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きれいな景色は人を幸せにさせる ― 2009年04月09日 22時05分24秒

近場、香澄公園の桜の写真
新聞報道しか見てないので、詳しい事は今ひとつだけど、とりあえずまとめてみよう。
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相模湾望む別荘地「良好な眺望」保護、隣人の新築差し止め命令
4月9日14時36分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000605-yom-soci
眺望権というと意味が解りづらいかもしれないが、いわゆる幸福追求権の一種。
簡単にいえば、人は「風光明媚な眺望を望む」権利がある、という話。
こういうと、わがままに聞こえるかも知れないが、これは商業的に言えば十分保護されるに値する権利だと思う。
例えば、レストランやホテルなどで「風光明媚」な景色を売りとしている場合、この目の前に意味も無く勝手にゴミ捨て場などを作られてしまっては、そのレストランやホテルなどの「眺望を元にした」商業的価値(経済的価値)が激減する。
また「良い眺望」が無くなる訳だから、間接的に顧客にも被害が生じる。
そのため、もしこのようなモノを作られそうになった場合は、レストランやホテルなどは「ゴミ捨て場などを作られないように」積極的に反対するのが普通だ。
このような場合、実際には「ゴミ捨て場をそこに作らなくてはならない理由(公共的利益)」と「眺望を維持する事により、利用者にとっての景観を楽しむ利益・ホテル等の利益」との比較衡量によって決められる事になる。
この辺り、なんとなく理解できるのではないだろうか。
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ところで、この手の話は「一般的な住宅」では、ほとんど認められていない。
なぜなら、一般家庭にまで眺望権を認めると「新しい建物がほとんど建てられなくなる」という事になるからだ。
(建つたびに遠くの家まで景観を気にしなければいけなくなる。これでは今ある高層マンションなど殆どが禁止されてしまうだろう)
まあ私も、本来、一般住宅は、景観を楽しむ事よりも生活拠点としての役割が主たる目的だから、眺望権まであまりこだわる必要は無いだろうという結論になっている。
一方で、日照権や騒音に対する権利などは「生活拠点としての意義(価値)を激減させるような問題」なので、肯定的に認めた方がよいとも思っているが。
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じゃあ、今回はなぜ建設差し止めが認められたのか?
これは、この建物が両方とも(既存も新築も)「別荘」だったからだと思う。
別荘は基本的に「日常生活をする場所」でなく「余暇をすごすための場所」として建てられるのが基本だ。このような場所においては、一般的な住宅としての視点だけでなく、精神的価値などを求める「幸福追求権」の視点が適応させるのは当然の思考だと思う。
また、別荘においては「風光明媚」は資産価値として大きな要素を持っている。
いい眺望かどうか?というだけで資産価値は大きく変動する。
さらに今回の場合は、既存の別荘の「眺望」を、新築別荘の「眺望」として奪い去る(侵害する)状況になっている。
結局、今回の話をまとめると、
・どちらの別荘も、基本は「眺望権」を双方で取り合っている問題。
(眺望権と日照権の問題など「異なる権利」の問題ではない)
・平穏無事に30年以上も既存取得している人から、新たな人が正当な理由も無く強引に奪い去るという状況。
という事。
ならば、論理としては「既存の権利を優先的に保護すべし」という結論になるのは妥当だと思う。
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ただ今回、眺望権が認められたからと言って、これから「眺望権が必ず認められる」と考えるのは早計だとも思う。
眺望権は精神的利益に基づく権利でしかない。その他の権利との関係で言えば、日照権や環境権などの「平穏無事に生活する権利」の方が優先されるべき権利だろう。
そのような意味で言えば、「精神的付加価値」を高めるために求める事ができる権利でしかない眺望権は、その他の権利と比べれば「後回し」にされる権利だと考えた方がいいだろう。
だから、安易に「眺望権があるんだ!!」とみだりに「自分の眺望だけに固執」して騒ぎ立てるような事は控えるべきだと思う。
新聞報道しか見てないので、詳しい事は今ひとつだけど、とりあえずまとめてみよう。
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相模湾望む別荘地「良好な眺望」保護、隣人の新築差し止め命令
4月9日14時36分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000605-yom-soci
眺望権というと意味が解りづらいかもしれないが、いわゆる幸福追求権の一種。
簡単にいえば、人は「風光明媚な眺望を望む」権利がある、という話。
こういうと、わがままに聞こえるかも知れないが、これは商業的に言えば十分保護されるに値する権利だと思う。
例えば、レストランやホテルなどで「風光明媚」な景色を売りとしている場合、この目の前に意味も無く勝手にゴミ捨て場などを作られてしまっては、そのレストランやホテルなどの「眺望を元にした」商業的価値(経済的価値)が激減する。
また「良い眺望」が無くなる訳だから、間接的に顧客にも被害が生じる。
そのため、もしこのようなモノを作られそうになった場合は、レストランやホテルなどは「ゴミ捨て場などを作られないように」積極的に反対するのが普通だ。
このような場合、実際には「ゴミ捨て場をそこに作らなくてはならない理由(公共的利益)」と「眺望を維持する事により、利用者にとっての景観を楽しむ利益・ホテル等の利益」との比較衡量によって決められる事になる。
この辺り、なんとなく理解できるのではないだろうか。
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ところで、この手の話は「一般的な住宅」では、ほとんど認められていない。
なぜなら、一般家庭にまで眺望権を認めると「新しい建物がほとんど建てられなくなる」という事になるからだ。
(建つたびに遠くの家まで景観を気にしなければいけなくなる。これでは今ある高層マンションなど殆どが禁止されてしまうだろう)
まあ私も、本来、一般住宅は、景観を楽しむ事よりも生活拠点としての役割が主たる目的だから、眺望権まであまりこだわる必要は無いだろうという結論になっている。
一方で、日照権や騒音に対する権利などは「生活拠点としての意義(価値)を激減させるような問題」なので、肯定的に認めた方がよいとも思っているが。
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じゃあ、今回はなぜ建設差し止めが認められたのか?
これは、この建物が両方とも(既存も新築も)「別荘」だったからだと思う。
別荘は基本的に「日常生活をする場所」でなく「余暇をすごすための場所」として建てられるのが基本だ。このような場所においては、一般的な住宅としての視点だけでなく、精神的価値などを求める「幸福追求権」の視点が適応させるのは当然の思考だと思う。
また、別荘においては「風光明媚」は資産価値として大きな要素を持っている。
いい眺望かどうか?というだけで資産価値は大きく変動する。
さらに今回の場合は、既存の別荘の「眺望」を、新築別荘の「眺望」として奪い去る(侵害する)状況になっている。
結局、今回の話をまとめると、
・どちらの別荘も、基本は「眺望権」を双方で取り合っている問題。
(眺望権と日照権の問題など「異なる権利」の問題ではない)
・平穏無事に30年以上も既存取得している人から、新たな人が正当な理由も無く強引に奪い去るという状況。
という事。
ならば、論理としては「既存の権利を優先的に保護すべし」という結論になるのは妥当だと思う。
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ただ今回、眺望権が認められたからと言って、これから「眺望権が必ず認められる」と考えるのは早計だとも思う。
眺望権は精神的利益に基づく権利でしかない。その他の権利との関係で言えば、日照権や環境権などの「平穏無事に生活する権利」の方が優先されるべき権利だろう。
そのような意味で言えば、「精神的付加価値」を高めるために求める事ができる権利でしかない眺望権は、その他の権利と比べれば「後回し」にされる権利だと考えた方がいいだろう。
だから、安易に「眺望権があるんだ!!」とみだりに「自分の眺望だけに固執」して騒ぎ立てるような事は控えるべきだと思う。
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