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委員会がやらねば誰がやる!!2011年11月14日 02時59分17秒

オリンパスに課徴金、法人の刑事責任は見送りも
 2011年11月12日14時43分  読売新聞

 

監視委がオリンパスの行政処分を検討、上場維持に可能性=関係筋
11月13日(日)12時4分配信  ロイター

オリンパスを行政処分へ 監視委が刑事告発も視野
11月13日(日)19時17分配信 テレビ朝日系(ANN)

 


 情報が錯綜しているので何ともいい難いのだが、ざっと簡単に調べたところ、委員会が告発するか否かはともかく金融商品取引法違反についての刑事告発は「誰でも可能」なようだ。

 なので、『粉飾決算』について、仮に証券等取引監視委員会が「告発しなかった」場合でも「株主」や「一般市民」が「犯罪性あり」ということで、商法違反・金融取引法違反・etcで「告発する」事には問題がないのでやり方しだいだろう。

 「これだから行政は」という批判はあるだろうが、文句があるならば「自ら」警察に行って告発するという事も視野に入れれば良いのではないか。

 

 というか、誰か検察に凸れ。

 

 ちなみに「告発」は口頭でも原則可能なので、紙に書かなくてもやれる。


金融商品取引法
第二百二十六条  委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。

 

 これは「委員会が犯意ありと判断した時は、委員会は告発しなければならない」であって「一般人の告発」権利を制限するものじゃないはず。

 

刑事訴訟法

第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。


 口頭告発は、「調書作成」があって面倒だけど、とりあえず「自分で作らなくても」できる。

 要は「○○条違反に該当しないと思慮した」と委員会からの報告があったら、「私は○○条違反に該当すると思慮しますので、上記違反で告発します」と警察か検察に告発すればいい。

 そうすれば、委員会と同じく「犯罪性なし」とするか、委員会とは別に(経済性の論理とは別に)「犯罪性あり」とするかは、あくまで「警察・検察での『司法判断』」になるので別な結果が出る可能性がある。

 で、検察が「不起訴処分」にした場合は、即刻、「検察審査会」に不起訴処分不当の申立。

 ここまでやると結構面倒なので根気が要るだろうが、やり方しだいでオリンパスを引きずり出せるはず。

 「経済性」云々関係なく「違法性」のみでやれるはず。……なんだが、見落としないよなぁ。ちょっと不安はあるんだが。

法の下の平等を否定する日本(特に法曹会)2011年10月01日 22時11分24秒

【山口組組長 一問一答】 全国で暴排条例施行「異様な時代が来た」
2011.10.1 12:00 (1/5ページ)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111001/crm11100112010000-n1.htm

 述べている「人」の是非はともかく、述べている「内容」自体は賛同できる。

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東京都暴排条例、1日施行=利益供与禁止、違反者は実名公表も―全国で対策出そろう
時事通信 10月1日(土)0時20分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111001-00000002-jij-soci

10月1日、今日、暴力団排除条例が東京でも施行された。
色々なメディアでも取り上げられたので詳細は省くが、はっきりと異論を唱えたい。

 「暴力団や他人に危害を加えるような人間は、社会生活を制限して構わない」というのは、「法の下の平等」の意味を知らない一般人が声高に言うのは、無知ゆえに仕方がないと思う。
 だが、少なくとも弁護士会や我々「法の下の平等」を取り扱う人間が、それを推奨するのは明らかに間違っているのではないだろうか。
 確かに、暴力団による「不当な行為」または「不当な行為に結びつく事が確実な行為(準備行為)」ならばそれは制限しても構わないとも思う。なぜなら、それは市民に直接被害を及ぼす行為であるのだから。

 しかし、単に「暴力団に所属しているから」という理由だけで不利益をこうむらせて構わないというならば、それは「法の下の平等」の放棄に他ならない。

 それは、少なくとも「法に携わる人間」が言う台詞では無い。
 弁護士で「暴力団員なのだから差別しても構わない」というならば、その人は自らバッジを外すべきではないだろうか。

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「暴力団だから」というフィルターによって歪められているが、本来、所属団体・主義主張・思想により「実際の行動が行われない段階」で差別する事が許されるなどという事は決して許されることではない。
 ならばフィルターを外して考えれば、これは「暴力団」構成員であっても本来差別される事は許されないはずだ。

 仮に「暴力団」であるから「集団行動しているだけ」で「どんな行動であっても」差別して構わないというのならば、それはいずれ、宗教団体でも右翼でも左翼でも『同様に』集団となっただけで差別される時がきても文句をいう事はできないだろう。
 彼等団体も「将来的に不当な行為で市民に危害を加える恐れがある」だから「今から差別して排除して構わない」という論理を構築されたら、反論不能になるからだ。

 これはあまりに危険な排除思想ではないだろうか。
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 何度も繰り返すが

 私は「暴力的不法行為」を肯定しているわけではない。
 むしろ、それ自体は明らかな不法行為であり実際に被害者を発生させている以上、厳しく取り締まるべきだと思う。
 また「明らかに」準備行為が認められるならば規制して予防すべきだろう。

 だが、一方で「暴力的不法行為を行う人がいる」団体に『所属』しているからといって、また「行う人がいる」団体だからといって差別してよいというのは話が全く違うと考える。
 それは人の「集団・結社の自由」「行動の自由」「思想の自由」そのものの制限でしかないからだ。

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 今回の話はあくまで暴力団の話だ拡大するなという人もいるだろうが、私は、今回の話は「非実在青少年」ポルノ問題と同様の「危険性」があると考えている。

 「非実在青少年」ポルノの問題については、次のような論理で規制展開がされている。

 「非実在青少年」の性描写が存在すると「実在の青少年に性被害がある」『はず』だ。だから取り締まるべきだ。
 「実在の青少年に被害が及ぶ」という事実の有無は関係なく、「非実在は実在への被害を『必ず』誘発すると『思われる』」だから取り締まるべきだ。

 もはや事実も何も関係無い。取り締まる側、規制を求める側の一方的な「だろう」という思想のみで排除できる。これが「非実在青少年」描写への規制なのだ。

 そしてこれは暴力団排除をうたった今回の法論理とまったく同じ思考過程でしかない。

 彼らの論理は「暴力団という集団」が存在する限り「暴力的不法行為」が将来必ず発生する。だから「今から制限して予防しても構わない」という論理でしかないのだ。
 これは「実際の被害」の有無は問わず、一方的な予想のみで他者を制限して構わない、という論理なのだ。

 これを非常に危険な思想だと考えない人は可笑しいのではないだろうか。

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 繰り返すがこの話は「暴力団だから」構わないというレベルの話ではない。
「実在の被害」なしに「いずれ犯すだろう集団だから」というあいまいな理由だけで排除する事が正常な思想かどうかという問題なのだ。

 はっきりいって、社会や国家が決めたルールについて「いずれ法を犯すかもしれない」というあいまいな理由だけで「規制しても構わない」のであれば、人はいかなる行動も安心して行う事はできなくなるだろう。
 なぜなら、正当な理由がなくても「それがいずれ犯罪行為に結びつく」と判断されれば『誰でも』「規制対象」となるからだ。

 ところが、今回は「暴力団だから」というフィルターによって、この規制が認められている、受け入れてしまおうとしている。
 今は「暴力団だから」というフィルターがかかっているが、これが一般の市民に向けられない保証など、どこにも無いのにだ。

 今回の「内容」で考えず「ラベル」で考える風潮は、中身を見ずに反戦思想の人間を「非国民」といって排除した時とまったく同じでしかない。

 本来、戦前のようにこの規制が「いずれ国民に向けられる」事も可能性として想定するのが、本来、歴史に学ぶ人間の発想ではないだろうか。
 その発想も無く「相手は暴力団だから」ということだけで思考が止まってしまっている市民、さらには法の下の平等を担うべき法曹会自体の思考の浅さに、私は今の日本人の精神的危うさを深く感じている。


 現代の「魔女狩り」が始まった。

 歴史を振り返った時、このように言われない事を強く望みたい。

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 「あなたは暴力団員です、だからあなたは差別されて当然です」
 弁護士がこれを「正当な思想」といい出したら、刑事弁護制度も実質一発で崩壊するのですがね。

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参考
OBSCURE
逼迫したオトメの祈りと懺悔のブログ 暴力団排除条例
2011-09-29 18:45:10
http://katejina.jugem.jp/?eid=55

追加
週プレニュース
憲法違反の危険性がある「暴力団排除条例」が全都道府県議会を通過した理由[2011年09月29日]
http://wpb.shueisha.co.jp/2011/09/29/7126/

くそぅ、三流紙だと思ってスルーしていたが意外にこんな良記事があるとは。
これだから「右にならえ」のマスコミと違って、週刊誌は時に侮れないなぁ。 orz

取りあえず情報収集を密にするか…2011年07月07日 20時03分13秒

生食用牛肉取り扱い店、許可制に…厚労省
読売新聞 7月7日(木)7時9分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110706-00001181-yom-soci

>生食用牛肉を巡っては、今年10月から食品衛生法に基づく罰則付きの規格基準が施行される予定で、厚労省は都道府県などに対し、新基準の施行に合わせて、営業許可制度を実施するよう求める。

 -記事より


 今月末から来月中に具体案の発表、10月からの施行に併せて新制度の導入って、結構無茶なスケジュールがあるんですが。
 まあ、既存店については、施行後猶予期間としてある程度の期間は取るだろうが。

 時期的な見込みとしては、12月末日までが濃厚かな?
 それか3月末日までのロングで来るか。

 導入はほぼ本決まりとしても、国会が空転したらスケジュールが流動的になるのは、ちょっときつい。
 もう国会勝負といったところかな。

 しかし、この行政書士業界。

 何だかんだいって『潰れない』業界なんだよな、ホントは。
 一つの制度の新設・廃止にあわせて「手続」が発生する以上、毎年「新規業務」が発生する世界。

 他の士業と違って『全部が対象』というのは、こういう強みがあるんじゃないだろうか。


……ところで、最近、ブログに何も手を入れていないのに気がつけば昨日は80位にランキングアップ

時々、過去記事でこういう事があるから、このブログ怖いんだよな、ホント。

許可が下りるわけがない2011年06月08日 14時55分19秒

現場の用途地域
山口もえさんの夫を逮捕=住宅街で無許可クラブ―警視庁
時事通信 6月7日(火)15時28分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110607-00000083-jij-soci

 「第1種住居地域」
 用途制限で許可は絶対不可能。

 はい、説明終わり。

 いや、予想通りというか何と言うか。
 無許可店舗の良くあるパターン。

 いくら麻布の大通り「近く」といってもここは「住居地域」
 風俗営業が下りるわけがない。

 まあ、スタジオとか普通に雑居ビルが建っているから「問題が無い」と思ってたのかもしれないし、目と鼻の先、道路の2本向こう側だと「営業可」なのを見れば、「近くで同様の店がありますから、やってても大丈夫ですよ」とか言われたら信じてしまうのかもしれないけど、もうよくある馬鹿パターン。
 最初に少し用途地域の確認をしておけば「風俗の許可が下りない」事はすぐに分かったはず。
 なのになぜ営業してしまうかな。

 馬鹿過ぎます。

 深夜酒類のみで普通の「バー」として営業しておけばよかったのに。
(実際、深夜酒類では届出が通っている。警察が最初は問題なしとしていたのは「深夜酒類」だから)
 様々なサイトを見ても一応「ダイニングバー」として宣伝しているところを見ると、最初はたぶん「ダイニングバー」として合法に営業していたようだ。

 なぜ「ホステス接待」まで始めてしまったんでしょうか?
 というか、記事を読んでいると「売った相手」が始めてしまったようだ。
 とはいえ、売った相手といつまでもずぶずぶのお付き合いをして「実質経営者」のまま。

 何度も書きますが、この人、馬鹿過ぎます。

 まあ実際は「売買」を形式上行なって、知人をダミーの経営者を仕立てる。
 で、違法行為は「ダミー」の経営者が行ったことにして、自分は単なる第三者。
 だから、自分は「無許可営業に関係無い」とでもするつもりだったんだろうが、警察だって甘くない。

>しかし、その後も尾関容疑者が店の経営を指示していたほか、毎月数百万円を店側から受け取っていたことから、保安課は実質的経営者だったとみている。
『山口もえ衝撃!夫が高級キャバクラ無許可営業で逮捕』
スポニチアネックス 6月8日(水)7時2分配信 から引用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110608-00000031-spnannex-ent

 予想通りの展開。

 どれだけ言い繕うと、「では、なぜ店舗経営の指示ができたのか?なぜ毎月数百万貰っていたのか?」となれば「実質的経営者」として判断されるのは当然。
 というか、そうでなければ「毎月数百万」の利益は「不当利得」(根拠無き利得)になってしまい話がおかしくなる。

 
 それとも「有名人の会員制バーだから摘発には来ない」とかいう言葉でも信じたんだろうか?
 余計に摘発する時は「容赦なし」なんだけどな。
「権力者が来る」であっても客である限りは「何のお咎めもなし」である以上、見逃す理由にはなりえないし、繋がりの無い自称有名人であれば、余計に一罰百戒の意味を込めても摘発対象としやすい。
 余計に「狙われやすい」店舗なのだが。そのあたりを分かっていなかったんだろうか?

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 とはいえ、この記事に対するコメントも結構酷い。

 無許可営業という言葉だけ見て、「許可が取れない」という事はこいつが怪しいからとか勝手にあること無い事を想像して書いている一般人が多すぎ。

 理屈を考えないで「新聞に載ったから悪」という事で叩くのは止めた方がいいのではないだろうか?
 単なる僻み根性で叩いているとしか見えないのだが。
 ネットリテラシーの低さも目立つ事件だな。

犯人はお前だ! …ただし証拠は無い!2011年05月18日 19時50分58秒

大阪府警、証拠の吸い殻71本を紛失
読売新聞 5月18日(水)13時57分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110518-00000676-yom-soci

大阪府警が重要証拠紛失 母子殺害放火事件、差し戻し審に影響も
産経新聞 5月17日(火)20時57分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110517-00000629-san-soci

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>事件は直接証拠がなく、検察側はDNA型鑑定で森被告のものと断定した吸い殻を根拠に「被告が事件当日に捨てたもので、犯人性を示している」と指摘。
(略)
>大阪地検の大島忠郁(ただふみ)次席検事は「(紛失した吸い殻は)1、2審当時、立証の必要のある証拠とは考えていなかった」としている。
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「被告が当時、現場にいた」事を根拠付ける重要証拠なのに「立証の必要のある証拠」と思わないとはどういう事なのだろうか。
「証拠はあった。なぜなら私(検事)が『あった』と認めたからだ。現物を見せる必要は無い」といいたいのだろう。
 だがこれは『立証責任』すら否定する暴挙でしかない。

 これが日本の検察の一部(もしかすると多数)の発想なのだろうか。

 司法試験に受かって「法の第一人者」を気取り、他の士業界に否定的な意見をのべ圧力を加えているが、これが日本の法曹界の現実だとすれば、日本の法曹界など推して知るべしだろう。

 この証拠が見つからなければ、これを証拠として心象においても採用することは許されない。
 また、この証拠から導き出され他を補強している証拠もすべて見直さなければならない。

 場合によっては、推定無罪の原則に基づいて被告は必ず釈放されなければならない。

こう書くと「犯罪者かもしれないのに」という人もいるかもしれないが、「証拠がなくても検事が『あった』といえば『在った』事にする」などというのは正当な裁判の放棄だ。
「証拠は調書を作る時に見た。だが今、裁判では提示できない。提示できなくても反証しろ。反証できなければ証拠として認めよ」

こんな馬鹿な話など無い。
これがまかり通るような社会になれば、それは法治国家の崩壊だ。

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> 大村喜一(よしかず)・大阪府警捜査1課長の話「採取資料を誤って廃棄したものと思われるが、誠に遺憾に思う。証拠品や採取資料のより適正な保管・管理に努めたい」
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「誠に遺憾」というレベルの話ではない。
少なくとも担当の首が飛ぶくらいしなければ話にならない。

昨今、日本では殺人罪については時効がなくなった。
だが「殺人罪に当てはまるかどうか」の証拠を適当に扱って、無くしても「遺憾」で済ませる程度の感覚。

これでは、日本の検察・警察は本気で捜査・裁判などせず、自由に犯罪者を作っているとしかいえないだろう。

司法としての正しい判断を望みたい。
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