう少しコントロールすべきではないかとは思っています。また、そのように私達も依頼者には指導していますし、もっと社会的に努力するべきだと思っています。
ですが、だから「そういうお店」は『一切存在しなくていい』と排除する、というのはどうだろうか?
と考えています。)
ちなみに、今日の報道記事で「東京都の二次元児童ポルノ規制」について表現者側(漫画家側)の記者会見がありました。
これも踏まえて、もう少し掘り下げた意見が数日中に書けたらなぁ、と今思っています。
「教育・未来を作る」という観点や「社会を維持する」という観点からいえば、私も「ある程度の規制」はあるべきだと思います。
ただ、私としては、「どの段階で規制するか」という事をもっと考えるべきだと同時に考えています。
つまり、「表現を発信する」段階で規制するのか、「受信」する段階で規制するのか?という点でもっとこの問題を考えるべきだと思っています。
いわゆるフィルタリングや18禁マーク・P-15規制など、現状の規制は、「受信者側」において『触れさせない(回避できる)ようにする』規制です。
これは『青少年の健全育成には問題がある』として『大人は、子供がこれらに触れる場合には注意して触れさせる事(または触れさせないようにする事)』を目的としています。
私は、このような規制なら「一定の規制」はあっても良いと考えています。
なぜならmそれは「受信者側の努力」でなされる規制であり、「表現発信側を規制・制限するもの」では無いからです
ところが、今回の法令は「子供に不健全だから、『表現する事・思考する事』」自体を規制しようとしています。(非現実の存在にまで網をかけようとしている点で)
ここが問題だと思います。
なぜ、他者の「表現・思考段階」を一方的に制限・規制する必要があるのでしょう。
この規制の根底には「受信者側の努力では規制しきれない」から「表現段階で規制しよう」。
「受信者側の努力だけでは『大変すぎるから』、表現段階で規制しよう」という思考があると考えています。
(受信者側の努力で達成できるなら、新たに規制する必要などありませんから)
---
確かに、ネットの流行にあわせ情報発信・拡散が容易になった状況では「受信者側の努力」を容易に超えて発信する事が可能になりました。
ですが「受信者側」の努力では足りないから、達成しきれないから、という理由だけで「発信者側を規制する」事は正しいのでしょうか?
「受信者側の努力では無理だから」、「発信・思考するな」と「最初の段階で規制する」のは、あまりにも問題があるのではないでしょうか。
----
私達は、それぞれの社会に属しています。
それぞれがそれぞれの思想や感性で活動しています。
まず、「自分達の思想・感性を認めてほしい」なら、「相手の思想・感性が存在する事を否定する事」は許されない。
これが基本だと私は思っています。
「見たくない・見せたくないから」、「見ないように・見せないように」防衛し努力する。
これは社会として、また大人として当然の事だと思います。
ですが、「見たくないから・見せたくないから」、「存在させないようにする」
これは非常に問題だと思っています。
----
おそらく、このような表現について「ある一定の規制が必要」だ。
ここは、ソフィアさんも私も、また多くの人も、一致しているとは思います。
ただ、その規制が、「表現する事」自体を規制するのか、「表現した物が、簡単に受信できないように」規制するのか、ここが論点になるのだと思います。
私としては「表現する事・存在する事」自体を規制する事はおかしい。
「表現した事・存在」が安易に未成熟な世代にわたらないようにする事。
たとえ難しくても、この努力をもっとすべきだ。
と考えています。
(実際、私自身、風俗営業・性風俗営業の許認可・届出等の仕事もしていますが、いわゆる18禁マークや、不健全な地域の未成年者の立ち入り等については、もう少しコントロールすべきではないかとは思っています。また、そのように私達も依頼者には指導していますし、もっと社会的に努力するべきだと思っています。
ですが、だから「そういうお店」は『一切存在しなくていい』と排除する、というのはどうだろうか?
と考えています。)
ちなみに、今日の報道記事で「東京都の二次元児童ポルノ規制」について表現者側(漫画家側)の記者会見がありました。
これも踏まえて、もう少し掘り下げた意見が数日中に書けたらなぁ、と今思っています。
_ ソフィア ― 2010年04月21日 18時31分02秒
こんにちは。ご無沙汰しております。
私の考えは多少管理者さんとは違います。
学校での教育を考えて見ましょう。世の中には多数の
音楽文芸があります。その中で我々は子ども達を管理しなければなりません。
そこで重要なのは受信者側の努力とおっしゃっていますが、私はそれだとまずいと思います。もちろん表現の自由を一般社会で認めます。しかし、我々の教育には不要です。ここでは、この法案の趣旨に触る内容だけでなく、
もっと一般的な話になるでしょう。
各家庭の考えは尊重に値しますが、子ども達の生活場所は学校もあります。
この学校で、多様な音楽文芸に触れた子ども達が生活するのですが、それは良くないです。我々は何かひとつの
価値に従い生活を整え、表現し言論を預かるべきです。
私がいつも反対している事例があります。
ナショナルスクールの類です。そこには人種、宗教、民族
が多様に混在しています。ここでは、宗教だけに限っても、我々は彼らを一緒に教育すべきではありません。
生活の基本態度や習俗が全く異なるのです。そして我々の生活の基本、社会生活の基盤は宗教でありその他の文化なのですから、受信者側という多様な価値を潜在的に持つ人たちを彼らの努力で子ども達に管理させるというのは、十分な規制になりません。
それと、表現性の規制についてですが、管理者さんは、
フィルタリングや18禁マーク・P-15規制などを
受信者側の努力でなされる規制だと言い、発信者側の規制ではないとおっしゃっていますが、僕はそうは思いません。社会が法において18禁などのマークを付けるということ事態が発信者側の規制であり、受信者側はそのために
如何わしいとか相応しくないなどと判断します。これが
受信者側の努力の規制でしょうか。一管理当局による
思想、嗜好、趣味の操作(規制)ではないでしょうか。
一体、18禁などという著作物に多くの人は潜在的に
子どもに良くないものという内容を、本当のところ吟味もしなければ、検討もしないのに規制というラベル(乃至は風潮)だけで、判断するのではないでしょうか?これが、発信者側を当局管理者の意図の下に追いやられている言うのは不適切でしょうか?
実は、そのことが、意外にも18禁業者は受け入れており、自分達の仕事に対する当局者たちの意図を知ってか知らずか受け入れいてるのです。すなわち自分の仕事が社会的に相応しくないなどの何がしかのネガティブな考えです。場合によっては彼らの方が倫理のある思えるようなことを発言するのはこの次第なのです。
話が飛びましたし、まだ本当は言いたいことが多数あるのですが、時間がありません。
私の考えは多少管理者さんとは違います。
学校での教育を考えて見ましょう。世の中には多数の
音楽文芸があります。その中で我々は子ども達を管理しなければなりません。
そこで重要なのは受信者側の努力とおっしゃっていますが、私はそれだとまずいと思います。もちろん表現の自由を一般社会で認めます。しかし、我々の教育には不要です。ここでは、この法案の趣旨に触る内容だけでなく、
もっと一般的な話になるでしょう。
各家庭の考えは尊重に値しますが、子ども達の生活場所は学校もあります。
この学校で、多様な音楽文芸に触れた子ども達が生活するのですが、それは良くないです。我々は何かひとつの
価値に従い生活を整え、表現し言論を預かるべきです。
私がいつも反対している事例があります。
ナショナルスクールの類です。そこには人種、宗教、民族
が多様に混在しています。ここでは、宗教だけに限っても、我々は彼らを一緒に教育すべきではありません。
生活の基本態度や習俗が全く異なるのです。そして我々の生活の基本、社会生活の基盤は宗教でありその他の文化なのですから、受信者側という多様な価値を潜在的に持つ人たちを彼らの努力で子ども達に管理させるというのは、十分な規制になりません。
それと、表現性の規制についてですが、管理者さんは、
フィルタリングや18禁マーク・P-15規制などを
受信者側の努力でなされる規制だと言い、発信者側の規制ではないとおっしゃっていますが、僕はそうは思いません。社会が法において18禁などのマークを付けるということ事態が発信者側の規制であり、受信者側はそのために
如何わしいとか相応しくないなどと判断します。これが
受信者側の努力の規制でしょうか。一管理当局による
思想、嗜好、趣味の操作(規制)ではないでしょうか。
一体、18禁などという著作物に多くの人は潜在的に
子どもに良くないものという内容を、本当のところ吟味もしなければ、検討もしないのに規制というラベル(乃至は風潮)だけで、判断するのではないでしょうか?これが、発信者側を当局管理者の意図の下に追いやられている言うのは不適切でしょうか?
実は、そのことが、意外にも18禁業者は受け入れており、自分達の仕事に対する当局者たちの意図を知ってか知らずか受け入れいてるのです。すなわち自分の仕事が社会的に相応しくないなどの何がしかのネガティブな考えです。場合によっては彼らの方が倫理のある思えるようなことを発言するのはこの次第なのです。
話が飛びましたし、まだ本当は言いたいことが多数あるのですが、時間がありません。
_ TAKE(管理人) ― 2010年04月26日 22時52分16秒
ソフィアさんコメントありがとうございました。
中々、難しい問題だと思います。
まず、教育論で言えば、確かに社会通念上「日本には日本のルール(地域には地域のルール)」がある、とは思います。ただそれは「日本社会全体」において、国民(やその地域住民)がそれぞれ考えた上でつくるべき通念だと思います。
これを、権力を有する「一部の大人」が勝手に『これが正しい日本の文化・教育だ』と規制し、それを他の大人が追従するという状況は、問題だと考えています。
義務教育についても、これは日本国民として必要な「最低限度の教育・共通知識」でしかありません。
その上で、それ以上の教育・または他の教育については、個々の家庭・社会で判断する事になっています。
なお、「受信する子供が判断するのが難しい」というならば、それは本来「未成年の代理権者・育成する義務」を負う「親」が判断しなければならない事です。
……まあ、その親が規制を望むのかもしれませんが。
それははっきり言えば「子供のために自らが取捨選択する義務・権利」を放棄し、他人任せにしているだけです。
私としては、そのような無責任な親が教育する事自体、一部問題があると思います。
少々脱線しましたが、
「基本となる概念・教育」を、一定の方向で持ち込む事は構わないでしょう。
ですが、「他の概念(の存在)を認めない」というのは、問題だと思います。
「受信側の管理」については、「子供では管理できない」というのは最もだと、思います。
ならば、それは「親」が管理する事が基本だと考えます。
親や社会がある程度「管理する」のならば、それらの規制は理解できますが、
存在の「管理」を放棄し「存在」を否定・規制する事は、間違っていると考えます。
(表現については次に)
中々、難しい問題だと思います。
まず、教育論で言えば、確かに社会通念上「日本には日本のルール(地域には地域のルール)」がある、とは思います。ただそれは「日本社会全体」において、国民(やその地域住民)がそれぞれ考えた上でつくるべき通念だと思います。
これを、権力を有する「一部の大人」が勝手に『これが正しい日本の文化・教育だ』と規制し、それを他の大人が追従するという状況は、問題だと考えています。
義務教育についても、これは日本国民として必要な「最低限度の教育・共通知識」でしかありません。
その上で、それ以上の教育・または他の教育については、個々の家庭・社会で判断する事になっています。
なお、「受信する子供が判断するのが難しい」というならば、それは本来「未成年の代理権者・育成する義務」を負う「親」が判断しなければならない事です。
……まあ、その親が規制を望むのかもしれませんが。
それははっきり言えば「子供のために自らが取捨選択する義務・権利」を放棄し、他人任せにしているだけです。
私としては、そのような無責任な親が教育する事自体、一部問題があると思います。
少々脱線しましたが、
「基本となる概念・教育」を、一定の方向で持ち込む事は構わないでしょう。
ですが、「他の概念(の存在)を認めない」というのは、問題だと思います。
「受信側の管理」については、「子供では管理できない」というのは最もだと、思います。
ならば、それは「親」が管理する事が基本だと考えます。
親や社会がある程度「管理する」のならば、それらの規制は理解できますが、
存在の「管理」を放棄し「存在」を否定・規制する事は、間違っていると考えます。
(表現については次に)
_ TAKE(管理人) ― 2010年04月26日 23時10分02秒
次に表現の規制 ですが、
まず、成人コーナーや成人指定をすると、どうなるか?
というところから入りたいと思います。
成人指定する事により、どうなるか?といえば、
『正常な判断能力』を持つ「受信者」が、『成人指定されている物』だと認識する」という効力があります。
その上で「取捨選択の権利」は受信者側に与えられています。
あくまでこれらの、表記規制は『悪影響を与えかねない』という判断基準が与えられるだけです。「取捨選択の権利」を奪うわけではありません。
発信者側に求められるのは「判断材料の付与義務」だけでしかありません。
判断する権利と正常に判断できるように努力する義務は、あくまで受信者側にあります。
※ なお、未成年に対する立ち入り規制・購入規制については、元々、未成年者は「未成熟な人間(正常な判断能力を持たない人間)」ですから、そもそも「判断させる事自体」が不適切であるとされています。
実際、通常の売買ですら、正確に言えば「正常な判断ができる」とは認められていません。
(単純な「お小遣いの範囲内」以外の売買は、「親のハンコ・同意を要する」など)
ただ、これを「厳格に適用」させているだけです。
特に不合理な規制を加えているわけではありません。
-----
自論としては、
『取捨選択の権利・判断する義務』は、本来、受信者側に常に認められるべきであり、一部の権力者が一方的に取り上げる事は許されない。
(反社会性・犯罪性の高いモノは除く<麻薬とか拳銃とか>)
一方で『受信者側(国民)は、取捨選択の権利・義務を維持するために、常に正常な判断を行なえるように努力しつづけなければならない。また発信者側は正常に取捨選択できるように、常に的確な情報を提示する努力を要する』と考えます。
そして、これらを安易に一部の人の判断にゆだねるような事はしてはいけないと考えています。
繰り返しますが、
成人指定について言えば、「成人指定」そのものは「取捨選択の判断材料の一つ」とはなりますが「取捨選択の権利」を奪うものではありません。
何を取り入れ何を捨てるか「決定権」はどこまでも受取る側にあり、そのために「正常に判断する義務」も、受取る側に存在しています。
(未成年は、そもそも「未成熟のため正常に判断できない」とされています。これは成人指定だけの話ではありません。)
だから、許される規制(「判断材料の付与義務に過ぎない」)の範囲内だと思います。
ところが今回の規制は、その反社会性・犯罪性が明らかでないにも関わらず「指定されたものは所持する事自体を禁ずる」という、一般人の「取捨選択の権利」をも制限するものでした。
だから、今回の「所持規制・存在の規制」には反対なのです。
----
このあたり、私が日本国憲法第十二条をベースにしているからかもしれません。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
『自分達が個々に判断するのが面倒、自分達が未成年者を守り教育する事が面倒、だから最初から「判断しなくても済むように、消滅させてしまおう』
これは「不断の努力」ではありません。自分達の権利・義務そのものを放棄することです。
-----
>実は、そのことが、意外にも18禁業者は受け入れており、自分達の仕事に対する当局者たちの意図を知ってか知らずか受け入れいてるのです。すなわち自分の仕事が社会的に相応しくないなどの何がしかのネガティブな考えです。場合によっては彼らの方が倫理のある思えるようなことを発言するのはこの次第なのです。
というよりも、「受信者側(社会)が要求するように判断材料は与えた(マークはつけた)、後の判断は社会の方で行なってください。自ら判断する努力もせずに存在否定はしないでください」という、極めて明快な線引きをしているのだと思います。
ある意味、彼らの方こそ十二条を守っているといえるでしょう。
彼らは「彼らの自由と権利」を守るために不断の努力を行なっているのですから)
まず、成人コーナーや成人指定をすると、どうなるか?
というところから入りたいと思います。
成人指定する事により、どうなるか?といえば、
『正常な判断能力』を持つ「受信者」が、『成人指定されている物』だと認識する」という効力があります。
その上で「取捨選択の権利」は受信者側に与えられています。
あくまでこれらの、表記規制は『悪影響を与えかねない』という判断基準が与えられるだけです。「取捨選択の権利」を奪うわけではありません。
発信者側に求められるのは「判断材料の付与義務」だけでしかありません。
判断する権利と正常に判断できるように努力する義務は、あくまで受信者側にあります。
※ なお、未成年に対する立ち入り規制・購入規制については、元々、未成年者は「未成熟な人間(正常な判断能力を持たない人間)」ですから、そもそも「判断させる事自体」が不適切であるとされています。
実際、通常の売買ですら、正確に言えば「正常な判断ができる」とは認められていません。
(単純な「お小遣いの範囲内」以外の売買は、「親のハンコ・同意を要する」など)
ただ、これを「厳格に適用」させているだけです。
特に不合理な規制を加えているわけではありません。
-----
自論としては、
『取捨選択の権利・判断する義務』は、本来、受信者側に常に認められるべきであり、一部の権力者が一方的に取り上げる事は許されない。
(反社会性・犯罪性の高いモノは除く<麻薬とか拳銃とか>)
一方で『受信者側(国民)は、取捨選択の権利・義務を維持するために、常に正常な判断を行なえるように努力しつづけなければならない。また発信者側は正常に取捨選択できるように、常に的確な情報を提示する努力を要する』と考えます。
そして、これらを安易に一部の人の判断にゆだねるような事はしてはいけないと考えています。
繰り返しますが、
成人指定について言えば、「成人指定」そのものは「取捨選択の判断材料の一つ」とはなりますが「取捨選択の権利」を奪うものではありません。
何を取り入れ何を捨てるか「決定権」はどこまでも受取る側にあり、そのために「正常に判断する義務」も、受取る側に存在しています。
(未成年は、そもそも「未成熟のため正常に判断できない」とされています。これは成人指定だけの話ではありません。)
だから、許される規制(「判断材料の付与義務に過ぎない」)の範囲内だと思います。
ところが今回の規制は、その反社会性・犯罪性が明らかでないにも関わらず「指定されたものは所持する事自体を禁ずる」という、一般人の「取捨選択の権利」をも制限するものでした。
だから、今回の「所持規制・存在の規制」には反対なのです。
----
このあたり、私が日本国憲法第十二条をベースにしているからかもしれません。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
『自分達が個々に判断するのが面倒、自分達が未成年者を守り教育する事が面倒、だから最初から「判断しなくても済むように、消滅させてしまおう』
これは「不断の努力」ではありません。自分達の権利・義務そのものを放棄することです。
-----
>実は、そのことが、意外にも18禁業者は受け入れており、自分達の仕事に対する当局者たちの意図を知ってか知らずか受け入れいてるのです。すなわち自分の仕事が社会的に相応しくないなどの何がしかのネガティブな考えです。場合によっては彼らの方が倫理のある思えるようなことを発言するのはこの次第なのです。
というよりも、「受信者側(社会)が要求するように判断材料は与えた(マークはつけた)、後の判断は社会の方で行なってください。自ら判断する努力もせずに存在否定はしないでください」という、極めて明快な線引きをしているのだと思います。
ある意味、彼らの方こそ十二条を守っているといえるでしょう。
彼らは「彼らの自由と権利」を守るために不断の努力を行なっているのですから)
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不愉快な像だ。濫りに男子の裸などを表現すべきでないのは倫理に従うことだ。
だが、もし、(噴水などの造形的に)水が流れる様子を小便している様子に見せる様子を世間が認めるのなら、
小便小娘を作ればよい。女だから、不自然ではないヌード
表現があっても我々が抑圧するには及ばないからだ。