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Pasmoの乗車記録 第三者閲覧の可能性:リンクの追加2012年02月29日 00時33分05秒

2012/02/27 高木浩光@自宅の日記
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120227.html

>電気通信における「通信の秘密」の歴史は古くて長いのに対し、交通機関における「乗車履歴」なるものは、そもそも事業者側で記録されるようになったのは、Suicaが登場して以降の最近のことであり、「公共交通機関における乗車履歴の秘密は保護されるべきもの」とする社会通念が認知されていないのではないか。国土交通省のガイドラインにこれが記載されていないのは意外だった。
(引用)

このあたりは、
「通信の秘密」が
「内心の自由」を保障するための「表現・情報の伝達の自由」の確保。
そのための「検閲の禁止」「通信の秘密」から生まれたことにたいし

「乗車履歴」を取ることが、
・『「個人情報」(プライバシー)に抵触する』という考え方が無かったことと、
・元々、「乗船名簿」「積荷記録」等は、『運搬中の積荷や人物の「保護」のために作られる』もの

 であったために、「他の側面」をあまり意識する事無く導入できてしまったのではないだろうかか、と自分としては思う。

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 とはいえ、「何を」「いつ」「どこからどこまで運んだか?」という情報は、『運送業』という視点からみても、本来「秘匿すべき情報」であることは間違いない。
 そうすると、ガイドラインに書いてなくても、本来「運送事業者」は「依頼主の許可が無い限り」これら運送情報(乗車記録)は『秘匿しなければならない』情報になる可能性がある。

 ちょっと、今考えてみただけなので、旅客運送業や運送業の「荷物の情報」についての秘匿義務を調べてみないと、何ともいえないが、可能性としては高そうな気がする。

……というより「業務上知りえた情報」を、「安易に他者が取得できる」状況になっている事が許されるのかどうか?

 という見方もできそうな気がする。
 「乗車履歴」は「旅客運送業者」が約款によって「旅客を運送した」結果得られる「情報」だから、どう見ても「業務上知りえた情報」だと思うのだが。

 思いつきでも色々考えさせられる話だな、相変わらず高木さんのブログは。

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リンク先に、高木浩光氏のブログを追加しました。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/ 高木浩光@自宅の日記。

 それに合わせて「公共情報リンク」を「情報リンク」と名称変更

 久しぶりに見に行ったが、Pasmo乗車履歴の第三者閲覧の問題点など、相変わらず「情報」に対するアンテナが凄い。

 行くたびに、勉強になるサイトなので、是非、一度は訪問してみる事をお奨めする。

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