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委員会がやらねば誰がやる!!2011年11月14日 02時59分17秒

オリンパスに課徴金、法人の刑事責任は見送りも
 2011年11月12日14時43分  読売新聞

 

監視委がオリンパスの行政処分を検討、上場維持に可能性=関係筋
11月13日(日)12時4分配信  ロイター

オリンパスを行政処分へ 監視委が刑事告発も視野
11月13日(日)19時17分配信 テレビ朝日系(ANN)

 


 情報が錯綜しているので何ともいい難いのだが、ざっと簡単に調べたところ、委員会が告発するか否かはともかく金融商品取引法違反についての刑事告発は「誰でも可能」なようだ。

 なので、『粉飾決算』について、仮に証券等取引監視委員会が「告発しなかった」場合でも「株主」や「一般市民」が「犯罪性あり」ということで、商法違反・金融取引法違反・etcで「告発する」事には問題がないのでやり方しだいだろう。

 「これだから行政は」という批判はあるだろうが、文句があるならば「自ら」警察に行って告発するという事も視野に入れれば良いのではないか。

 

 というか、誰か検察に凸れ。

 

 ちなみに「告発」は口頭でも原則可能なので、紙に書かなくてもやれる。


金融商品取引法
第二百二十六条  委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。

 

 これは「委員会が犯意ありと判断した時は、委員会は告発しなければならない」であって「一般人の告発」権利を制限するものじゃないはず。

 

刑事訴訟法

第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。


 口頭告発は、「調書作成」があって面倒だけど、とりあえず「自分で作らなくても」できる。

 要は「○○条違反に該当しないと思慮した」と委員会からの報告があったら、「私は○○条違反に該当すると思慮しますので、上記違反で告発します」と警察か検察に告発すればいい。

 そうすれば、委員会と同じく「犯罪性なし」とするか、委員会とは別に(経済性の論理とは別に)「犯罪性あり」とするかは、あくまで「警察・検察での『司法判断』」になるので別な結果が出る可能性がある。

 で、検察が「不起訴処分」にした場合は、即刻、「検察審査会」に不起訴処分不当の申立。

 ここまでやると結構面倒なので根気が要るだろうが、やり方しだいでオリンパスを引きずり出せるはず。

 「経済性」云々関係なく「違法性」のみでやれるはず。……なんだが、見落としないよなぁ。ちょっと不安はあるんだが。

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