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犯人はお前だ! …ただし証拠は無い!2011年05月18日 19時50分58秒

大阪府警、証拠の吸い殻71本を紛失
読売新聞 5月18日(水)13時57分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110518-00000676-yom-soci

大阪府警が重要証拠紛失 母子殺害放火事件、差し戻し審に影響も
産経新聞 5月17日(火)20時57分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110517-00000629-san-soci

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>事件は直接証拠がなく、検察側はDNA型鑑定で森被告のものと断定した吸い殻を根拠に「被告が事件当日に捨てたもので、犯人性を示している」と指摘。
(略)
>大阪地検の大島忠郁(ただふみ)次席検事は「(紛失した吸い殻は)1、2審当時、立証の必要のある証拠とは考えていなかった」としている。
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「被告が当時、現場にいた」事を根拠付ける重要証拠なのに「立証の必要のある証拠」と思わないとはどういう事なのだろうか。
「証拠はあった。なぜなら私(検事)が『あった』と認めたからだ。現物を見せる必要は無い」といいたいのだろう。
 だがこれは『立証責任』すら否定する暴挙でしかない。

 これが日本の検察の一部(もしかすると多数)の発想なのだろうか。

 司法試験に受かって「法の第一人者」を気取り、他の士業界に否定的な意見をのべ圧力を加えているが、これが日本の法曹界の現実だとすれば、日本の法曹界など推して知るべしだろう。

 この証拠が見つからなければ、これを証拠として心象においても採用することは許されない。
 また、この証拠から導き出され他を補強している証拠もすべて見直さなければならない。

 場合によっては、推定無罪の原則に基づいて被告は必ず釈放されなければならない。

こう書くと「犯罪者かもしれないのに」という人もいるかもしれないが、「証拠がなくても検事が『あった』といえば『在った』事にする」などというのは正当な裁判の放棄だ。
「証拠は調書を作る時に見た。だが今、裁判では提示できない。提示できなくても反証しろ。反証できなければ証拠として認めよ」

こんな馬鹿な話など無い。
これがまかり通るような社会になれば、それは法治国家の崩壊だ。

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> 大村喜一(よしかず)・大阪府警捜査1課長の話「採取資料を誤って廃棄したものと思われるが、誠に遺憾に思う。証拠品や採取資料のより適正な保管・管理に努めたい」
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「誠に遺憾」というレベルの話ではない。
少なくとも担当の首が飛ぶくらいしなければ話にならない。

昨今、日本では殺人罪については時効がなくなった。
だが「殺人罪に当てはまるかどうか」の証拠を適当に扱って、無くしても「遺憾」で済ませる程度の感覚。

これでは、日本の検察・警察は本気で捜査・裁判などせず、自由に犯罪者を作っているとしかいえないだろう。

司法としての正しい判断を望みたい。

コメント

_ TAKE(管理人)追記 ― 2011年05月18日 20時08分47秒

今回の場合、

タバコは72本見つかった。
そのうち1本からDNAが見つかった。
他の71本には無かった。

だから他の71本がなくなっても大して問題は無い。

といいたいのかもしれないが、この「71本の存在」が消滅した場合、「現場から72本採取された」という大前提そして「現場にあった72本のウチの1本」という主張の根拠そのものがすべて消滅します。

つまり、これが「現場にあったもの」と言う事を『証明』できないと言う事になるのです。

「これが現場にあったという証拠は?」
>「現場には他にも71本あった」
「じゃあ、一緒にあった71本に他の人のDNAは無かったの?
 また、実際に全部で72本あったの?
 あったら出してよ」

>「『全部で71本あった』と私が言っている、だから正しい。出せなくても問題は無い。裁判で、私を疑うことは許さない」

これは論外。

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…しかも証拠紛失が「発覚」したのが、02年の12月。
そしてそれを「地検に報告」したのが「04年の1月」
府警では1年以上もの隠蔽工作。

さらには「地検」自体が紛失を認めたのが20『11』年の「5月」
6年もの間、「紛失を認めず」裁判をやっていたことに。

最高裁で差し戻しが出なければ「バッくれる」つもりだったのが府警も地検もアリアリです。

ちょっとしたミスだのたいした事無いだの以前の話だろう。

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