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どうしてこんなに口も頭も軽いのか ― 2012年01月06日 04時10分51秒
読売新聞 1月5日(木)19時48分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120105-00001018-yom-pol
>山岡消費者相は5日、内閣府職員への年頭訓示で、欧州の財政・金融危機に関連し、「ユーロが破綻するのではないか、と内心思っている。そうなると、中国のバブルも破裂する可能性がある」と述べた。各国が危機の収束に取り組む中、閣僚として不適切な発言として野党の批判を招く可能性がある。
類似 毎日新聞 1月5日(木)19時59分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120105-00000071-mai-pol
----
新聞各紙では「消費者担当大臣」が語った事として『津波』発言を問題視しているようだが、実はそれ以上の問題を秘めていることに気がつくだろうか。
彼は単に「消費者担当大臣」だけではない。同時に『国家公安委員会委員長』を兼任している。
つまり今回の話は、何の権限も無い『消費者担当大臣』が語ったということだけでなく『国家公安委員会委員長』を兼任する人物が語ったと言う事にもなる。
さて、国家公安委員会とはどういう組織で、いかなる権限を持つだろうか。
----
警察法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html
第五条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
(略)
四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
-----
いわゆる公安と混同する人もいるだろうが、国家公安委員会は単に警察全体の運営を取り扱うだけの機関にすぎない。そのため、現在では単なる名誉職のような扱いとなり、とりあえずの大臣ポストとして扱われているのが実情だ。
だが、それでも国家公安委員会は警察活動の全体方針を定める機関に違いはない。
このような人物の公式の場での発言ともなれば、たとえ「消費者担当大臣」としての発言であっても、それは同時に「国家公安委員長を兼任している者」としての見識によると扱われるのが普通だ。
ではこの場合、
「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、『だから大変だ』
という発言は「国家公安委員長としての見識」においてはどういう意味を持つだろうか。
「治安組織の長の見識」も含めての『大変だ』と考えれば、次のように解釈する事が可能になる。
・「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、
・「金融・経済の大津波がやってくる」
>その場合『当該国の国民が国内で犯罪を誘発する恐れがある』
・だから『大変だ』。
つまり彼は公式発言において『ユーロも中国も経済破綻する、結果、彼らによる国内犯罪が増える可能性があり大変だ』と発言した事になる。
経済担当の大臣が言ったならば、単なる経済論でしかない。
また、全然関係の無い大臣が言ったなら、単なる個人的見解で済む。
しかし、少なくとも「治安担当」の大臣が言った以上、これは「治安上の問題もある」と公式に発言した事になるのだ。
これをうがちすぎだという人もいるだろう。だが、考えて欲しい。
「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、『だから大変だ』
もしこれを『防衛大臣』が発言したとすれば、どのように諸外国や国民は捉えると思うだろうか。
たとえ兼任で発言の場は「別な部署」だとしても、防衛大臣を兼任している以上『防衛上も大変な状態になる』という意味を含んだ認識での発言だと捉えるのが普通ではないだろうか。
ならば、国家公安委員長がこのような発言をした以上、たとえそれが内閣府職員に向けての訓示であり消費者担当大臣としての発言の場であったとしても、国家公安委員長として『も』大変だと認識しているという解釈が十分に許されることになるだろう。
結局、今回の発言は、国家公安委員長が「ユーロ圏、中国が崩壊して国内犯罪が増え大変になる」と年初一発目に発言したというような見方ができる。
外交上、このように解釈して日本の失言を元に優位な立場に立とうとする国が出てくる事も考えられるだろう。
今回の話は、津波という表現が不適切というどころではない話なのだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120105-00001018-yom-pol
>山岡消費者相は5日、内閣府職員への年頭訓示で、欧州の財政・金融危機に関連し、「ユーロが破綻するのではないか、と内心思っている。そうなると、中国のバブルも破裂する可能性がある」と述べた。各国が危機の収束に取り組む中、閣僚として不適切な発言として野党の批判を招く可能性がある。
類似 毎日新聞 1月5日(木)19時59分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120105-00000071-mai-pol
----
新聞各紙では「消費者担当大臣」が語った事として『津波』発言を問題視しているようだが、実はそれ以上の問題を秘めていることに気がつくだろうか。
彼は単に「消費者担当大臣」だけではない。同時に『国家公安委員会委員長』を兼任している。
つまり今回の話は、何の権限も無い『消費者担当大臣』が語ったということだけでなく『国家公安委員会委員長』を兼任する人物が語ったと言う事にもなる。
さて、国家公安委員会とはどういう組織で、いかなる権限を持つだろうか。
----
警察法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html
第五条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
(略)
四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
-----
いわゆる公安と混同する人もいるだろうが、国家公安委員会は単に警察全体の運営を取り扱うだけの機関にすぎない。そのため、現在では単なる名誉職のような扱いとなり、とりあえずの大臣ポストとして扱われているのが実情だ。
だが、それでも国家公安委員会は警察活動の全体方針を定める機関に違いはない。
このような人物の公式の場での発言ともなれば、たとえ「消費者担当大臣」としての発言であっても、それは同時に「国家公安委員長を兼任している者」としての見識によると扱われるのが普通だ。
ではこの場合、
「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、『だから大変だ』
という発言は「国家公安委員長としての見識」においてはどういう意味を持つだろうか。
「治安組織の長の見識」も含めての『大変だ』と考えれば、次のように解釈する事が可能になる。
・「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、
・「金融・経済の大津波がやってくる」
>その場合『当該国の国民が国内で犯罪を誘発する恐れがある』
・だから『大変だ』。
つまり彼は公式発言において『ユーロも中国も経済破綻する、結果、彼らによる国内犯罪が増える可能性があり大変だ』と発言した事になる。
経済担当の大臣が言ったならば、単なる経済論でしかない。
また、全然関係の無い大臣が言ったなら、単なる個人的見解で済む。
しかし、少なくとも「治安担当」の大臣が言った以上、これは「治安上の問題もある」と公式に発言した事になるのだ。
これをうがちすぎだという人もいるだろう。だが、考えて欲しい。
「ユーロは破綻」し「中国のバブルも破裂する可能性がある」、『だから大変だ』
もしこれを『防衛大臣』が発言したとすれば、どのように諸外国や国民は捉えると思うだろうか。
たとえ兼任で発言の場は「別な部署」だとしても、防衛大臣を兼任している以上『防衛上も大変な状態になる』という意味を含んだ認識での発言だと捉えるのが普通ではないだろうか。
ならば、国家公安委員長がこのような発言をした以上、たとえそれが内閣府職員に向けての訓示であり消費者担当大臣としての発言の場であったとしても、国家公安委員長として『も』大変だと認識しているという解釈が十分に許されることになるだろう。
結局、今回の発言は、国家公安委員長が「ユーロ圏、中国が崩壊して国内犯罪が増え大変になる」と年初一発目に発言したというような見方ができる。
外交上、このように解釈して日本の失言を元に優位な立場に立とうとする国が出てくる事も考えられるだろう。
今回の話は、津波という表現が不適切というどころではない話なのだ。
都合よく民意を使い分けるのはやめよう ― 2012年01月12日 18時24分09秒
橋下市長、原発住民投票署名「住民投票は疑問」
産経新聞 1月10日(火)14時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000552-san-pol
原発住民投票、署名集まる…橋下市長は否定的
読売新聞 1月10日(火)12時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000279-yom-soci
---
本当に民意がどこにあるのか確認するのは、首長としての義務ではないだろうか?
橋下市長は、自分に都合のよい結果を出すために「民意を問う」と言い続けてきた以上、今回の件も、本来は「民意を問うべき」だ。
そもそも「自分と同じ方向性」であるなら、民意の表明が得られる事は自分にとって確実な利益であり、たとえ費用がかかったとしても、それは橋下市長の責ではなく、住民投票を要求した市民全体の責でしかない。
つまり本当に「民意と一致」しているのであれば、何も問題はない。
それなのに、今回、橋下市長は「民意に反し」住民投票に否定的である。
これは、いかなる理由によるものだろうか。
--------------------------------------------------------
私は「原発容認」という結論が出る可能性があるからだと考えている。
単に原発反対を声高に言う人もいるが、現実問題として「現行の原発による電気供給が減少しても、大阪府下、大阪市下の経済に対する影響はまったくない」という事はありえない。
そのため、経済活動を主体としている「法人」(企業)およびその従業員が多く存在する大阪市においては、「そうはいっても経済活動上、電気は必要である。緩やかなエネルギー政策の転換は認めるが、代替案無き廃止の方向は遠慮する」という意見も、また多く存在する。
実際、佐賀の九州電力問題にしても、やらせメールを除いた数値で言えば
総数:308通 賛成:145通 反対:163通
賛成:47.1% 反対:52.9%
と拮抗している。
<自記事:それでも再稼動「賛成」が4割いるという事実 (九州電力問題-3) ― 2011年07月31日 11時46分32秒>
http://kusuriyasan.asablo.jp/blog/2011/07/31/5998249
当時の、ヒステリックな状況ですら拮抗状態である以上、現状でも勝敗は5分5分と考えた方がいい。
このような状況下で、仮に住民投票を行った場合、たとえ買ったとしても「僅差」であれば、「圧倒的に民意を得ている」などと主張できなくなるし、ましてや負けてしまえば「民意は橋下市長には無い」という事になり、進退問題にも関わってくる。
これを橋下市長は恐れているのだろう。
------------------------
橋下市長は公務員批判や都構想という夢物語を打ち上げ、「小泉元首相の郵政民営化総選挙」と同じ構造を作り上げ、「民意は我に在り」というメッセージで勝利した。
そのため今の橋下市長にとっては、「自分と民意が必ずしも一致しているとは限らない」という事実が表面化してしまうのが、一番のダメージになる。
だから「民意が明らかになる」住民投票は「避けたい」というのが、橋下市長の本音だろう。
だが、ここで住民投票から逃げ出してしまえば、それは「選挙前の姿勢・言動」と明らかに方向性が違う事を広く示してしまう。
そうなれば、狂乱に沸く府民・市民はともかく、冷静に判断をし始めた人からすれば「橋下市長のメッキがはがれ始めた」と判断する事にも繋がるだろう。
結局、市民が「民意」として住民投票を請求してしまった事が、「民意」を煽り立てる事によって勝利した橋下市長の足を自ら引っ張る結果となりつつある。
------
民意を煽った結果、誕生した橋下市長が、その民意によって苦しむ事になるというのは、なんとも皮肉な話だ。
「郵政民営化の時の小泉首相」の二の舞で終わるかどうか、それが今後の見所だろう。
また、大阪市民にとっても、一つの正念場だ。
「住民が要望している」のに「住民投票に応じない」市長を、「市民の権利」として最後まで要望し続けられるかどうか、
それが、大阪市民が単なる狂乱で選んだだけなのか、真に「市民として市政参加を考えている」のかどうかが問われている事になるのだから。
産経新聞 1月10日(火)14時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000552-san-pol
原発住民投票、署名集まる…橋下市長は否定的
読売新聞 1月10日(火)12時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000279-yom-soci
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本当に民意がどこにあるのか確認するのは、首長としての義務ではないだろうか?
橋下市長は、自分に都合のよい結果を出すために「民意を問う」と言い続けてきた以上、今回の件も、本来は「民意を問うべき」だ。
そもそも「自分と同じ方向性」であるなら、民意の表明が得られる事は自分にとって確実な利益であり、たとえ費用がかかったとしても、それは橋下市長の責ではなく、住民投票を要求した市民全体の責でしかない。
つまり本当に「民意と一致」しているのであれば、何も問題はない。
それなのに、今回、橋下市長は「民意に反し」住民投票に否定的である。
これは、いかなる理由によるものだろうか。
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私は「原発容認」という結論が出る可能性があるからだと考えている。
単に原発反対を声高に言う人もいるが、現実問題として「現行の原発による電気供給が減少しても、大阪府下、大阪市下の経済に対する影響はまったくない」という事はありえない。
そのため、経済活動を主体としている「法人」(企業)およびその従業員が多く存在する大阪市においては、「そうはいっても経済活動上、電気は必要である。緩やかなエネルギー政策の転換は認めるが、代替案無き廃止の方向は遠慮する」という意見も、また多く存在する。
実際、佐賀の九州電力問題にしても、やらせメールを除いた数値で言えば
総数:308通 賛成:145通 反対:163通
賛成:47.1% 反対:52.9%
と拮抗している。
<自記事:それでも再稼動「賛成」が4割いるという事実 (九州電力問題-3) ― 2011年07月31日 11時46分32秒>
http://kusuriyasan.asablo.jp/blog/2011/07/31/5998249
当時の、ヒステリックな状況ですら拮抗状態である以上、現状でも勝敗は5分5分と考えた方がいい。
このような状況下で、仮に住民投票を行った場合、たとえ買ったとしても「僅差」であれば、「圧倒的に民意を得ている」などと主張できなくなるし、ましてや負けてしまえば「民意は橋下市長には無い」という事になり、進退問題にも関わってくる。
これを橋下市長は恐れているのだろう。
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橋下市長は公務員批判や都構想という夢物語を打ち上げ、「小泉元首相の郵政民営化総選挙」と同じ構造を作り上げ、「民意は我に在り」というメッセージで勝利した。
そのため今の橋下市長にとっては、「自分と民意が必ずしも一致しているとは限らない」という事実が表面化してしまうのが、一番のダメージになる。
だから「民意が明らかになる」住民投票は「避けたい」というのが、橋下市長の本音だろう。
だが、ここで住民投票から逃げ出してしまえば、それは「選挙前の姿勢・言動」と明らかに方向性が違う事を広く示してしまう。
そうなれば、狂乱に沸く府民・市民はともかく、冷静に判断をし始めた人からすれば「橋下市長のメッキがはがれ始めた」と判断する事にも繋がるだろう。
結局、市民が「民意」として住民投票を請求してしまった事が、「民意」を煽り立てる事によって勝利した橋下市長の足を自ら引っ張る結果となりつつある。
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民意を煽った結果、誕生した橋下市長が、その民意によって苦しむ事になるというのは、なんとも皮肉な話だ。
「郵政民営化の時の小泉首相」の二の舞で終わるかどうか、それが今後の見所だろう。
また、大阪市民にとっても、一つの正念場だ。
「住民が要望している」のに「住民投票に応じない」市長を、「市民の権利」として最後まで要望し続けられるかどうか、
それが、大阪市民が単なる狂乱で選んだだけなのか、真に「市民として市政参加を考えている」のかどうかが問われている事になるのだから。
郵便事業株式会社は何をしたいのかな? ― 2012年01月12日 19時59分10秒
「ゆうメール」使用差し止め=日本郵便の商標権侵害認定―東京地裁
時事通信 1月12日(木)15時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120112-00000080-jij-soci
この話、簡単にいえば、郵政民営化によって「郵政公社」からさらに民間団体として「郵便事業会社」へと変わりゆくなかで、自社のDMが圧迫されないように、先に「ゆうメール」という名称を取得し自社業務として問題が無いように手を打っただけの話なのだが、
これを批判するヤフーコメの連中の妬みが酷すぎる。
ネットでの品位が低いというのは良く知られているが、事実を確認せずに僻み根性だけでここまで書けるのは驚嘆に値する。
-----
僻み馬鹿の話はここまでとして、よくわからない事があるので書いていこう。
今回の話、よく調べていくと「郵便事業会社」の行動が迷走しているように思う。
専門ではないので間違っているかもしれないが、とりあえず自分が考える範囲で書いていこう。
-------------------------------------------------
壱.まず札幌のDM会社が「郵政公社」が誕生した時点(2003年)で自社のDM名称「ゆうメール」を出願・確保している。
特許庁 無料商標検索 結果から転記
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi
--------------------------------------------------------------------------------
【登録番号】 第4781631号
【登録日】 平成16年(2004)6月25日
【出願番号】 商願2003-35266
【出願日】 平成15年(2003)4月30日
【先願権発生日】 平成15年(2003)4月30日
-----------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 株式会社札幌メールサービス
------------------------
【類似群コード】 35A01 35B01 35J01
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 各戸に対する広告物の配布,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与
--------------------------------------------------------------------------------
弐.一方で、郵便事業株式会社(旧郵政公社)は、その「1年後」にやっと出願・取得
------------------------
【登録番号】 第4820232号
【登録日】 平成16年(2004)11月26日
【出願番号】 商願2004-33413
【出願日】 平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
------------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユウ,ユー
【ウィーン図形分類】
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
------------------------
【類似群コード】 39A01 39B01 39C01 39D01 39E01 39E02 39M01 39Z99
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
39 鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,郵便,メッセージ又は小荷物の速配,メッセージの配達,物品の配達,通信販売者からの受託による商品の配送,新聞の配達,小荷物の配達,小荷物の梱包
--------------------------
【登録番号】 第4821741号
【登録日】 平成16年(2004)12月3日
【出願番号】 商願2004-33405
【出願日】 平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
16 印刷物,封ろう,荷札
--------------------------------------------------------------------------------
参.よくわからないのが、その後『平成22年』の防護出願
--------------------------
【出願番号】 商願2010-46830
【出願日】 平成22年(2010)6月14日
【先願権発生日】 平成22年(2010)6月14日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】 防護
---------------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユー
【ウィーン図形分類】
---------------------------
【出願人】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
----------------------------
【類似群コード】 35A01 35B01 35G01 35G03 42G02
【国際分類版表示】 第9版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 広告,各戸に対する広告物の配布,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,小荷物・書類その他の配達物の宛名書き・封入・料金計算・発送・仕分け又は受取りの代行
----------------------------
で、ここがおかしなところなのだが、
もし今回の判決(や上告)で郵便事業株式会社が勝ったとしても、それで認められるのは、あくまで『「弐」の「郵便事業株式会社」の現行事業は、商標範囲の役務「16」と「39」であり、それは「株式会社札幌メールサービス」の「35」には該当しない』という事でしかない。
そのため「株式会社札幌メールサービス」の商標登録そのものを否定するものではない。
わかりやすく言うと、
『今、郵便がやっているのは「16」と「39」、「35」じゃないから問題なし』ということだけ。
『だから「35」も郵便事業株式会社のモノ』という事ではない。
「35」は「札幌メールサービス」のモノ。
そうなると、その後に出された郵便事業株式会社の「35」に対する防護商標出願が認められる余地は無い。
(実際、未だに認められていない)
なのに、ここで防護出願を仕掛けている。
これは、いったい何のためにした出願なのだろうか?
まったく意味不明なモノだ。
『「16」と「39」が認められた、だから当然「35」だって、後から出しても自分達のモノだ』と言い張るつもりなのだろうか?
それはあまりにも無理筋というモノだと思うのだが、どうだろうか。
※ 専門ではないので、商標権についてはよく判りません(大学でも専攻していないので)
弁理士の方で「違う」と言う方、ご意見待ってます。
時事通信 1月12日(木)15時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120112-00000080-jij-soci
この話、簡単にいえば、郵政民営化によって「郵政公社」からさらに民間団体として「郵便事業会社」へと変わりゆくなかで、自社のDMが圧迫されないように、先に「ゆうメール」という名称を取得し自社業務として問題が無いように手を打っただけの話なのだが、
これを批判するヤフーコメの連中の妬みが酷すぎる。
ネットでの品位が低いというのは良く知られているが、事実を確認せずに僻み根性だけでここまで書けるのは驚嘆に値する。
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僻み馬鹿の話はここまでとして、よくわからない事があるので書いていこう。
今回の話、よく調べていくと「郵便事業会社」の行動が迷走しているように思う。
専門ではないので間違っているかもしれないが、とりあえず自分が考える範囲で書いていこう。
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壱.まず札幌のDM会社が「郵政公社」が誕生した時点(2003年)で自社のDM名称「ゆうメール」を出願・確保している。
特許庁 無料商標検索 結果から転記
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi
--------------------------------------------------------------------------------
【登録番号】 第4781631号
【登録日】 平成16年(2004)6月25日
【出願番号】 商願2003-35266
【出願日】 平成15年(2003)4月30日
【先願権発生日】 平成15年(2003)4月30日
-----------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 株式会社札幌メールサービス
------------------------
【類似群コード】 35A01 35B01 35J01
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 各戸に対する広告物の配布,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与
--------------------------------------------------------------------------------
弐.一方で、郵便事業株式会社(旧郵政公社)は、その「1年後」にやっと出願・取得
------------------------
【登録番号】 第4820232号
【登録日】 平成16年(2004)11月26日
【出願番号】 商願2004-33413
【出願日】 平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】
------------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユウ,ユー
【ウィーン図形分類】
------------------------
【権利者】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
------------------------
【類似群コード】 39A01 39B01 39C01 39D01 39E01 39E02 39M01 39Z99
【国際分類版表示】 第8版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
39 鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,郵便,メッセージ又は小荷物の速配,メッセージの配達,物品の配達,通信販売者からの受託による商品の配送,新聞の配達,小荷物の配達,小荷物の梱包
--------------------------
【登録番号】 第4821741号
【登録日】 平成16年(2004)12月3日
【出願番号】 商願2004-33405
【出願日】 平成16年(2004)4月8日
【先願権発生日】 平成16年(2004)4月8日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
16 印刷物,封ろう,荷札
--------------------------------------------------------------------------------
参.よくわからないのが、その後『平成22年』の防護出願
--------------------------
【出願番号】 商願2010-46830
【出願日】 平成22年(2010)6月14日
【先願権発生日】 平成22年(2010)6月14日
【最終処分日】
【最終処分種別】
【出願種別】 防護
---------------------------
【商標(検索用)】 ゆうメール
【標準文字商標】 ゆうメール
【称呼(参考情報)】 ユウメール,ユーメール,ユー
【ウィーン図形分類】
---------------------------
【出願人】
【氏名又は名称】 郵便事業株式会社
----------------------------
【類似群コード】 35A01 35B01 35G01 35G03 42G02
【国際分類版表示】 第9版
【区分数】 1
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 広告,各戸に対する広告物の配布,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,小荷物・書類その他の配達物の宛名書き・封入・料金計算・発送・仕分け又は受取りの代行
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で、ここがおかしなところなのだが、
もし今回の判決(や上告)で郵便事業株式会社が勝ったとしても、それで認められるのは、あくまで『「弐」の「郵便事業株式会社」の現行事業は、商標範囲の役務「16」と「39」であり、それは「株式会社札幌メールサービス」の「35」には該当しない』という事でしかない。
そのため「株式会社札幌メールサービス」の商標登録そのものを否定するものではない。
わかりやすく言うと、
『今、郵便がやっているのは「16」と「39」、「35」じゃないから問題なし』ということだけ。
『だから「35」も郵便事業株式会社のモノ』という事ではない。
「35」は「札幌メールサービス」のモノ。
そうなると、その後に出された郵便事業株式会社の「35」に対する防護商標出願が認められる余地は無い。
(実際、未だに認められていない)
なのに、ここで防護出願を仕掛けている。
これは、いったい何のためにした出願なのだろうか?
まったく意味不明なモノだ。
『「16」と「39」が認められた、だから当然「35」だって、後から出しても自分達のモノだ』と言い張るつもりなのだろうか?
それはあまりにも無理筋というモノだと思うのだが、どうだろうか。
※ 専門ではないので、商標権についてはよく判りません(大学でも専攻していないので)
弁理士の方で「違う」と言う方、ご意見待ってます。
ドコモspモードメール問題に思う ― 2012年01月13日 02時22分53秒
ドコモのメールトラブル約1万9千人実害
配信元:産経新聞 2011/12/27 19:14更新
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/infotech/540008/
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今更感はあるが、現実問題でもちょっと気になったので、専門ではないため少々外れているかもしれないが、一般人としての視点で書いてみる。
この問題、専門過ぎて一般の人にはよく判りづらいと思うが、リアルで考えると「よくある話」だと思う。
簡単に言えば、今回の方法は、「本人確認」を『常に』行うのではなく、最初に本人確認をしたら後は全て『引換券』で処理するという方法だったということだ。
例えば注文と商品ができあがる間にタイムラグがある場合、「注文時」には『引換券』をもらい、後からその『引換券』で商品を受取るという事がよくある。この場合『引換券』さえあれば、それが『真の購入者』であるかどうか問わず商品を受取れるのが一般的だ。
予約商品などでも「引換券」を持って家族などが取りに行ったり、フードコートなどで、注文は奥さんがするけど取りに行くのは「引換ブザー」を持った旦那、という形は言われてみればよくある話だろう。
またレンタルビデオなども「引換券」(会員証)を持っていれば、「本人」として借りる事ができる。
実際、住民票などですら、このよう方法で行われている地方自治体が多い。
「申請時」には本人確認を行なうが「取得時」には「引換券」で引き渡す。このような方法がよく見られている。
比較的簡単に構築できる方法のためリアルではよく使われているのが判るだろう。
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ところが、実はこの方法には問題が一つだけある。
それは『「引換券」が正当な理由によって所有されている』という事が比較的高い精度で「推定」できる状況でなければいけないという事だ。つまり「引換券」を故意・過失を問わず他の人が取得できてはいけない事が要求される。
このことは、実は「写真なしの保険証」などを単独で「引換券(本人確認資料)」として使う事が、今は認められなくなっていることにも繋がっている。
「写真なしの保険証」が「不正取得される」事例が多くなったために「正当な理由で所持している」と「推定できなくなった」のだ。
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さて、今回はその「不正取得」がドコモの方法上で大量発生したのが原因らしい。
ドコモが『IPアドレス』という「引換券」を回収せずに、他の人にも同じ「引換券」を配ってしまった。
結果「間違った引換券」が広く流通してしまい、ユーザーが迷惑を蒙ったというのが真相だ。
リアルであれば「取りに来る人」の挙動が目に見えるので「怪しい挙動」や「関係者かどうか」などが視認できるため、意外とある程度のセキュリティが保たれている。また一回一回の取引に結構時間がかかるので、被害の範囲においても小規模で済む。
ところがネット世界は「電子データ」のみの世界であるため、この「視認」というセキュリティはまったく通用しない。また一度に大量の処理を行う以上、一度のミスで大量に問題が発生する危険がある。
そのため一般的にはこのような方法を組む事はやらないそうだ。
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※このあたりは高木浩光氏のブログなどを読んで自分で組み立てた意見のため、確性は欠いているかもしれないので、正確に理解したい方は、次の記事などをお奨めする。
高木浩光@自宅の日記
2011年12月29日「spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか」
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20111229.html
とある技術屋の戯言
2011年12月22日「spモードメール障害は設計ミス」
http://www.sonorilo.net/2011/12/22/2831
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これからの季節、政府はe-taxを推進していきたいだけに、この件を元にしっかりと周知を図っていかないと、やはり市民レベルで信頼され浸透することは難しいのではないだろうか。
リアル視点で考えてみると、今回のようなネットでの話でも「本人確認」「正当な根拠」が重要となる自分達のような職業にとって色々と考えさせられることが多く含まれていた事件だったと思う。
配信元:産経新聞 2011/12/27 19:14更新
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/infotech/540008/
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今更感はあるが、現実問題でもちょっと気になったので、専門ではないため少々外れているかもしれないが、一般人としての視点で書いてみる。
この問題、専門過ぎて一般の人にはよく判りづらいと思うが、リアルで考えると「よくある話」だと思う。
簡単に言えば、今回の方法は、「本人確認」を『常に』行うのではなく、最初に本人確認をしたら後は全て『引換券』で処理するという方法だったということだ。
例えば注文と商品ができあがる間にタイムラグがある場合、「注文時」には『引換券』をもらい、後からその『引換券』で商品を受取るという事がよくある。この場合『引換券』さえあれば、それが『真の購入者』であるかどうか問わず商品を受取れるのが一般的だ。
予約商品などでも「引換券」を持って家族などが取りに行ったり、フードコートなどで、注文は奥さんがするけど取りに行くのは「引換ブザー」を持った旦那、という形は言われてみればよくある話だろう。
またレンタルビデオなども「引換券」(会員証)を持っていれば、「本人」として借りる事ができる。
実際、住民票などですら、このよう方法で行われている地方自治体が多い。
「申請時」には本人確認を行なうが「取得時」には「引換券」で引き渡す。このような方法がよく見られている。
比較的簡単に構築できる方法のためリアルではよく使われているのが判るだろう。
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ところが、実はこの方法には問題が一つだけある。
それは『「引換券」が正当な理由によって所有されている』という事が比較的高い精度で「推定」できる状況でなければいけないという事だ。つまり「引換券」を故意・過失を問わず他の人が取得できてはいけない事が要求される。
このことは、実は「写真なしの保険証」などを単独で「引換券(本人確認資料)」として使う事が、今は認められなくなっていることにも繋がっている。
「写真なしの保険証」が「不正取得される」事例が多くなったために「正当な理由で所持している」と「推定できなくなった」のだ。
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さて、今回はその「不正取得」がドコモの方法上で大量発生したのが原因らしい。
ドコモが『IPアドレス』という「引換券」を回収せずに、他の人にも同じ「引換券」を配ってしまった。
結果「間違った引換券」が広く流通してしまい、ユーザーが迷惑を蒙ったというのが真相だ。
リアルであれば「取りに来る人」の挙動が目に見えるので「怪しい挙動」や「関係者かどうか」などが視認できるため、意外とある程度のセキュリティが保たれている。また一回一回の取引に結構時間がかかるので、被害の範囲においても小規模で済む。
ところがネット世界は「電子データ」のみの世界であるため、この「視認」というセキュリティはまったく通用しない。また一度に大量の処理を行う以上、一度のミスで大量に問題が発生する危険がある。
そのため一般的にはこのような方法を組む事はやらないそうだ。
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※このあたりは高木浩光氏のブログなどを読んで自分で組み立てた意見のため、確性は欠いているかもしれないので、正確に理解したい方は、次の記事などをお奨めする。
高木浩光@自宅の日記
2011年12月29日「spモードはなぜIPアドレスに頼らざるを得なかったか」
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20111229.html
とある技術屋の戯言
2011年12月22日「spモードメール障害は設計ミス」
http://www.sonorilo.net/2011/12/22/2831
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これからの季節、政府はe-taxを推進していきたいだけに、この件を元にしっかりと周知を図っていかないと、やはり市民レベルで信頼され浸透することは難しいのではないだろうか。
リアル視点で考えてみると、今回のようなネットでの話でも「本人確認」「正当な根拠」が重要となる自分達のような職業にとって色々と考えさせられることが多く含まれていた事件だったと思う。
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