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ついに来たか!!マネロン防止法2008年07月02日 23時10分01秒

私書箱業者に改善命令=振り込め詐欺で初処分-経産省
7月2日21時0分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080702-00000159-jij-bus_all


とりあえずは、行政処分による「改善命令」から、というのが妥当ですが、やはり予測していた通り「郵便代行業者」が喰らったか。

振り込め詐欺などに見られるように、今は架空口座や口座売買・携帯売買、電話転送業者(秘書代行)が主流ではあるけど、まだまだ郵便代行(私書箱)も、いわゆる「黒い金」を見えづらくするためのフィルターとして多く使われているのは、言うまでも無い。

なので、今回の行政処分は非常に肯定したい。

……のですが、

一方で「代理行為」について、

依頼の時点で、受けた代理人が依頼者の「本人確認・意思確認」を行うのは当然なのだけど、代理人の相手方が、「代理人確認」と「本人確認」をさらに行うというのは、本来の「代理権授与」や「代理による意思表示」が形骸化していくので、ちょっと問題があると思う。

まあ、自分達の業界を有利にするようで悪いのだが、

少なくとも国家から代理・代行になる事が職業として認められている職種が代理人になっている場合は、本人確認は「代理人の提示資料」を持って有効にした方がいいと思うんだが。

実際、司法書士・弁護士・行政書士などで、
例えば、弁護士が「本人確認を行って」代理人になっているのに、その代理行為において「弁護士の身分確認」と「依頼者本人の確認」をそれぞれ別箇に行わなければならない。

というのは、社会活動(法的活動)の停滞を招きかねないから非常に問題があると思う。

このあたりもう少し考えてもらいたいものなんだけどね。

とはいえ、実務上では「代理人の示す本人確認資料」で可とするんだろうけど。
……でも、今ひとつ定まっていないから現場が混乱してる。

 司法書士会は「自己防衛」のために、法令以上の『過度の対応』を規定しちゃったし。これは、司法書士にとってどうの、というより依頼者にとって法律以上の過度の負担をかける事になるから、本当は、あまり好ましくない事だと思うんだけどねぇ。

…「依頼者の便宜より、自分達の身の安全を優先してしまった」という。


行政書士会では、まだこんな馬鹿な会則できてないからいいけど。
でも、行政書士会も不安だよね。

「他の士業と同等の地位を」って言って、
『報酬の源泉徴収』制度を適用させようとするほどの馬鹿だから。

『報酬を事前に支払者(依頼者)が源泉徴収しておく』っていうのは、「納税義務を依頼者に押し付ける」っていう事だから、依頼者に対するサービスとしては論外なんだけどね。

お偉いさんは、どこを見て考えている事やら。

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