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「明確な基準」は国外退去 ― 2009年03月14日 11時30分53秒
のり子さん残し父母のみ帰国へ カルデロン一家
3月13日14時51分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090313-00000562-san-soci
さて、この記事。
自分が追うのを忘れていたために、昨日取り上げられなかったのだが、今日の朝刊(読売)に馬鹿らしいコメントが載っていたので取り上げたい。
まず、『冷たい』という人がいるかもしれないが、この話、「基本は国外退去」が当然。
これを逆に考える人は、すべての前提を逆転しているとしか思えない。
この話は、
「不法に入国」>「日本にいる資格無し」>「国外追放(退去)」
この流れがすべての前提だと言う事だ。
もっと簡単にいえば、
「法に触れる行為をした」>「法に基づいて処罰された」
コレだけの話。
ただ、
「法に触れるにあたり、様々な要因があった・また社会的に見て仕方が無かった」>「基本法の処罰では厳しすぎるのでは?」>「情状酌量し減刑処分」
この流れが、例外的『法律の弾力的運用』として認められていて、これを適用できるかどうか?
というポイントの話だ。
ここで問題なのは、この「情状酌量」の用件を『明確化できるか』という話。
考えたらすぐわかると思うが、こんなもの「定型化」できる訳がない。
「人を一人殺した」という「殺人」であっても、その状況は千差万別。
その状況によって刑罰(量刑)範囲が変わる。
「情状酌量され執行猶予になる」場合もある。
ここで、「この用件を満たせば必ず執行猶予」などと『すべての情状酌量基準の明確化』など決める事ができるだろうか?
この場合、「違法性が無い」として明確化しているのは「正当防衛」と「緊急避難」の場合だけだが、それ以外の『違法』状況において『情状酌量基準の明確化』なんて、できるはずがない。
というか、できると言う人は「もれなく作ってみて」欲しい。可能なら司法関係の人間すごい助かるから。
---
今回の一見について言えば、「両親」は最初から「違法だとわかって入国し、過ごしていた」事実、「本人がわかっていて違法を行った」事実は覆らない
一方、「生まれてきた子」のり子さんについては、のり子さんが「違法だとわかって生まれてきたわけではない」から、「本人に責任がない違法状態」。
だから「解っていて法を犯した」両親については「情状酌量の余地無し」。
「解らずに法を犯していた」のり子さんについては「情状酌量の余地あり」。
という判断になる。
さて、このどこに問題があるだろうか?
どこにも問題がない。というか、これで問題があったら「法による処分」なんて一切不可能。
「解らずに罪を犯した一人」のために「解って罪を犯した二人」も、「無罪放免にしろ」。
これが今回『在留特別許可を全員に与えろ』と言っている人の論理。
確かに、状況によっては(解らなかった人の罪があまりにも大きすぎる時とか)は、「解っている人の罪を無罪放免」にする事もできるだろう。
ただ、どうやっても「常に状況を比較して」という事が必要だ。
これを「定型化」する事。いつでも「解らずに罪を犯した一人」のために「二人も無罪」と言う風に定める事なんてできはしない。
人道的だの美辞麗句でごまかそうとしているが、「在留特別許可の明確化」などと言っている人は、単なる「馬鹿」と言っていいだろう。
『在留特別許可』は、正規『在留許可』を「正当に取得できない」人、つまり「不法に入国・滞在している人」の「不法に対する処分」(国外追放)を『減刑』するための『情状酌量措置』に過ぎないと言う事を、もう一度しっかり理解して欲しい。
ちなみに、現在「8割の許可率」と言っているが、この大半が「自首」による『減刑処分』や、「入国時には正当」だったけど「何らかの理由で正当性を失った」という人だと言う事も忘れてはいけないだろう。
今回の場合は、「最初から不法入国」・「自首ではなく摘発(逮捕)」。
この状況で「無罪放免」にまで「減刑する措置」が理由が「子供の保護」というだけで足りる、とは思えない。
確かに、「罪を自ら犯したわけではない」のり子さんが、親と別れて暮らさなくてはいけない。というのはかわいそうだと思う。
だが、「コレ」が理由で「両親の罪」も無罪とするのであれば、今後、ほとんどの犯罪者についても「無罪の子供がいる」というだけで「両親の犯罪行為も処罰してはいけない」という事を要求しているのと同じだと言う事に、気づかないといけないだろう。
目の前の「かわいそう」論、綺麗に見える言葉、そんなモノに飛びついて冷静な判断力を失う事だけはやめてもらいたいものだ。
特に読売新聞の「中村亜貴」記者。
3段使って、自分がさもいい事を書いているように思っているのかもしれないが、この程度の考え方で深く考察する事なしに書いている時点で、「社会面記者」なんてやっているのは非常に問題だと思うし、この程度の考え方を紙面に載せてしまう「読売新聞編集局」も、ちょと、新聞社としての質が落ちてきているんじゃないか、と思う。
先日、『新聞が衰退する』という記事を書いたが、
http://kusuriyasan.asablo.jp/blog/2009/03/07/4157998
「衰退してもしょうがない」と思わせるような記事だった。
----
後、よく新人やあまり経験の無い行政書士で、「在留特別許可ならまかしてください。私なら、まあ、間違いなく取れますよ。(今なら8割って言われてますし)」などとほざくヤツががいるようだが、
……ちょと裏まで来い。
丸1日、泣くまで(泣いても)説教してあげるから。
----
ちなみに、両親の減刑処分については、入国禁止になる期間を1年程度にしておこうか?
(とはいっても「日本国内での労働許可」まで1年後に認めてあげるつもりは無いようだが)
という温情措置を取るつもりらしいので、「まったく情状酌量していない」訳じゃない。
普通、もっと長い。悪質すぎる場合なら「永久追放」(終身刑)すらある。
そこから考えれば、単に「日本で親子がたまに会える」という事であっても、十分、寛大な減刑処分だと言う事も、きちんと書いておきたいと思う。
----
追記:どうも、その他の朝日と毎日も、同じように「馬鹿げた主張」をしているらしい…。やっぱ、新聞って本気で衰退してんじゃないの?
あ、テレビもそんな馬鹿が多いようだけど。
うん、ブログを色々見ると、ちゃんと「法律が解っている人」は結構いるみたいだから、そうでも無いみたいだね。
日本はまだ大丈夫。安心した……いないぁ。ホント。
ていうか、安心させてよ。頼むから。
3月13日14時51分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090313-00000562-san-soci
さて、この記事。
自分が追うのを忘れていたために、昨日取り上げられなかったのだが、今日の朝刊(読売)に馬鹿らしいコメントが載っていたので取り上げたい。
まず、『冷たい』という人がいるかもしれないが、この話、「基本は国外退去」が当然。
これを逆に考える人は、すべての前提を逆転しているとしか思えない。
この話は、
「不法に入国」>「日本にいる資格無し」>「国外追放(退去)」
この流れがすべての前提だと言う事だ。
もっと簡単にいえば、
「法に触れる行為をした」>「法に基づいて処罰された」
コレだけの話。
ただ、
「法に触れるにあたり、様々な要因があった・また社会的に見て仕方が無かった」>「基本法の処罰では厳しすぎるのでは?」>「情状酌量し減刑処分」
この流れが、例外的『法律の弾力的運用』として認められていて、これを適用できるかどうか?
というポイントの話だ。
ここで問題なのは、この「情状酌量」の用件を『明確化できるか』という話。
考えたらすぐわかると思うが、こんなもの「定型化」できる訳がない。
「人を一人殺した」という「殺人」であっても、その状況は千差万別。
その状況によって刑罰(量刑)範囲が変わる。
「情状酌量され執行猶予になる」場合もある。
ここで、「この用件を満たせば必ず執行猶予」などと『すべての情状酌量基準の明確化』など決める事ができるだろうか?
この場合、「違法性が無い」として明確化しているのは「正当防衛」と「緊急避難」の場合だけだが、それ以外の『違法』状況において『情状酌量基準の明確化』なんて、できるはずがない。
というか、できると言う人は「もれなく作ってみて」欲しい。可能なら司法関係の人間すごい助かるから。
---
今回の一見について言えば、「両親」は最初から「違法だとわかって入国し、過ごしていた」事実、「本人がわかっていて違法を行った」事実は覆らない
一方、「生まれてきた子」のり子さんについては、のり子さんが「違法だとわかって生まれてきたわけではない」から、「本人に責任がない違法状態」。
だから「解っていて法を犯した」両親については「情状酌量の余地無し」。
「解らずに法を犯していた」のり子さんについては「情状酌量の余地あり」。
という判断になる。
さて、このどこに問題があるだろうか?
どこにも問題がない。というか、これで問題があったら「法による処分」なんて一切不可能。
「解らずに罪を犯した一人」のために「解って罪を犯した二人」も、「無罪放免にしろ」。
これが今回『在留特別許可を全員に与えろ』と言っている人の論理。
確かに、状況によっては(解らなかった人の罪があまりにも大きすぎる時とか)は、「解っている人の罪を無罪放免」にする事もできるだろう。
ただ、どうやっても「常に状況を比較して」という事が必要だ。
これを「定型化」する事。いつでも「解らずに罪を犯した一人」のために「二人も無罪」と言う風に定める事なんてできはしない。
人道的だの美辞麗句でごまかそうとしているが、「在留特別許可の明確化」などと言っている人は、単なる「馬鹿」と言っていいだろう。
『在留特別許可』は、正規『在留許可』を「正当に取得できない」人、つまり「不法に入国・滞在している人」の「不法に対する処分」(国外追放)を『減刑』するための『情状酌量措置』に過ぎないと言う事を、もう一度しっかり理解して欲しい。
ちなみに、現在「8割の許可率」と言っているが、この大半が「自首」による『減刑処分』や、「入国時には正当」だったけど「何らかの理由で正当性を失った」という人だと言う事も忘れてはいけないだろう。
今回の場合は、「最初から不法入国」・「自首ではなく摘発(逮捕)」。
この状況で「無罪放免」にまで「減刑する措置」が理由が「子供の保護」というだけで足りる、とは思えない。
確かに、「罪を自ら犯したわけではない」のり子さんが、親と別れて暮らさなくてはいけない。というのはかわいそうだと思う。
だが、「コレ」が理由で「両親の罪」も無罪とするのであれば、今後、ほとんどの犯罪者についても「無罪の子供がいる」というだけで「両親の犯罪行為も処罰してはいけない」という事を要求しているのと同じだと言う事に、気づかないといけないだろう。
目の前の「かわいそう」論、綺麗に見える言葉、そんなモノに飛びついて冷静な判断力を失う事だけはやめてもらいたいものだ。
特に読売新聞の「中村亜貴」記者。
3段使って、自分がさもいい事を書いているように思っているのかもしれないが、この程度の考え方で深く考察する事なしに書いている時点で、「社会面記者」なんてやっているのは非常に問題だと思うし、この程度の考え方を紙面に載せてしまう「読売新聞編集局」も、ちょと、新聞社としての質が落ちてきているんじゃないか、と思う。
先日、『新聞が衰退する』という記事を書いたが、
http://kusuriyasan.asablo.jp/blog/2009/03/07/4157998
「衰退してもしょうがない」と思わせるような記事だった。
----
後、よく新人やあまり経験の無い行政書士で、「在留特別許可ならまかしてください。私なら、まあ、間違いなく取れますよ。(今なら8割って言われてますし)」などとほざくヤツががいるようだが、
……ちょと裏まで来い。
丸1日、泣くまで(泣いても)説教してあげるから。
----
ちなみに、両親の減刑処分については、入国禁止になる期間を1年程度にしておこうか?
(とはいっても「日本国内での労働許可」まで1年後に認めてあげるつもりは無いようだが)
という温情措置を取るつもりらしいので、「まったく情状酌量していない」訳じゃない。
普通、もっと長い。悪質すぎる場合なら「永久追放」(終身刑)すらある。
そこから考えれば、単に「日本で親子がたまに会える」という事であっても、十分、寛大な減刑処分だと言う事も、きちんと書いておきたいと思う。
----
追記:どうも、その他の朝日と毎日も、同じように「馬鹿げた主張」をしているらしい…。やっぱ、新聞って本気で衰退してんじゃないの?
あ、テレビもそんな馬鹿が多いようだけど。
うん、ブログを色々見ると、ちゃんと「法律が解っている人」は結構いるみたいだから、そうでも無いみたいだね。
日本はまだ大丈夫。安心した……いないぁ。ホント。
ていうか、安心させてよ。頼むから。
在留「特別」許可は「正当な権利」じゃない 明確な基準2 ― 2009年03月15日 14時47分09秒
読売新聞は、完全に「馬鹿」な記者が社説担当になっているようだ
http://allatanys.jp/A003/20090315.html
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090314-OYT1T01158.htm?from=any
(2009年3月15日01時54分 読売新聞)社説
> 明確な基準に基づき、厳正に判断してこそ、出入国管理への信頼が生まれる。
その通りだと思う。
だからこそ、「正規入国手段・資格以外は全員国外退去」
これが、正規のルール。
このルールで国際社会はすべて納得している。
なら、法務大臣の裁量による『在留特別許可』という「情状酌量処分」など必要ない。
つまり『在留特別許可』制度の廃止を読売新聞は主張している、と。
「出入国管理」への信頼と言うが、信頼していないのは「犯罪者」だけ。つまり不法入国・在留者だけだ。というより、「捕まったら国外退去」と『信頼している』から、逃亡・潜伏を繰り返すのだ。
このあたり、読売新聞はどこまでも「まず彼らは『不法行為者』(犯罪者)である」という前提をすっ飛ばして考えている。
犯罪者に「自分の刑は必ず赦免されるんだ」という信頼を与えよ、それが社会として正しい姿だ。などと考える。人権とかの美名に目が曇っているとしか考えられない。
さて、読売新聞が参考としている考え方は下のとおりだ。
「子供ができて、その後何年も定住していれば」・「子どもがいなくても一定年以上平穏に滞在していたら」『原因が不法であっても許可を』という考え方だ。
これは「不法行為に対する『時効』」の考え方といえるだろう。
その考え方が「悪い」とは言わない。実際、外国でも導入されている国はあることだし。普通の犯罪でも『時効』制度の導入という考え方はあるのだから。
だが、この考え方を導入するのであれば、まずこれは「不法入国・在留という『不法行為を時効によってとがめない』」という事を認識するべきだろう。
読売新聞の社説を読む限り、そのような認識があるとは思えない。それどころか、彼らが「不法行為者(犯罪者)」である、という認識すら持っていないのではないだろうか。彼らを「不安定な入国管理による『被害者』」としか思っていないのではないだろうか?
彼らは、どこまでいっても『加害者』でしかない。
読売新聞は、自分達が『加害者を擁護している』という事をまず理解するべきだろう。
もし、読売新聞のような制度を導入したらどうなるだろうか?
簡単だ。
「時効が成立すれば自由」という事は、「時効が成立するまでは不自由」
という事になる。ならば「時効が成立するまで」、逮捕(摘発)されないように潜伏・逃亡する。
それだけだ。
この状況を「社会的な正義が達成された」というのは、ただの「馬鹿」以外の何者でもないだろう。
今、「殺人罪」などの重要犯罪について、国は時効制度の撤廃を考慮に入れ始めている。これを「間違っている」とはいえないというのは、多くの人の考え方だろう。
----
・「重要犯罪」に時効制度は導入せず。
・「不法入国・不法滞在」は国家制度(国籍制度)などに対しての重要犯罪であり、国家そのものを脅かす可能性のある犯罪である。
・したがって「不法入国・不法滞在」については「時効制度を導入しない」
・ただし、刑罰については「法務大臣による情状酌量減刑(特別許可)」が許される
現行の、在留許可体制・特別許可という名の情状酌量措置。
通常の司法制度と比べても、この構成のどこに問題があるというのだろうか?
----
また
> 2007年には約7400人の外国人に許可を与えた。日本人と結婚したケースが多い。
という例を挙げているが、これもまったく理解していない。
この許可は、「外国人の擁護」ではない。
結婚した「日本人」の擁護だ。
「日本と言う国が、日本国民の生活を擁護する」。この大前提に基づいて、「婚姻相手である『日本人』の生活」を守るために、不法外国人を特別に許可しているに過ぎない。
・「好きになったのが犯罪者だった」。
・その『日本人』の生活を踏みにじるのはちょっと問題だ。
・なら、不法の部分が『入国・滞在』というだけなら目をつぶろう、という論理なだけだ。
だが、これも「完全に恋愛関係にある(夫婦としての生活がある)」という実態調査は綿密に行われる。
本当に「日本人の生活」を害してしまうのかという事をきちんと調べ上げる。
単に「婚姻届を出したから」というレベルの話ではない。
なおこれは、今ゆれている「胎児認知」の話にも繋がっている。
これらの「在留特別許可」はどこまでいっても『日本人を守る』ために行われている制度の話。
今回の話で言えば、「彼ら」は全員「フィリピン人」。
彼らを退去させる事が、「日本人の生活を脅かす事」に繋がるのか、読売新聞はしっかりと考えてもらいたいところだ。
http://allatanys.jp/A003/20090315.html
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090314-OYT1T01158.htm?from=any
(2009年3月15日01時54分 読売新聞)社説
> 明確な基準に基づき、厳正に判断してこそ、出入国管理への信頼が生まれる。
その通りだと思う。
だからこそ、「正規入国手段・資格以外は全員国外退去」
これが、正規のルール。
このルールで国際社会はすべて納得している。
なら、法務大臣の裁量による『在留特別許可』という「情状酌量処分」など必要ない。
つまり『在留特別許可』制度の廃止を読売新聞は主張している、と。
「出入国管理」への信頼と言うが、信頼していないのは「犯罪者」だけ。つまり不法入国・在留者だけだ。というより、「捕まったら国外退去」と『信頼している』から、逃亡・潜伏を繰り返すのだ。
このあたり、読売新聞はどこまでも「まず彼らは『不法行為者』(犯罪者)である」という前提をすっ飛ばして考えている。
犯罪者に「自分の刑は必ず赦免されるんだ」という信頼を与えよ、それが社会として正しい姿だ。などと考える。人権とかの美名に目が曇っているとしか考えられない。
さて、読売新聞が参考としている考え方は下のとおりだ。
「子供ができて、その後何年も定住していれば」・「子どもがいなくても一定年以上平穏に滞在していたら」『原因が不法であっても許可を』という考え方だ。
これは「不法行為に対する『時効』」の考え方といえるだろう。
その考え方が「悪い」とは言わない。実際、外国でも導入されている国はあることだし。普通の犯罪でも『時効』制度の導入という考え方はあるのだから。
だが、この考え方を導入するのであれば、まずこれは「不法入国・在留という『不法行為を時効によってとがめない』」という事を認識するべきだろう。
読売新聞の社説を読む限り、そのような認識があるとは思えない。それどころか、彼らが「不法行為者(犯罪者)」である、という認識すら持っていないのではないだろうか。彼らを「不安定な入国管理による『被害者』」としか思っていないのではないだろうか?
彼らは、どこまでいっても『加害者』でしかない。
読売新聞は、自分達が『加害者を擁護している』という事をまず理解するべきだろう。
もし、読売新聞のような制度を導入したらどうなるだろうか?
簡単だ。
「時効が成立すれば自由」という事は、「時効が成立するまでは不自由」
という事になる。ならば「時効が成立するまで」、逮捕(摘発)されないように潜伏・逃亡する。
それだけだ。
この状況を「社会的な正義が達成された」というのは、ただの「馬鹿」以外の何者でもないだろう。
今、「殺人罪」などの重要犯罪について、国は時効制度の撤廃を考慮に入れ始めている。これを「間違っている」とはいえないというのは、多くの人の考え方だろう。
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・「重要犯罪」に時効制度は導入せず。
・「不法入国・不法滞在」は国家制度(国籍制度)などに対しての重要犯罪であり、国家そのものを脅かす可能性のある犯罪である。
・したがって「不法入国・不法滞在」については「時効制度を導入しない」
・ただし、刑罰については「法務大臣による情状酌量減刑(特別許可)」が許される
現行の、在留許可体制・特別許可という名の情状酌量措置。
通常の司法制度と比べても、この構成のどこに問題があるというのだろうか?
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また
> 2007年には約7400人の外国人に許可を与えた。日本人と結婚したケースが多い。
という例を挙げているが、これもまったく理解していない。
この許可は、「外国人の擁護」ではない。
結婚した「日本人」の擁護だ。
「日本と言う国が、日本国民の生活を擁護する」。この大前提に基づいて、「婚姻相手である『日本人』の生活」を守るために、不法外国人を特別に許可しているに過ぎない。
・「好きになったのが犯罪者だった」。
・その『日本人』の生活を踏みにじるのはちょっと問題だ。
・なら、不法の部分が『入国・滞在』というだけなら目をつぶろう、という論理なだけだ。
だが、これも「完全に恋愛関係にある(夫婦としての生活がある)」という実態調査は綿密に行われる。
本当に「日本人の生活」を害してしまうのかという事をきちんと調べ上げる。
単に「婚姻届を出したから」というレベルの話ではない。
なおこれは、今ゆれている「胎児認知」の話にも繋がっている。
これらの「在留特別許可」はどこまでいっても『日本人を守る』ために行われている制度の話。
今回の話で言えば、「彼ら」は全員「フィリピン人」。
彼らを退去させる事が、「日本人の生活を脅かす事」に繋がるのか、読売新聞はしっかりと考えてもらいたいところだ。
ただの「馬鹿」 ― 2009年03月17日 18時51分30秒
「採用されたかった」面接受けた会社に爆破予告 女を逮捕
3月17日17時13分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090317-00000546-san-soci
どうしても採用して欲しかったので
「今日、面接を受けに来た八須●美を落としたらNTTソルコビルを爆破します」
と2chに投稿。
馬鹿なのか?
っていうか馬鹿だよね。馬鹿以外の何者でもないよな。
さすがに、「これは貧困社会が悪いんだ!!」っていう大馬鹿はまだ出てない。
…出てくる事ないだろうな。
……無いよね。
無いって言ってよバーニィ!!
いや、冗談はともかく。
この手の馬鹿は意外といる。
実際、数年前の行政書士試験でも「試験を中止しなければ会場を爆破する」っていう脅迫をしてきたヤツがいるから。
……何ていうか、大爆笑な要求だったけど。
「行政書士制度がおかしいから、中止せよ!!」とかそういう理由ならわかるけど、「試験を中止し、1ヶ月間遅らせろ!!」っていう脅迫だったからねぇ。
どう考えても「勉強が間に合わなかった受験者」じゃん、脅迫してきたヤツ。
まあ、その「突拍子も無い発想」を考え付く才能は高く評価するんで、あの「脅迫した人」にはぜひ行政書士になって欲しいと思う。
とにかく、馬鹿はいいなぁ、楽しそうで。
3月17日17時13分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090317-00000546-san-soci
どうしても採用して欲しかったので
「今日、面接を受けに来た八須●美を落としたらNTTソルコビルを爆破します」
と2chに投稿。
馬鹿なのか?
っていうか馬鹿だよね。馬鹿以外の何者でもないよな。
さすがに、「これは貧困社会が悪いんだ!!」っていう大馬鹿はまだ出てない。
…出てくる事ないだろうな。
……無いよね。
無いって言ってよバーニィ!!
いや、冗談はともかく。
この手の馬鹿は意外といる。
実際、数年前の行政書士試験でも「試験を中止しなければ会場を爆破する」っていう脅迫をしてきたヤツがいるから。
……何ていうか、大爆笑な要求だったけど。
「行政書士制度がおかしいから、中止せよ!!」とかそういう理由ならわかるけど、「試験を中止し、1ヶ月間遅らせろ!!」っていう脅迫だったからねぇ。
どう考えても「勉強が間に合わなかった受験者」じゃん、脅迫してきたヤツ。
まあ、その「突拍子も無い発想」を考え付く才能は高く評価するんで、あの「脅迫した人」にはぜひ行政書士になって欲しいと思う。
とにかく、馬鹿はいいなぁ、楽しそうで。
「読書感想文」は「著作物」か? ― 2009年03月20日 18時09分04秒
ちょっとお話。
某所で、
「感想(文)は創作物か?」
「二次的著作物は原著作物の感想か?」が問題になった。
……と言っても私がひたすら叩かれただけだけど。
(他の件でのお怒りも混ざってたから、この件だけが叩かれたわけじゃないけど)
で、せっかくなので、ここで私は自論を書いてみたいと思う。
(「自分のサイトでやったら」って言われたから)
--------------------
・ ある作品に対する「感想」 とは、
『物事について、心に感じたことや思ったこと。所感。』 -大辞林より引用
なので「ある作品に対する個人的思想・感情」 と言い換える事が可能。
・ 「感想文を書く事」は「表現行為」で、「文芸」の一種
・ この時、「感想文」に「独創的な表現」があると、
「思想又は感情」を「創作的に表現」したものであつて「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」作品になるから、
# 出来上がったものは「著作物」になる。 #
「独創性の有無」「思想または感情の有無」がポイントになるけど、基本「感想文」は「著作物」と認められる。
これは『子供の感想文』ですら同じ。
判例でも通説でも適用されている。
…なんで、「SSの感想」も「立派な著作物」になる。
# ここで「違う」って言われたんだが、そうすると、その人は自分の感想には
#「思想・感情が含まれていない」「独創性がない」って公言している事に
#なるんだが、それはどうかと思う 。
# まあ、事実、「独創性の無い」「お子様感想」程度の感想しか書いていない
#のかもしれないが。
---------------------
さて、私はここから理論を「拡大」して「二次創作物」(法律用語に無いが一般的な用法として使います)・「二次的著作物」に当てはめてみる。
(結構、無茶な試みかもしれないけど付いてきてね)
・「二次創作物」は、
1.「原著作物を読む(聞く・見る)」等により発生した「感想(思想・感情)」を元に(起源として)創作される。
※ これを「笑って」否定された。
※ だが、『二次創作行為』は、「原著作物」に対して『好き・嫌い、
※ 何か書こう』という「創作動機・意欲」から始まるはず。
※ というか、この「創作意欲」は『(原著作に対する)思考・感情』以外
※ の何物でもない。
※
※ これが私の自論。
※
※ 「原著作物」に対する『好き・嫌いや、何か書こう』等の思考・感情
※ 以外の理由での二次創作意欲(著作意欲)ってあるんだろうか?
※
※ 「違う」理由で二次創作活動をされている方、連絡求めます。
○ これで「思想または感情」を含む はクリア ○
-------
2.「創作的に表現」したものであつて、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの。
○ これは、言うまでも無くクリア。 ○
(たまに創作性の全く無いものもあるけど、それは単なる「コピー駄作」)
-------
そうすると、
『二次創作物』は
・「感想」を起源とした「思想または感情」を元に、
・「独創的に表現」された「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」著作物
という結論になる。
----------
さらに『二次的著作物』の要件は、
3.「表現」において「原著作物の独創的表現」に依拠している。
○ 文章内に元ネタの表現が含まれている場合、該当 ○
----------
だから、
『二次的著作物』は
・「感想」を起源とした「思想または感情」を元に、
・「独創的に表現」された「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属し
・その『表現』において『原著作物の独創的表現に依拠』した
著作物
という結論になる。
------------
以上のことから、『二次創作物』・『二次的著作物』は
「感想を創作意欲起源とした」著作物、
もっと難しく言えば「感想を高度に創作的に表現」した著作物 、
さらにまとめると、「感想の一種」であるといえる。<最後はちょっとまとめすぎか(苦笑)
この時、『表現において』
原著作物に依拠するもの が『二次的著作物』
原著作物に依拠しないもの が『新たなオリジナル著作物』
と分類される。
-------------
……というのが、自論。で、「トンデモ論」だと全否定された。
でも、「有り得ない」って否定するのは簡単なんだけど、
私自身は、
・『感想は著作物』
・『二次創作は「原著作物の感想」を高度に「創作的に表現する」行為』
・『二次的著作物は、「原著作物の感想」を高度に「創作的に表現した著作物」で「原著作の表現に依拠」する著作物の一種』
この結論までの論理過程に「どこにも問題がない」と考えています。
私の気づかない、矛盾点がどこか問題あるのでしょうか?
著作権専門家の人、本論の指摘・検証求めます。
矛盾点があれば、ぜひ指摘お願いします。
某所で、
「感想(文)は創作物か?」
「二次的著作物は原著作物の感想か?」が問題になった。
……と言っても私がひたすら叩かれただけだけど。
(他の件でのお怒りも混ざってたから、この件だけが叩かれたわけじゃないけど)
で、せっかくなので、ここで私は自論を書いてみたいと思う。
(「自分のサイトでやったら」って言われたから)
--------------------
・ ある作品に対する「感想」 とは、
『物事について、心に感じたことや思ったこと。所感。』 -大辞林より引用
なので「ある作品に対する個人的思想・感情」 と言い換える事が可能。
・ 「感想文を書く事」は「表現行為」で、「文芸」の一種
・ この時、「感想文」に「独創的な表現」があると、
「思想又は感情」を「創作的に表現」したものであつて「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」作品になるから、
# 出来上がったものは「著作物」になる。 #
「独創性の有無」「思想または感情の有無」がポイントになるけど、基本「感想文」は「著作物」と認められる。
これは『子供の感想文』ですら同じ。
判例でも通説でも適用されている。
…なんで、「SSの感想」も「立派な著作物」になる。
# ここで「違う」って言われたんだが、そうすると、その人は自分の感想には
#「思想・感情が含まれていない」「独創性がない」って公言している事に
#なるんだが、それはどうかと思う 。
# まあ、事実、「独創性の無い」「お子様感想」程度の感想しか書いていない
#のかもしれないが。
---------------------
さて、私はここから理論を「拡大」して「二次創作物」(法律用語に無いが一般的な用法として使います)・「二次的著作物」に当てはめてみる。
(結構、無茶な試みかもしれないけど付いてきてね)
・「二次創作物」は、
1.「原著作物を読む(聞く・見る)」等により発生した「感想(思想・感情)」を元に(起源として)創作される。
※ これを「笑って」否定された。
※ だが、『二次創作行為』は、「原著作物」に対して『好き・嫌い、
※ 何か書こう』という「創作動機・意欲」から始まるはず。
※ というか、この「創作意欲」は『(原著作に対する)思考・感情』以外
※ の何物でもない。
※
※ これが私の自論。
※
※ 「原著作物」に対する『好き・嫌いや、何か書こう』等の思考・感情
※ 以外の理由での二次創作意欲(著作意欲)ってあるんだろうか?
※
※ 「違う」理由で二次創作活動をされている方、連絡求めます。
○ これで「思想または感情」を含む はクリア ○
-------
2.「創作的に表現」したものであつて、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの。
○ これは、言うまでも無くクリア。 ○
(たまに創作性の全く無いものもあるけど、それは単なる「コピー駄作」)
-------
そうすると、
『二次創作物』は
・「感想」を起源とした「思想または感情」を元に、
・「独創的に表現」された「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」著作物
という結論になる。
----------
さらに『二次的著作物』の要件は、
3.「表現」において「原著作物の独創的表現」に依拠している。
○ 文章内に元ネタの表現が含まれている場合、該当 ○
----------
だから、
『二次的著作物』は
・「感想」を起源とした「思想または感情」を元に、
・「独創的に表現」された「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属し
・その『表現』において『原著作物の独創的表現に依拠』した
著作物
という結論になる。
------------
以上のことから、『二次創作物』・『二次的著作物』は
「感想を創作意欲起源とした」著作物、
もっと難しく言えば「感想を高度に創作的に表現」した著作物 、
さらにまとめると、「感想の一種」であるといえる。<最後はちょっとまとめすぎか(苦笑)
この時、『表現において』
原著作物に依拠するもの が『二次的著作物』
原著作物に依拠しないもの が『新たなオリジナル著作物』
と分類される。
-------------
……というのが、自論。で、「トンデモ論」だと全否定された。
でも、「有り得ない」って否定するのは簡単なんだけど、
私自身は、
・『感想は著作物』
・『二次創作は「原著作物の感想」を高度に「創作的に表現する」行為』
・『二次的著作物は、「原著作物の感想」を高度に「創作的に表現した著作物」で「原著作の表現に依拠」する著作物の一種』
この結論までの論理過程に「どこにも問題がない」と考えています。
私の気づかない、矛盾点がどこか問題あるのでしょうか?
著作権専門家の人、本論の指摘・検証求めます。
矛盾点があれば、ぜひ指摘お願いします。
明確な基準 3 - 何という「フェイント」 ― 2009年03月20日 23時28分17秒
フィリピン人一家強制退去問題は「しかたがない」のか
2009年3月18日
- いまどきのオトナ、いまどきの子ども 著者:早川 玄+X(エックス)
(日経BP)
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090317/139519/
まず上記記事を、『最後まで』読んで欲しい。
ネタバレになるので、『最後まで』読んでから、絶対、この先を読んで欲しい。
----
読んだね?
ホントにネタバレだよ?
-----
-----
いわゆる、この記事、『「子どもの権利条約」を元にもっと配慮を』記事。
「子どもと親が離れて暮らすのはかわいそうじゃないか」「親と暮らせるように配慮した方がいいのじゃないか」といういつものお話。
……ああ、日経BPも「お涙頂戴の記事」をまた書いたのか。
普通、そう思うだろう。私もそう思った。
で、いよいよクライマックス。
>「人道的配慮」とか称して「子ども一人で日本に残る」を選択させるのには反対である。なにも「配慮するな」というわけでなない。選択させる条件が、「子どもの適正な状態」ではないのだから「人道的配慮」とか称して「子ども一人で日本に残る」を選択させるのには反対である。なにも「配慮するな」というわけでなない。選択させる条件が、「子どもの適正な状態」ではないのだから、「人道的配慮には『子どもの適正な状態をオトナがつくり守る』はふくまれないのか」になってしまう。極論すれば、「配慮」としながら実際には「子どもの権利など無視」としか思えない。
ほんとうに「人道的配慮」をするならば執行猶予はどうだろう。つまり「親と子どもは引き離してはいけない。したがって子どもが18歳になるまで、強制退去は猶予する。でも、その時が来たら、問答無用で強制退去」である。それが「子どもの適正な状態」を、つくり守るオトナの「配慮」ではないだろうか。
-----
ああ、来た来た。結局この手の論理か、むかつくなぁ。後で自棄酒でも煽るか。
と、いらつきながらも、最後のページをクリック。
……が、
>そうなると、ひとつの発想が再びうかんでくる。(略)
> 「親と子どもは引き離してはいけない。だから家族全員を強制退去すべき。帰って困難に直面しても、家族一緒なら乗りきれる」である。
えぇぇぇぇ!!
何、その超フェイント!!
おま、ここまで来て「実はこっち側」かよ!!
何、その『オチ』
「日本で、子どもが親と離れて暮らすぐらいなら、幸せのために国に子どもも帰せ、それが子どもの本当の幸せだ!!」
確かにその論理、ある意味、無茶苦茶あってる。
それも「アリ」だと思う。
でも、「それ」を、最後の最後で持ってくるかぁぁぁぁ!!
ここまでの前フリから、その大どんでん返しをかますのかよ!!
何、その同情論引っ張りつつ、最後の最後での「うっちゃり」
すげぇぇぇええええ!!
一気に、酒が美味くなりそうだわ(大爆笑)
いや、冗談抜きで、ほとんどの人が騙されると思う。
こういう文章書ける人って、いいなぁ
2009年3月18日
- いまどきのオトナ、いまどきの子ども 著者:早川 玄+X(エックス)
(日経BP)
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090317/139519/
まず上記記事を、『最後まで』読んで欲しい。
ネタバレになるので、『最後まで』読んでから、絶対、この先を読んで欲しい。
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読んだね?
ホントにネタバレだよ?
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いわゆる、この記事、『「子どもの権利条約」を元にもっと配慮を』記事。
「子どもと親が離れて暮らすのはかわいそうじゃないか」「親と暮らせるように配慮した方がいいのじゃないか」といういつものお話。
……ああ、日経BPも「お涙頂戴の記事」をまた書いたのか。
普通、そう思うだろう。私もそう思った。
で、いよいよクライマックス。
>「人道的配慮」とか称して「子ども一人で日本に残る」を選択させるのには反対である。なにも「配慮するな」というわけでなない。選択させる条件が、「子どもの適正な状態」ではないのだから「人道的配慮」とか称して「子ども一人で日本に残る」を選択させるのには反対である。なにも「配慮するな」というわけでなない。選択させる条件が、「子どもの適正な状態」ではないのだから、「人道的配慮には『子どもの適正な状態をオトナがつくり守る』はふくまれないのか」になってしまう。極論すれば、「配慮」としながら実際には「子どもの権利など無視」としか思えない。
ほんとうに「人道的配慮」をするならば執行猶予はどうだろう。つまり「親と子どもは引き離してはいけない。したがって子どもが18歳になるまで、強制退去は猶予する。でも、その時が来たら、問答無用で強制退去」である。それが「子どもの適正な状態」を、つくり守るオトナの「配慮」ではないだろうか。
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ああ、来た来た。結局この手の論理か、むかつくなぁ。後で自棄酒でも煽るか。
と、いらつきながらも、最後のページをクリック。
……が、
>そうなると、ひとつの発想が再びうかんでくる。(略)
> 「親と子どもは引き離してはいけない。だから家族全員を強制退去すべき。帰って困難に直面しても、家族一緒なら乗りきれる」である。
えぇぇぇぇ!!
何、その超フェイント!!
おま、ここまで来て「実はこっち側」かよ!!
何、その『オチ』
「日本で、子どもが親と離れて暮らすぐらいなら、幸せのために国に子どもも帰せ、それが子どもの本当の幸せだ!!」
確かにその論理、ある意味、無茶苦茶あってる。
それも「アリ」だと思う。
でも、「それ」を、最後の最後で持ってくるかぁぁぁぁ!!
ここまでの前フリから、その大どんでん返しをかますのかよ!!
何、その同情論引っ張りつつ、最後の最後での「うっちゃり」
すげぇぇぇええええ!!
一気に、酒が美味くなりそうだわ(大爆笑)
いや、冗談抜きで、ほとんどの人が騙されると思う。
こういう文章書ける人って、いいなぁ
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