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「読書感想文」は「著作物」か? ― 2009年03月20日 18時09分04秒
ちょっとお話。
某所で、
「感想(文)は創作物か?」
「二次的著作物は原著作物の感想か?」が問題になった。
……と言っても私がひたすら叩かれただけだけど。
(他の件でのお怒りも混ざってたから、この件だけが叩かれたわけじゃないけど)
で、せっかくなので、ここで私は自論を書いてみたいと思う。
(「自分のサイトでやったら」って言われたから)
--------------------
・ ある作品に対する「感想」 とは、
『物事について、心に感じたことや思ったこと。所感。』 -大辞林より引用
なので「ある作品に対する個人的思想・感情」 と言い換える事が可能。
・ 「感想文を書く事」は「表現行為」で、「文芸」の一種
・ この時、「感想文」に「独創的な表現」があると、
「思想又は感情」を「創作的に表現」したものであつて「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」作品になるから、
# 出来上がったものは「著作物」になる。 #
「独創性の有無」「思想または感情の有無」がポイントになるけど、基本「感想文」は「著作物」と認められる。
これは『子供の感想文』ですら同じ。
判例でも通説でも適用されている。
…なんで、「SSの感想」も「立派な著作物」になる。
# ここで「違う」って言われたんだが、そうすると、その人は自分の感想には
#「思想・感情が含まれていない」「独創性がない」って公言している事に
#なるんだが、それはどうかと思う 。
# まあ、事実、「独創性の無い」「お子様感想」程度の感想しか書いていない
#のかもしれないが。
---------------------
さて、私はここから理論を「拡大」して「二次創作物」(法律用語に無いが一般的な用法として使います)・「二次的著作物」に当てはめてみる。
(結構、無茶な試みかもしれないけど付いてきてね)
・「二次創作物」は、
1.「原著作物を読む(聞く・見る)」等により発生した「感想(思想・感情)」を元に(起源として)創作される。
※ これを「笑って」否定された。
※ だが、『二次創作行為』は、「原著作物」に対して『好き・嫌い、
※ 何か書こう』という「創作動機・意欲」から始まるはず。
※ というか、この「創作意欲」は『(原著作に対する)思考・感情』以外
※ の何物でもない。
※
※ これが私の自論。
※
※ 「原著作物」に対する『好き・嫌いや、何か書こう』等の思考・感情
※ 以外の理由での二次創作意欲(著作意欲)ってあるんだろうか?
※
※ 「違う」理由で二次創作活動をされている方、連絡求めます。
○ これで「思想または感情」を含む はクリア ○
-------
2.「創作的に表現」したものであつて、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの。
○ これは、言うまでも無くクリア。 ○
(たまに創作性の全く無いものもあるけど、それは単なる「コピー駄作」)
-------
そうすると、
『二次創作物』は
・「感想」を起源とした「思想または感情」を元に、
・「独創的に表現」された「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」著作物
という結論になる。
----------
さらに『二次的著作物』の要件は、
3.「表現」において「原著作物の独創的表現」に依拠している。
○ 文章内に元ネタの表現が含まれている場合、該当 ○
----------
だから、
『二次的著作物』は
・「感想」を起源とした「思想または感情」を元に、
・「独創的に表現」された「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属し
・その『表現』において『原著作物の独創的表現に依拠』した
著作物
という結論になる。
------------
以上のことから、『二次創作物』・『二次的著作物』は
「感想を創作意欲起源とした」著作物、
もっと難しく言えば「感想を高度に創作的に表現」した著作物 、
さらにまとめると、「感想の一種」であるといえる。<最後はちょっとまとめすぎか(苦笑)
この時、『表現において』
原著作物に依拠するもの が『二次的著作物』
原著作物に依拠しないもの が『新たなオリジナル著作物』
と分類される。
-------------
……というのが、自論。で、「トンデモ論」だと全否定された。
でも、「有り得ない」って否定するのは簡単なんだけど、
私自身は、
・『感想は著作物』
・『二次創作は「原著作物の感想」を高度に「創作的に表現する」行為』
・『二次的著作物は、「原著作物の感想」を高度に「創作的に表現した著作物」で「原著作の表現に依拠」する著作物の一種』
この結論までの論理過程に「どこにも問題がない」と考えています。
私の気づかない、矛盾点がどこか問題あるのでしょうか?
著作権専門家の人、本論の指摘・検証求めます。
矛盾点があれば、ぜひ指摘お願いします。
某所で、
「感想(文)は創作物か?」
「二次的著作物は原著作物の感想か?」が問題になった。
……と言っても私がひたすら叩かれただけだけど。
(他の件でのお怒りも混ざってたから、この件だけが叩かれたわけじゃないけど)
で、せっかくなので、ここで私は自論を書いてみたいと思う。
(「自分のサイトでやったら」って言われたから)
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・ ある作品に対する「感想」 とは、
『物事について、心に感じたことや思ったこと。所感。』 -大辞林より引用
なので「ある作品に対する個人的思想・感情」 と言い換える事が可能。
・ 「感想文を書く事」は「表現行為」で、「文芸」の一種
・ この時、「感想文」に「独創的な表現」があると、
「思想又は感情」を「創作的に表現」したものであつて「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」作品になるから、
# 出来上がったものは「著作物」になる。 #
「独創性の有無」「思想または感情の有無」がポイントになるけど、基本「感想文」は「著作物」と認められる。
これは『子供の感想文』ですら同じ。
判例でも通説でも適用されている。
…なんで、「SSの感想」も「立派な著作物」になる。
# ここで「違う」って言われたんだが、そうすると、その人は自分の感想には
#「思想・感情が含まれていない」「独創性がない」って公言している事に
#なるんだが、それはどうかと思う 。
# まあ、事実、「独創性の無い」「お子様感想」程度の感想しか書いていない
#のかもしれないが。
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さて、私はここから理論を「拡大」して「二次創作物」(法律用語に無いが一般的な用法として使います)・「二次的著作物」に当てはめてみる。
(結構、無茶な試みかもしれないけど付いてきてね)
・「二次創作物」は、
1.「原著作物を読む(聞く・見る)」等により発生した「感想(思想・感情)」を元に(起源として)創作される。
※ これを「笑って」否定された。
※ だが、『二次創作行為』は、「原著作物」に対して『好き・嫌い、
※ 何か書こう』という「創作動機・意欲」から始まるはず。
※ というか、この「創作意欲」は『(原著作に対する)思考・感情』以外
※ の何物でもない。
※
※ これが私の自論。
※
※ 「原著作物」に対する『好き・嫌いや、何か書こう』等の思考・感情
※ 以外の理由での二次創作意欲(著作意欲)ってあるんだろうか?
※
※ 「違う」理由で二次創作活動をされている方、連絡求めます。
○ これで「思想または感情」を含む はクリア ○
-------
2.「創作的に表現」したものであつて、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの。
○ これは、言うまでも無くクリア。 ○
(たまに創作性の全く無いものもあるけど、それは単なる「コピー駄作」)
-------
そうすると、
『二次創作物』は
・「感想」を起源とした「思想または感情」を元に、
・「独創的に表現」された「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」著作物
という結論になる。
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さらに『二次的著作物』の要件は、
3.「表現」において「原著作物の独創的表現」に依拠している。
○ 文章内に元ネタの表現が含まれている場合、該当 ○
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だから、
『二次的著作物』は
・「感想」を起源とした「思想または感情」を元に、
・「独創的に表現」された「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属し
・その『表現』において『原著作物の独創的表現に依拠』した
著作物
という結論になる。
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以上のことから、『二次創作物』・『二次的著作物』は
「感想を創作意欲起源とした」著作物、
もっと難しく言えば「感想を高度に創作的に表現」した著作物 、
さらにまとめると、「感想の一種」であるといえる。<最後はちょっとまとめすぎか(苦笑)
この時、『表現において』
原著作物に依拠するもの が『二次的著作物』
原著作物に依拠しないもの が『新たなオリジナル著作物』
と分類される。
-------------
……というのが、自論。で、「トンデモ論」だと全否定された。
でも、「有り得ない」って否定するのは簡単なんだけど、
私自身は、
・『感想は著作物』
・『二次創作は「原著作物の感想」を高度に「創作的に表現する」行為』
・『二次的著作物は、「原著作物の感想」を高度に「創作的に表現した著作物」で「原著作の表現に依拠」する著作物の一種』
この結論までの論理過程に「どこにも問題がない」と考えています。
私の気づかない、矛盾点がどこか問題あるのでしょうか?
著作権専門家の人、本論の指摘・検証求めます。
矛盾点があれば、ぜひ指摘お願いします。
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